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保険人生16年目を迎えるパパさんが、保険の仕事を通じて学び経験した事を自身の考えを交えて2匹のシェルティに優しく語りかけます。「保険屋さんが知っている事ってどんな事?」・「保険屋さんはどんな事を考えているの?」と興味のある方は、どうぞお付き合い下さいませ。

交通事故|逸失利益3

2014年12月30日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

「逸失利益」計算のポイントの一つ目は「基礎収入」でしたね!さあ、二つ目は何でしょうか?

 

パパ
それじゃあ、今回は「逸失利益」を計算する為のポイント続きをやっていくよ~!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
ちなみに一つ目は何だったかな?
サン
一つ目は「基礎収入」でし!
パパ
サンちゃん、その通り~(笑)!それじゃあ、それをちゃんと言うと?
レイン
「逸失利益算定の基礎となる収入」だじょ!
パパ
お~っ、レイ君もすごいね~(笑)!
サン
ねえ、パパさん。早く二つ目を教えて欲しいでしよ!
パパ
そうだったね(笑)。よし!それじゃあ、二つ目を発表しま~す。「逸失利益」を計算する為のポイントの二つ目は、「労働能力喪失率」です!
サン&レイン
ろうど・うの・うりょ・くそう・しつり・つ!?
パパ
そうそう(笑)。「労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ)」と言います!
サン
パパさん、初めて聞いたでし!「労働能力喪失率」って、どういう意味でしか?
パパ
そうだよね。普段使わない言葉だもんね。ちなみにね、今お勉強している「逸失利益」には、「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」の二種類があるんだけど、この「労働能力喪失率」は、「後遺障害による逸失利益」の計算に出てくる言葉なんだ。
レイン
なんだか、ややこしくなってきたじょ・・。
パパ
ごめんごめん、一度に色んな事を言いすぎちゃったね(笑)。ここで言う「労働能力」っていうのは、「お仕事をして働く能力」っていう意味になるんだけど、「喪失率」っていうのは、「失われてしまった程度を数値化したもの」だから、簡単に言うと「交通事故に遭ってしまった為にどの程度お仕事をして働く能力が失われたかっていう事を数値化したもの」っていう事になるよね。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
それでね、「死亡による逸失利益」を計算する場合には、そもそも「死亡」してしまっているので「労働能力」が完全に失われてしまっているっていう事で「労働能力喪失率」を考える必要はないんだけど、「後遺障害による逸失利益」を計算する場合には、その後遺障害の程度によって、「どのくらい労働能力が失われてしまったか」っていう事を考えないと正確な判断というか、公平な判断が出来ないでしょ。
サン
つまり、どの位の障害が身体に残ってしまったかによって、その後の労働能力に与える影響が変わってくるから、それを「労働能力喪失率」で調整するっていう事でしね!
レイン
なるほどだじょ!だから「死亡による逸失利益」の計算には関係無いんでしね!
パパ
お~っ、その通りだよ!サンちゃんもレイ君もすごいね(笑)!!
サン&レイン
それ程でもないでし~(嬉)!
パパ
そっか(笑)。それじゃ、次回の三つ目のお勉強でもよろしく頼むよ!
サン&レイン
まかせるでし~!

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交通事故|逸失利益2

2014年12月29日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

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「逸失利益」って、普段使わない言葉ですよね!一体どういうお勉強になるのでしょう!

 

パパ
それじゃあ、早速お勉強をはじめるよ!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
前回は「逸失利益」と「休業損害」の違いについてやったけど、そこは大丈夫かな?
サン
大丈夫でし~!「休業損害」は「受傷した時から完治または症状固定までの間に喪失した所得の補償」なのに対して、「逸失利益は症状固定または死亡以降に喪失すると予想される所得の補償」っていう事でしね!
パパ
サンちゃん、その通り(笑)!
レイン
でも、「予想される所得の補償」をするって、何だか難しそうだじょ!
パパ
確かにそうだよね。過去の事ではなく、これからの事だし、未来がどうなるのかなんて誰にも解らないもんね!
サン
パパさん、実際にはどうやって「逸失利益」の計算をしているでしか?
パパ
それじゃあ、今回からは「逸失利益」を計算するポイントについてお勉強して行こうね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
ちなみに、その「ポイント」はいくつかあってね、まず一つ目は「基礎収入」で~す!
サン
パパさん、「基礎収入」って「休業損害」のお勉強の時にも出て来たでしよ!
パパ
そうだね。サンちゃん良く覚えていたね!
レイン
レインも覚えているじょ!「休業損害算定の基礎となる収入」の事だじょ!
パパ
そうそう。レイ君もスゴイね(笑)!という事は、「逸失利益」の場合にはどういう言葉になるかな?
サン&レイン
せ~のっ、「逸失利益算定の基礎となる収入」でし~!!
パパ
お~っ、すごいすごい(笑)!!教えていないのに、良く考えて言えたね!
サン
 テヘヘヘヘッ、照れるでし~(嬉)!  
レイン
 そのくらい、言えて当たり前だじょ~(嬉)!
パパ
そっか~(笑)。ずっと一緒にお勉強してきたもんね!本当に成長したね(笑)!!
サン
パパさん、一つ目っていうことは他にもまだあるでしか?
パパ
え~っと、確かあと三つか四つあったかな~。
レイン
それじゃあ、二つ目も早く教えて欲しいじょ!
パパ
やる気があって良いね~(笑)!でも、今回はここまでにしようかな!
サン
どうしてでしか?
パパ
うん。今まで一度にたくさんの事をお勉強してきたけれど、これからはそれを何回かに分けてやって行こうと思うんだ!
レイン
別に今まで通りでも大丈夫だじょ!
パパ
うん。君たちは大丈夫かもしれないんだけど・・、一度にたくさんやっちゃうと、僕の方が大変っていうか・・・、これからはなるべくお勉強の回数を増やしていった方が良いかな~って思ってね(笑)!どうかな?
サン&レイン
良いでし~(笑)!!
パパ
良かった~(笑)。それじゃあ、試しにしばらくそういう感じてやって行こうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!
 

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交通事故|逸失利益1

2014年12月26日

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皆さん「休業損害」はいかがでしたか?次は「逸失利益」についてやっていきますよ!!

 

パパ
サンちゃん! レイ君! メリークリスマス!! ヒューヒューッ、ハハハハハ(笑)
サン&レイン
ついに頭がおかしくなったでし・・。
パパ
なに言ってるの~! 今日は楽しいクリスマスだよ~!
サン
クリスマスは昨日でし!
パパ
ギクッ(汗)・・、まぁ~そうなんだけど、クリスマス気分はまだまだ続くよ~!!
レイン
トナカイの角を付けられたり、サンタさんの衣装着せられたり・・、クリスマス気分はもう十分だじょ!
パパ
そうそう、サンちゃんもレイ君も良く似合ってたよ~って、アレッ、楽しくなかった?
サン&レイン
なん~にも楽しい事なんか、あらしまへんがな~っ!!(怒)
パパ
エ~ッ、サンちゃんもレイ君もどうしたの!なんだか上方落語の人みたいなしゃべり方になってるよ!
サン&レイン
3週も間が空けば、いろんな話し方を覚えるでし~!!
パパ
そっ、そうだよね~(汗)。前回から3週間か~、まったく年末だから1日1日が、あっという間に過ぎて行くよね~!ハハハハハ(笑)!!
サン
パパさん、「過ぎて行くよね~」じゃないでしよ! 一体このブログを何だと思ってるいるでしか?
パパ
いやいや、もう最重要項目の一つとして位置付けておりますですよ。はい。
レイン
なんか嘘っぽいじょ!
パパ
本当に本当だよ!
サン&レイン
だったら、これからは間を開けずにちゃんと続けていくでしか?
パパ
はい。頑張ります! 君たちとの時間は、僕にとっても楽しい時間だからね!
サン
 とっても寂しかったでしよ・・・。    
レイン
 そうだじょ。つまらなかったじょ・・・。
パパ
そっか・・、サンちゃんもレイ君もごめんね。これからは、例えちょっとの時間だとしも、なるべくお勉強の回数を減らさないようにするよ・・。
レイン
約束だじょ!
パパ
うん。約束するね!
サン
良かったでし~(嬉)!それじゃあ、今回のお勉強を始めるでし~!
パパ
うん。そうだね(笑)!
サン
たしか・・、前回で「休業損害」のお勉強は終ったんでしよね?
パパ
さすが、サンちゃん!ちゃんと覚えていたんだね(笑)!
レイン
それじゃあ、次は何のお勉強でしか?
パパ
うん。次はって言うか、今回からは「逸失利益」についてお勉強していきます!
サン&レイン
いっし・つり・えき!?
パパ
そう(笑)。「逸失利益(いっしつりえき)」っていうんだけど、前回までにお勉強した「休業損害」が比較的短期間の収入の減少に対する損害項目なのに対して、「逸失利益」というのは将来にわたる長期間の収入の減収の見込みに対する補償をする損害項目っていう事になるかな。
サン
つまり、「症状固定」と認定された後の収入の減少分を補償する項目っていう事でしか?
パパ
その通り! サンちゃん、相変わらず冴えてるね(笑)!!
サン
照れるでし~(嬉)!
レイン
パパさん、確か「休業損害」のお勉強の時には、「症状固定した後の休業損害は認められない」って教わった気がするじょ?
パパ
その通り!!レイ君もナイスツッコミだね(笑)!
レイン
それだったら、サン姉の言っていた「症状固定と認定された後の収入の減少分を補償する」って、どういう事でしか?
パパ
それはね、「休業損害」という損害項目としては「症状固定後の減収損害」は認められないけど、ある一定の症状や状態に該当すれば、「逸失利益」という別の損害項目として「症状固定後の減収損害」を認める事が出来るっていう事なんだ!
サン&レイン
なるなるでし~!    
サン     
それじゃあ、「ある一定の症状や状態」っていうのは、どういう場合の事でしか?
パパ
それは、「後遺障害」と「死亡」という場合の事なんだよ。
レイン
どうして、「後遺障害」と「死亡」の場合だけなんでしか?
パパ
それはね、「治療費」のお勉強の時にやったように、おケガが無事に治った場合の事を「治癒」って言うんだけど、その「治癒」した場合については、ケガが治ってしまえば身体機能や労働能力が低下する事なく、もと通りのお仕事に復帰出来て「治癒日」以降の収入の減少は無いという事になると思うんだけど、それが「治癒」ではなく、「後遺障害」といって「身体機能や労働能力の低下」の状態が今後の生活に残ってしまう場合には、もとのお仕事に復帰して事故前と同じ収入を得る事が出来なくなってしまう場合があるでしょ?だから、事故が無かった場合の将来の予想収入金額と事故による後遺障害の残存の為に減収するこれからの収入金額との差を損害項目として、主張・認定出来るんだ。そしてもう一つの「死亡」の場合も同様の考え方で、事故がなく今後生きていればこの位の収入が得られたであろうという予想収入額を損害項目として、主張・認定出来るんだね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
どう?逸失利益について、少し理解できたかな?
サン
とりあえず、久しぶりだったでしけど、大丈夫だったでし~(嬉)!
パパ
そっか、良かった(笑)。レイ君はどうだった?
レイン
レインも大丈夫だじょ(嬉)!
パパ
そっか、良かった(笑)。それじゃあ、次回も「逸失利益」のお勉強を頑張ろうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!

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交通事故|休業日数

2014年12月03日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

う~ん、「基礎収入」は、ちょっとだけ、ややこしかったですね!今回は「休業日数」のお勉強です!

 

パパ
よし!「基礎収入」のお勉強も終わったことだし、今回は「休業損害」を決めるもう一つの大事な要素である「休業日数」について、お勉強して行こうね!
サン&レイン
・・・・・。
パパ
あれっ!?どうしたの?
サン
パパさん、先に何か言う事は無いでしか?
パパ
えっ!?あっ、そっか!「基礎収入」について、もう一回おさらいをした方がいいかな?
レイン
パパさん、とぼけるのもいい加減にするじょ!!前回のブログから約2週間、待ちくたびれたじょ!!
パパ
アハハハハッ・・、そうだっけ(汗)?
サン&レイン
「そうだっけ?」じゃないでしよ~(怒)!一体、何をしてたんでしか~!!
パパ
ゴメ~ン!いや~、正直、何をしていたのか思い出せない位、忙しかったんだよ・・。
サン&レイン
売れっ子気取りでしか~(怒)!
パパ
そうじゃない事は、君たちが一番良く知ってるでしょ!
サン&レイン
確かにでし~(笑)!
パパ
コラッ!納得しないで、ちょっとは「そんな事無いでし~」とか言ってよ!!
サン&レイン
正直は美徳でし~(笑)!
パパ
はいはい、その通りでございます・・。
サン&レイン
分かれば良いでし~(笑)!
パパ
まったく、君たちは久々だけど相変わらずだね(笑)。それじゃあ、今回は「休業日数」についてやって行くよ!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
今回お勉強する「休業日数」は、「基礎収入」に比べると、そんなにややこしくないから、サクッと終わりにしようね!
サン
そんなに簡単なんでしか?
パパ
まぁ、簡単って言うか・・、「休業日数」っていうのは、読んで字の如くで、「交通事故による負傷の為に、仕事をお休みした日数」っていう事だからね。
レイン
それなら、簡単だじょ!実際にお休みした日数っていう事でしね!
パパ
そうそう、レイ君の言う通り!ただ、もう少し丁寧に説明するとね、「事故発生日から治癒日や症状固定日までを治療が必要な期間と見做し、その治療期間の範囲内で実際に休業した日数」っていうのが、被害者として主張出来る「休業日数」っていう事になるかな。ところで、「治療費」のお勉強の時に出来た「症状固定日」っていう言葉、覚えてる?
サン
覚えているでしよ!「症状固定日」っていうのは「これ以上治療を続けても症状の改善や回復が望めない状態と認定された日」っていう事でしよね!
パパ
その通り(笑)!さすがだね、サンちゃん!!
レイン
そうだとすると、病院へ行って、お医者さんから「治癒しました」とか、「症状固定ですね」って診断された次の日からは、仕事をお休みをしても、「休業日数」にならないっていう事でしか?
パパ
オ~ッ、レイ君もスルドイね!実は、その部分は補足説明しようと思っていたんだけど、まさにレイ君の言った通りで、「治癒後」や「症状固定後」にお休みをした日があっても、「休業日数」にはならないんだよ。
サン
そうすると・・、「治癒」や「症状固定」したら、すぐに仕事に復帰しないといけないって事になるでしね!
パパ
う~ん、そうなるよね・・。もちろん、「治癒後」や「症状固定後」に仕事を休んでも構わないんだけど、そのお休みした日数を「休業日数」として主張するには、そのお休みについて、相当な合理性を立証しなければならないって事だから・・、僕も全てのケースを知っている訳ではないし、断言は出来ないんだけど、「治癒後」や「症状固定後」にお休みした日数を「休業日数」として認定してもらう事は、かなり難しいと思うよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
更に付け加えるとね、「事故発生日から治癒や症状固定した日までを休業日数と見做す」という前提があっても、単純にその全ての日数を無条件に「休業日数」として認定してもらえる訳ではないんだ。
サン&レイン
エ~ッ、そうなんでしか!!
パパ
そうなんだよね。そもそも、治療期間中に「実際に仕事をした日」や、「もともと勤め先の会社がお休みの日」や「自分が仕事をお休みする事が決まっている日」については、「休業日数」の認定日数から差し引く訳なんだけど、更に、その負傷の程度、傷害の内容や治療の経過、負傷者が従事している仕事の内容等を勘案して、相当な休業期間や休業日数を認定するんだよ。
サン
つまり、たとえ事故発生日から治癒や症状固定した日までの間のお休みだったとしても、その全ての日数が「休業日数」と認定されるとは限らないっていう事でしね!
パパ
サンちゃん、ビンゴッ!!
レイン
その「ビンゴ」って、なんかムカつくじょ!!
パパ
ズコッ!? ちょっと勢いで言っただけなんだから、別に良いじゃん(怒)!
サン&レイン
ブログ読者の皆さまの声を代弁をしてるでし~(笑)!
パパ
あっそ・・(沈)。
サン
フフフ(笑)。ところで、「休業日数」については、まだ何かあるでしか?
パパ
そうだな、「休業日数」についてはそんな所かな・・。まぁ、「休業日数」に限らないけど、もっと詳しくお勉強する事も出来るけど、きりが無いしね!
レイン
やったじょ!今回は本当にサクッと終わったじょ(嬉)!!
パパ
フフフッ(笑)、たまにはサクッと終わりたいよね!それではこれで「休業日数」のお勉強、そして「休業損害」のお勉強を終わりにしま~す!
サン&レイン
ほ~いでし!!

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交通事故|休業損害4

2014年11月21日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

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一口に「基礎収入」の根拠と言っても色々ありますね。さぁ、続けてやって行きましょう!

 

パパ
今回は、前回の「基礎収入」のお勉強の続きをやっていこうね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
ところで、前回お勉強した事は覚えてるかな?
サン
もちろんでしよ!会社にお勤めをしている「給与所得者」の人が「基礎収入」を証明するには、お勤め先の会社が発行する「休業証明書」と「源泉徴収票」を使う事が一般的でしけど、それだけでは正確性や信用性が確認出来ない場合は、それに代わるものや、追加資料として、公文書である「納税証明書」や「課税証明書」を使うっていう事でしね!
パパ
お~っ!サンちゃん、バッチリだね(笑)!!
レイン
レインも、ちゃんと覚えてるじょ!
パパ
そうだよね(笑)。レイ君もしっかり覚えてるよね!
サン
ところで、今回のお勉強は「事業所得者」についてだって、言っていたでしね。
パパ
そうだね。今回は「事業所得者」の「基礎収入」の証明に必要なものについて、お勉強して行こうね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
まず、「事業所得者」についてなんだけど、「給与所得者」の人が会社からお給料をもらう、つまり給与収入を得る立場の人なのに対して、「事業所得者」の人は自営業者として、自分で事業を行って事業収入を得る人だっていう所については、大丈夫かな?
サン&レイン
大丈夫でし~!
パパ
という事は、「給与所得者」のように、お勤め先の会社に「休業証明書」や「源泉徴収票」を作ってもらう事が出来ないっていう事になるよね。
サン
確かに・・、そうでしね。
パパ
じゃあ、どうするのかっていうと、「事業所得者」の人は、1月~12月までの1年分の自分自身の所得や納税額を、国や地方公共機関である税務署や市区町村等に自己申告する事になっていて、その事を「確定申告」って言うんだけど、その時に提出する書類である「確定申告書」によって、自分自身の「所得」を証明する事になっているんだ。
サン&レイン
・・・・・。
パパ
あれっ、どうしたの?
レイン
パパさん、それだと、「客観的で信憑性のある根拠」にならないじょ!
パパ
うんうん。確かに、そう思うよね(笑)。
サン
そうでしよ!自分で作ったものを提出するんだったら、根拠にならないでし!
パパ
まぁ、確かにそういう懸念も無くは無いけど・・、実際に「事業所得者」の場合には、それ以外に自分の所得の証明に用いる根拠が無いんだよね。それにね、税務署や市区町村役場に提出した「確定申告書」は、役所の人が「受付日付印」を押印してくれて、また、後々になるけれど、正しいかどうかのチェックをして、もし誤りがあれば、その申告を修正して再提出するという仕組みにもなっているから、少なくとも受付けた役所からの修正申告の勧告が無ければ、それが「正しい事業所得である」と解釈するしかないんだよね。
サン
そういう事なら、しょうがないでしかね・・。
パパ
ただ、どんなものでも良い訳ではなくて、例えば「確定申告書」の提出の際に戻してもらう「確定申告書(控)」に役所の受付日付印等の受領印が無いものや、そもそも鉛筆で書かれているようなものは、さすがに認められないし、もしそういうものしかない場合には、「給与所得者」の時と同じように、「納税証明書」や「課税証明書」も提出しないと、やはり「客観的な信憑性のある根拠」としては、認めてもらえないんだよね。
レイン
なるほどだじょ!信用性が疑われる場合には、「公文書」の提出も必要なんでしね!
パパ
そのとおり!レイ君も、まとめ上手になったね(笑)!
レイン
テヘヘ、まとめ上手は、サン姉だけじゃないじょ(嬉)!
パパ
そっか、頼もしいね(笑)。
サン
まだまだ、レインだけに任せていられないでしよ!
パパ
サンちゃんも頼りにしてるよ!
サン&レイン
任せなさいでし~(嬉)!!
パパ
ちなみにね、「事業所得者」の人の中には、その職業等によって、1年毎にその所得の変動が多くみられる人もいてね、その場合には、直近の1年分だけで「基礎収入」を判断する事が不合理になってしまうから、数年分の根拠を示さないといけない事もあるんだ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
それからね、「事業所得者」の中には、まぁ、色々事情があっての事だとは思うけど、本来は必ず行わなければいけない「確定申告」をしていなかったり、また、正しい申告をしていない人もいるんだけど、そういう「申告外所得」の主張をする為には、厳格な立証が求められるんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
そして、最後にもう一つ。例外的なケースではあるんだけど、場合によっては、交通事故で負傷した人の事故当時の現実の所得を基準として「基礎収入」を算出する事が不合理だと認められるケースがあって、その場合には、国が毎年調査をして発表している「賃金構造基本統計調査」、いわゆる「賃金センサス」による「平均賃金」を用いるんだよ。
レイン
「ちんぎ・んこう・ぞうきほ・んとうけ・いちょ・うさ!?」
パパ
レイ君、「賃金センサス」って覚えてくれれば良いよ(笑)!
レイン
パパさん、そういう事は先に行って欲しいじょ!!
パパ
そうだよね、ゴメンね(笑)!
サン
パパさん、「賃金センサス」って何でしか?
パパ
うん。「賃金センサス」っていうのは、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を、労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別に明らかにして、日本の賃金構造の実態を詳細に把握する事を目的として、毎年行われている「賃金構造基本統計調査」の結果を取りまとめたものなんだよ。
サン&レイン
・・・・・。
パパ
あれっ!? ちょっと・・、ややこしかった?
サン&レイン
ややこしいでし~!
パパ
まぁ・・、取りあえず「国の行っている大規模な賃金統計」だって事を覚えておいてもらえれば良いかな!
サン
とにかく、その「賃金センサス」の平均賃金を「休業損害」算定の際の「基礎収入」の根拠に用いる事があるって事でしね!
パパ
サンちゃん、その通り(笑)!ちなみにね、この「賃金センサス」の統計資料は、毎年変わるものなので、例外的な場合を除いては、交通事故時の年度の「賃金センサス」を、「基礎収入」の根拠に用いるんだよ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
それからね、その「賃金センサス」の中の、どの賃金額を適用するかの判断は、負傷者ごとの就業状況によって異なるから、その判断材料として、負傷者の性別、生年月日、学歴、職業を明らかにする必要があるんだ。それによって、適用する賃金額が変わってくるからね!
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
よし!それじゃあ、「休業損害算定の基礎となる収入」のお勉強はこの辺にしようかな! 次は、「休業損害」を計算する為に必要なもう一つの項目の、「休業日数」についてやっていくよ!    
サン&レイン
ほ~いでし!!

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交通事故|休業損害3

2014年11月19日

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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

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今回は「休業損害」を決める大事な要素である「基礎収入」についてお勉強を進めますよ!

 

パパ
それじゃあ、今回は「基礎収入」についてだね。早速始めようかな!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
今回の「基礎収入」のお勉強では、考え方というよりは、「基礎収入」の主張をする為に必要なものは何かっていう事を、お勉強していくよ。
サン
パパさん、「必要なもの」ってどういう事でしか?
パパ
ちょっと解りづらかったかな? ほらっ、「治療費」の時にも何度か繰り返して言ったと思うけど、「損害」を主張する為には、「客観的かつ信憑性のある根拠」を示さなければいけないっていう事を覚えているかな?
レイン
覚えてるじょ!「診断書」で「事故との因果関係や治療経過や治療内容の相当性」を示すんだじょ!
パパ
お~っ、スゴイねレイ君(笑)!いつもサンちゃんが言うような事を良く言えたね!  
サン
それから、「診療報酬明細書」や「後遺障害診断書」、代金の立替えがあれば「治療費領収証」が要るでしよ!
パパ
サンちゃんもさすがだね(笑)!シーズン2になってからお勉強が大変になったと思うけど、その分成長しているんだね!!
サン&レイン
その通りでし~(嬉)!!
パパ
そっか(笑)。では、早速始めるよ。前回の続きになってしまうけど、原則として、「基礎収入」は、交通事故当時の負傷者の現実所得額を基準にして算定をしていくんだよ。だから、まずは負傷者自身の「事故当時の所得を証明するもの」が必要になってくるっていう事になるよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
その「事故当時の所得を証明するもの」なんだけど、まずは「給与所得者」についてやっていこうね。「給与所得者」の事、覚えてる?
サン
覚えてるでし! 男女問わず、会社勤めをしている、いわゆるサラリーマンの事でしね!
パパ
そうだね。そういう会社勤めをしている人がお仕事をお休みし、かつ給与の支払いがあったか無かったか、もしあっても減額されたかどうか等の証明については、お勤め先である会社にしてもらうんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
そして、その証明をするものは、「休業証明書」と「源泉徴収票」の2つになります!
レイン
パパさん、「休業証明書」の方は何となく分かるでしけど、「げんせ・んちょう・しゅ・うひょう!?」の方は、どんなものでしか?
パパ
ナイス”たどたどしさ”だね、レイ君(笑)! その「源泉徴収票」っていうのはね、お勤め先の会社が、社員一人一人に対して1年間に支払ったお給料の金額や、差し引いた社会保険料、そして税金の金額なんかを取りまとめて記載した書類の事で、会社はそれを、社員本人をはじめ、管轄の税務署や社員の居住する市区町村役場に提出をしているんだよ。
サン
それなら、「客観的かつ信憑性のある根拠」になるでしね!
パパ
そうだね。一般的にはそれで事足りるんだけど・・。
サン
パパさん、「けど」何でしか?
パパ
けど、それもあくまでも「私文書」であって、「公文書」ではないんだ。
レイン
「しぶ・ん・しょ!?」と「こ・うぶん・しょ!?」でしか?
パパ
意味が解らないと、短い言葉でも確かに”たどたどしく”なるよね(笑)。
レイン
そうだじょ!意味が解れば、もっとスムーズに言えるじょ!!
パパ
そうだよね(笑)。簡単に言うと、国や地方公共機関等が公務によって作成した文書の事を「公文書」と言って、それ以外の文書の事を「私文書」っていう分け方で良いと思うんだけど・・、つまり、お勤め先の会社が作成したものだとしても、それが「公務」によって作成されたものでは無い以上、客観性や正確性、信憑性についてはそこまで保証されているものと見なせないっていう事かな。まぁ、お役所が必ず正しいのかっていう事は置いておいて、少なくとも、「休業証明書」にしろ、「源泉徴収票」にしろ、その内容については、作り手である会社が、ある程度操作出来てしまうからね・・。
サン
え~っ、そうなんでしか?
パパ
う~ん・・。例えば「休業証明書」については、事故によってお仕事をどれだけお休みしたかや、その間のお給料の支払いがあったか無かったかっていう事を会社の自己申告でする訳だしね。もちろんしてはいけない事だけど、本当は出勤していてもお休みと証明したり、本当はお給料を支給していても不支給として証明することも、出来てしまうと言えば出来てしまうんだよね・・。
サン&レイン
そんな事があるんでしね・・。
パパ
あっ!ゴメン、ゴメン(汗)。 実際にそういう事が行われてるって言っている訳では無くて、そういう事が出来てしまうっていう事を言いたかっただけだから、誤解しないでね(汗)。世間一般のちゃんとした会社は、さっき僕が例えば話で言ったような不正な証明はしないから、安心してね。ただ・・。
レイン
パパさん、「ただ」何でしか?
パパ
うん。ただ・・、世の中には色々な会社や人が居るから、中には「休業証明書」や「源泉徴収票」の信用性が十分ではないと考えられる場合もあって、そういう場合には何をもって「客観的かつ信憑性のある根拠」とするかっていう事なんだけど、それが「納税証明書」や「課税証明書」というお役所が作成する「公文書」なんだよ。
レイン
「のうぜ・いしょ・うめ・いしょ!?」や「かぜ・いしょ・うめ・いしょ!?」でしか?
パパ
レイ君、今回はそれ押しなの?
レイン
違うじょ!本当に意味が解らないんだじょ!!
パパ
そっか、ゴメンね(笑)。それじゃあ、説明するね。僕たち日本人は、自分達が住むこの国や地域を、平和で安心して暮らせるように維持するために、「税金」っていうお金を地方公共機関や国に納めていてね、その税金を納める事を「納税」と言うんだ。そして逆の言い方で、国や地方公共機関が僕たち個人や会社に税金を課す事を「課税」って言うんだけど、その「納税額」や「課税額」がどの位の金額かっていう事で、その人の所得を逆算する事が出来るんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
つまり、会社が交通事故に遭った人の過去の所得の証明をする為に提出する「源泉徴収票」に記載の税額と、税務署や市区町村役場が発行する「納税証明書」や「課税証明書」の税額が一致しているのが普通だから、もし、会社提出の「源泉徴収票」の信用性が疑われる場合には、その内容と「納税証明書」や「課税証明書」の内容を突き合わせれば、その信憑性や正確性を確認する事が出来るっていう事になるでしょ!
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
まとめるとこういう事になるかな、「給与所得者」の「基礎収入」の証明には、お勤め先の会社が発行する「休業証明書」と「源泉徴収票」を使う事が一般的だけれど、もしその内容について信用性が疑われる場合には、公文書である「納税証明書」や「課税証明書」が、追加資料として必要になるっていう事だね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
初めて出てきた難しい言葉もあったしね、ちょっと解りづらかったかな?
サン
でも、パパさんの最後のまとめで解ったでしよ!
パパ
そっか、良かった(笑)。
レイン
何度も”たどたどしく”なってしまって、恥ずいじょ!
パパ
そんな事ないよ、大丈夫(笑)!
サン
パパさん、確か「給与所得者」の他にも「事業所得者」っていう人もいるでしよね?
パパ
サンちゃん、本当に良く覚えているね(笑)!「事業所得者」の人の場合には、お勤め先の会社が無い訳だから、今回の書類とはまた別の証明書類を使って、自分の「基礎収入」がどの位かっていう事を主張していくんだよ。
レイン
ギョエッ!また、違う書類の名前が出てくるでしか・・。
パパ
レイ君、もうひと頑張りだよ!それに、そのお勉強はまた次回にしようかな!
サン&レイン
ほ~いでし(嬉)!!

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交通事故|休業損害2

2014年11月18日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

さあ、今回からはより具体的な内容、「休業日額」の計算についてやっていきますよ~!

 

パパ
それでは、今回からは「休業損害」の計算について、お勉強していこうね!
サン&レイン
・・・・・。
パパ
ズコッ!? あれっ、いきなりどうしたの?
サン
パパさん、「休業損害」の計算って・・、難しいでしか?
パパ
そんな事ないよ(笑)。計算っていっても、実際に数字を使って計算をしたりするわけじゃないからね!
レイン
良かったじょ~! 難しい計算は苦手だじょ!
パパ
あれっ、確か「肥満度」の計算の時には、そんなに苦手っていう感じでは無かったような気がするけど?    
サン
パパさん、「肥満度」と「休業損害」では、「言葉の響き」が違うでしよ!
パパ
えっ!? 「言葉の響き」?
サン
そうでし! 「言葉の響き」でし!
レイン
そうだじょ! 「休業損害」は、なんか取っ付きにくいじょ!
パパ
そっか(笑)。でも、簡単な計算式が一つ出てくるだけだから、そんなに心配しなくても大丈夫だよ!
サン&レイン
本当でしか・・?
パパ
うん(笑)。「休業損害=基礎収入×休業日数」っていう計算式だけだよ。簡単でしょ?
サン
んっ!? なんか今どさくさに紛れて、計算式を言ったでしか?
パパ
どさくさに紛れた訳じゃないけどね(笑)。
サン&レイン
簡単で良かったでし~(嬉)!!
サン
でも・・、「基礎収入」って、初めて聞く言葉でしね?
パパ
おっ、サンちゃん、スルドイね!
サン
それ程でもないでし~(嬉)!
レイン
パパさん、「基礎収入」って、何でしか?
パパ
おっ、レイ君も、やる気満々だね!
レイン
簡単な計算なら、頑張るじょ!
パパ
そっか(笑)。 それじゃあ、頑張ろうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!
パパ
それじゃあ、まずその「基礎収入」なんだけど、ちゃんと言うと、「休業損害算定の基礎となる収入」っていう事になります!
サン&レイン
きゅ・うぎょ・うそんが・いさんて・いのき・そとなるしゅ・うにゅう!?
パパ
あの・・、このブログにメリハリを付けるために、わざと”たどたどしく”言ってくれているのは、とても有り難いんだけど・・、逆に解りにくいかも(笑)。
サン&レイン
テヘヘッ、やり過ぎたでし~(笑)!
パパ
そんなこと無いよ!サンちゃんも、レイ君も、ありがとうね(笑)。
レイン
それでパパさん、その「休業損害の算定の基礎となる収入」って、どういう意味でしか?
パパ
あ~っと、そうだったよね(笑)。まぁ、意味っていうか、「休業損害の算定の基礎となる収入」というのは、読んで字の如くで、「休業日数に掛け合わせる為に、交通事故で負傷した人の所得を1日当たりで考えた場合の金額」っていう事になるかな。さっきの計算式を覚えてる?
サン
たしか・・、「休業損害=基礎収入×休業日数」だったでし!
パパ
そうだったね。だとすると、「休業損害」を導き出す為には、「休業日数」つまり、「交通事故によるケガの治療の為にお仕事をお休みした日数」に何を掛け合わせれば良いのかっていう事になると思うんだけど、それが一月あたりや、一週あたりの所得損失額だと、計算が合わないでしょ。「日数」に対しては、「日額」で計算しないとね!
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
ただね、「休業損害=基礎収入×休業日額」っていう計算式なんだけど、実際に「休業損害」を算定する場合には、もう少し複雑な計算になるんだよ。
サン&レイン
ヘッ!? どういう事でしか?
パパ
何ていうか・・、「基礎収入×休業日額」っていうのは、君たちに「休業損害」の計算をイメージしてもらいやすくする為に要約した計算式なんだよ。実際に交通事故で休業するケースには色々あって、まるまる1日お休みする日もあれば、半日だけ、数時間だけお休みするっていう事だってあると思わない?
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
だから、「1日あたりの収入減少額」っていう場合だけじゃなくて、「半日あたり」や「1時間当たり」なんていう事も考えなくてはいけないって事になるよね。実際の「休業損害」の計算をする場合には、単純に「1日当たりの収入減少額」だけの計算をするのではなくて、それをさらに細かくというか、より綿密な計算をするんだっていう事を覚えて置いてもらえると良いかな。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それとね、「休業損害」っていうのは、当たり前の事なんだけど、「これから先の未来の事について、つまり、交通事故によるケガの治療で休業する為に減少する現実の減収額」の事だよね。でも、実際に「休業損害」を算出する場合には、「交通事故前の所得を日額に換算した基礎収入」を使って計算する事が多いんだよ。もちろん、休業期間中の現実の所得減収額を把握出来る場合には、その減収額に基づいて「休業損害」を計算する事が最も望ましいんだけどね。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
ほら、未来の事って、本当にそうなってみないと何とも言えないでしょ。交通事故でお仕事をお休みする場合と、交通事故に遭わずに平常通りお仕事をする場合の両方の未来を経験する事は出来ないもんね。だから「休業期間中の現実の所得減収額」を把握する事が困難な場合や、逆に合理性を欠く場合には、「交通事故前の所得」を使いつつ、その受傷及び治療の内容に照らして、就労制限の程度や減収額の割合を調整したりするんだよ。
サン
計算式自体は簡単でしけど、その前の「基礎収入」を決めるのが、難しそうでしね。
パパ
サンちゃんの言うとおりだね。「休業損害」の算定にあたっては、「基礎収入をどの位の金額にするのか」と「休業日数を何日にするのか」の2点が、ポイントになるんだよね。
レイン
それじゃあ、次は「基礎収入」と「休業日数」についてのお勉強でしか?
パパ
そうだね。まずは「基礎収入」についてやっていこうかな。じゃあ、次回も頑張ろうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!

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交通事故|休業損害1

2014年11月14日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

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「治療費」のお勉強はいかがでしたか? 今回からは「休業損害」についてお勉強していきますよ~!

 

パパ
前回で「治療費」のお勉強も終わったから、今回からはまた新しいお勉強を始めるよ!
サン
やっぱり「人的損害」に関係するお勉強でしか?
パパ
そうだね。「人的損害」には、まだいくつか損害項目が残っているからね。
レイン
難しいお勉強が続いて、頭”くたくた”だじょ!
パパ
そうだよね。聞いてるだけでも、何気に頭使うもんね(笑)。
サン&レイン
その通りでし~!
パパ
でも、今回からのお勉強は、今までやってきた下地もあることだし、それ程難しくは無いと思うんだけどな。
サン
パパさん、「今までやってきた下地」って何でしか?
パパ
うん。それは、「交通事故で損害を主張する為の共通的な考え方」っていう事かな。例えば、「主張出来る損害は交通事故と相当因果関係のある損害に限る」っていう事とか、「損害を立証する為には客観的かつ信憑性のある第三者の証明が必要」っていう事が、「今までやってきた下地」っていう事だよね。その根本的な所が解っていれば、後はそれぞれの「損害項目」ごとに必要な立証資料は何かっていう事とか、個々の「損害項目」特有の事柄をお勉強すれば、済むと思うんだけどね。
サン&レイン
なるなるでし~!
サン
つまり、それぞれ「損害項目」ごとに特徴はあるものの、根本的な考え方は一緒っていう事でしね!
パパ
サンちゃん、相変わらずまとめ上手だね(笑)!
サン
それ程でもないでしよ~(嬉)!
レイン
そういう事なら、レインも頑張れるじょ!
パパ
その意気、その意気(笑)!!
レイン
なんだか、やる気が出て来たじょ!
パパ
そっか(笑)。 それじゃあ、頑張ろうね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
それでは、まず「休業損害」が何なのかっていう事についてお勉強していこうね。え~っと、「休業損害」っていうのは、「交通事故による受傷の治療期間中に、受傷やその治療の為に、その負傷者がお仕事をお休みしたり、通常通りのお仕事が出来なかった為に、減少したり喪失した収入の損害」っていう事になるかな。
サン
つまり、「交通事故のケガの治療の為にお仕事を休んでお給料が減ってしまったり、無くなってしまった分の損害」って事でしね!
パパ
そうだね。交通事故で負傷した人がサラリーマンなら「お給料」っていう事になるし、自営業の人だったら「事業収入」の減少額や喪失額が、「休業損害」という事になるね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
ちなみにね、サラリーマンの人達を「給与所得者」、自営業の人達を「事業所得者」って言うんだけど、いずれにしても、お給料や事業収入等の「所得」の減少が無いと、そもそも「休業損害」は無いっていう事になるんだよね。
レイン
つまり、交通事故のケガの治療の為にお仕事をお休みしても、お給料や事業収入が減らなかったら、「休業損害」の主張は出来ないって事でしか?
パパ
レイ君、その通り!だって、「所得の減少や喪失」という「損害」が発生してないしね!
サン
そう言われてみれば、確かにそうでしね!
パパ
だから、自営業の人でも、サラリーマンの人でも、アルバイトやパートでお仕事をしている人でも、とにかく働いて収入を得る立場の人、つまり「勤労者」という立場の人でないと、基本的には「休業損害」は発生しない事になるよね。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
だから、例えば「年金生活者」や「学生」のように「勤労者」ではない人や、お仕事をしていない「失業者」や「無職者」の人だと、基本的には「休業損害」を認めてもらう事は出来ないんだよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
ただ、「基本的には」っていう言葉をあえて付けたんだけど、場合によっては「休業損害」を認めてもらう事が出来るケースもあるんだよ。例えば「事故日時点では無職者だったけど、あらかじめ交通事故の治療期間中にお仕事をする見込みがあった事を立証出来る場合は、「例外的」なケースとして「休業損害」を認めてもらえるんだ。それからね、「会社役員」という立場の人は、ケガの治療によりお仕事をお休みした場合でも、会社から受け取る「役員報酬」という収入が減らない事になっているので、基本的には「休業損害」は発生しないんだけど、その役員を務める会社の事業規模がとても小さい会社である事、つまり、「会社役員」という立場ではあるけれども、「役員業務」だけをしている訳にはいかず、自らが他の「給与所得者」と同じ役割、またそれ以上の役割をを果たさないと事業が成り立たない事業規模なんですという事を立証すれば、例外的に、「休業損害」を認めてもらう事が出来る場合があるんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それからね、実はもう一つ「勤労者」ではないんだけど、「休業損害」を認めてもらえる立場の人がいるんだけど、どんな人か分かる?
サン&レイン
わかるわけ無いでし~(怒)!
パパ
そうだよね(汗)。ひょっとしてと思って聞いてみただけだから・・(笑)。それじゃあ、答えを言いま~す!答えは、「家事従事者」と呼ばれる人で~す!!
サン&レイン
かじじゅ・うじ・しゃ!?
パパ
つまり、「主婦」や「主夫」という立場の人達の事だね。
サン
パパさん、「主婦」や「主夫」って、家でお掃除やお洗濯、お食事の用意をしたり後片付けをしたりする人の事でしか?
パパ
そうだね。まぁ、それぞれ「主婦」や「主夫」ごとに、どんな事をしているかは色々だと思うけど、主に「家事」をしている人達を、性別や年齢に関係なく「家事従事者」と呼んでいるんだよ。
レイン
つまり、お仕事をしないで家にいる人は、みんな「家事従事者」って事になるでしか?
パパ
必ずしも、そういう訳ではないんだ。例えば「独り暮らしをしている人」や、「ときどき家事をお手伝いする程度の人」は、「家事従事者」とは言わないんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
サン
でも・・、「家事従事者」の人は、お給料や事業収入を得ていないでしよ!?
レイン
そうだじょ。何か変だじょ!
パパ
確かに、そう思うよね。でもね、考え方として「家事労働」と言う「財産的評価」っていうと解りづらいかな、つまり、「所得」を得る事はしていないけど、家族が健やかに暮らすための大事なお仕事をしているっていう事や、実際に「主婦」や「主夫」が行う「家事労働」と同じ事を有料サービスとして誰かにお願いした場合には、相当の費用が掛かるっていう事等を考慮して、「家事従事者」にも「休業損害」を認める事にしているんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それじゃあ、ちょうどきりが良いから、今回はここまでにしようかな。次回からは、「休業損害」の計算についてやって行こうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!

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交通事故|治療費3

2014年11月12日

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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

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前回は、「症状固定」という大事なキーワードが出てきましたね。もう少し詳しく見て行きましょう!

 

サン
パパさん、前回お勉強した「症状固定」について、もう1回おさらいして欲しいでし。
パパ
そうだね。大事なキーワードだし、もう1回説明するね。
レイン
レインからもお願いするじょ!
パパ
ほ~い、了解です(笑)。それじゃあ、始めるね。「症状固定」っていうのは、「治療」を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態の事で、その「症状固定」までを相当な治療期間として認定しているから、「症状固定」までの「治療費」を相当因果関係のある「損害」として認めていて、「症状固定後」に掛かった[治療費」については、特段の事情が無い限り「損害」と認められないって事を前回お勉強したよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
そして、この「症状固定後」には、「後遺障害該当」と「後遺障害非該当」の2種類あって、もし「後遺障害該当」という認定を受ける事が出来た場合は、「治療費」の認定はもう出来なくなるけど、その代わり、「後遺障害遺失利益」や「後遺障害慰謝料」という別の損害項目の主張をする事が出来るんだっていう事もお勉強したよね。
サン&レイン
お勉強したでし~!
パパ
ちなみにね、「症状固定後」に「後遺障害該当」となった場合に主張出来る「後遺障害遺失利益」という損害項目は、「治療費」の代わりという事ではなくて、「休業損害」という損害項目の代わりなんだよ。詳しくは別の機会にお勉強するつもりだけど、この「休業損害」というのは、交通事故による負傷の「治療」の為にお仕事が出来ない事で所得が減少した場合の損害項目なんだけど・・、つまり、「症状固定前」は、治療期間中に喪失する所得の減少を「休業損害」という損害項目で主張して、「症状固定後」は、その後の労働能力の喪失による「遺失利益」を主張するっていう事になるかな。
サン&レイン
なるなるでし~!
サン
ところでパパさん、「後遺障害非該当」の場合にはどんな損害項目に代わるでしか?
パパ
サンちゃん、ナイスツッコミだね! 実はその「後遺障害非該当」の場合についてなんだけど、これ以上の治療をしてもケガの回復や改善が望めない状態、つまり「症状固定」と認定されてしまうと、「症状固定日」以降の「治療費」はもちろん、「休業損害」に代わる「後遺障害遺失利益」の主張や、「後遺障害慰謝料」の主張も認められない事になってしまうんだよ。
サン
ヒョエ~ッ!そうなんでしか?
パパ
うん・・。みんな「完治」になれば良いのにな~って思うんだけど、現実には「完治」に至らないまま「症状固定」という事で、その後の「治療費」は負傷者本人の自己負担になってしまうなんていう事があってね・・。とても可哀そうな事なんだけど、負傷者本人の身体に「痛み」や「違和感」、そして「身体機能の低下」などの状態が残ってしまっていても、その状態が「後遺障害等級」のいずれかに該当する程度のものでないと、「後遺障害非該当」となってしまって、その先の補償を受ける為の主張が通らないというのが実務上の取扱いっていうか、実際にそうなんだよね・・。
レイン
なんだか、可哀そうだじょ!
パパ
そうだよね。実際の「後遺障害認定」について、このブログでこれ以上具体的な事について触れる事は出来ないけど、是非、本当に困っている人が救われるようであって欲しいと願うよね。
サン&レイン
願うでし~!
パパ
ちなみにね、その「後遺障害」に基づく損害を主張する為には、「後遺障害診断書」っていうものが必要なんだよ。
サン
やっぱり、客観的で信憑性のある損害立証資料が必要ってことでしね!
パパ
その通りだね。他の損害同様に、自分で言っているだけでは認めてもらえないんだよね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それから、肝心の「治療費」の事で、最後にもう一つだけ付け加えたいんだけど・・。
レイン
もう、疲れたじょ~!
パパ
そっか(笑)。最近、前よりも難しい内容を「冗談」を挟まずにお勉強しているもんね。疲れちゃうよね。
サン
今になってみれば、パパさんのくだらない話が懐かしいでし~!
パパ
でしょ! 実は君たちの気分転換の事を考えて、わざとくだらない話を挟んでいたんだよね~!ようやくその有り難さに気付いたようだね(笑)!!
サン&レイン
・・・・・。
パパ
はい、ひとしきり独り言も終わりました・・。それでは耳だけ貸してくださいね。え~っと、今までのお勉強で、「症状固定」した後の「治療費」は、損害として認めてもらう事が「特段の事情」が無い限り出来ないっていう事をやったと思うけど、その「特段の事情」っていうのが具体的にどんなケースかを、最後に説明しま~す。
サン&レイン
ほ~いでし(笑)!
パパ
例えばね、交通事故により寝たきりの状態、つまり植物状態になってしまったりして、保存的治療の為に将来にわたって治療を継続する必要がある場合や、歯牙の欠損等で将来補綴装具の交換が必要な場合等、「症状固定時」の状態を維持する為に将来にわたる治療費の支出が確実に予測される時は、たとえ「症状固定後」であったとしても、その将来の治療費を「損害」として主張する事が出来るっていう事なんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
もちろん、その場合には、将来の治療が必要とされる具体的事情や、見込まれる治療費の額について立証した上で「損害」の主張しなければ、認めてもらう事は出来ないけどね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それから、後もうちょっとだけ続けるね。これは「治療費」ではないんだけど、前回お話した「付添看護費」や「入院雑費」と同じくくりという事で少しだけ触れさせて貰いたいんだけど、「入通院交通費」という損害項目があって、これは名前そのままで、入退院や通院の為に掛かった交通費の実額を「損害」として主張する事が出来るっていうものなんだけど、基本的には電車やバスなどの公共交通機関の料金が限度になるんだ。もちろん自家用車を使っても構わないんだけど、その場合にはガソリン代の実費相当額までになるんだけど・・、ただ実務的には、1キロ当たりガソリン代○○円という計算で算出した金額を「損害」として認定する事が多いかな。ちなみに、タクシー代を損害として主張する場合には、タクシーを使わざるを得ない相当な理由が無いと認定されないんだよ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
そして、これが本当に最後なんだけど、「葬儀費」という「損害」があって、これは「死亡事故」の時に限ってのもので、今までお勉強した「人的損害」や、さっきの「入通院交通費」と考え方は同じで、社会通念上必要かつ相当と認められる限度額において、実際に支出した葬儀に掛かった費用を「損害」として主張する事が出来る訳なんだけど・・、現実には、被害に遭われた方やご遺族の方の社会的地位等、様々な規模や方法で葬儀を行う事になるから、一定の上限を定める必要があるという事で、例えば東京地裁交通部では、「150万円までの葬儀費用実額」を「葬儀費」として認定する事にしているそうなんだ。つまり、150万円以内であれば、現実に支出した葬儀の費用を「葬儀費」として認定して、150万円を超える葬儀を実際に行った場合には、150万円を「葬儀費」として認定するっていう事だね。
サン
パパさん、ついに終わったでしか?
パパ
はい、終わりました・・。ちょっと後半、駆け足でやっちゃったけど、大丈夫?
レイン
大丈夫じゃなくても、大丈夫だじょ!!
パパ
ンッ!? まぁ、いいか(笑)。それでは「治療費」と「その関連損害」については、これで終了で~す!次回からは、また新しい「損害項目」についてお勉強していこうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!

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交通事故|治療費2

2014年11月11日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

一口に「治療費」と言っても、色々なんですね。さて、パパさんのやり残した事は何でしょうか?

 

サン
ところで、「治療費」のお勉強でやり残した事って何でしか?
パパ
そうそう。やり残した事だよね。その前にまず、「人的損害」として主張出来る「治療費」は、「診断書や診療報酬明細書によって交通事故と相当因果関係のある治療費に限る」っていう事は、ちゃんと覚えているかな?
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
良かった(笑)。それでね、やり残した事っていうのは、その「治療費」について、「どの位の期間」っていうか、「いつの分まで」の請求が出来るかって事なんだけど、解る?
サン
そんなの、ケガが治るまでに決まってるでしよ!
レイン
ケガが治る事を「完治」って言う事も知ってるじょ!
パパ
サンちゃんも、レイ君も良く解っているようだね(笑)。
サン&レイン
エッヘンでし~(嬉)!
パパ
でもね、実は全てのケースにおいて、「完治」するまでっていう事では無いんだ。
サン&レイン
エ~ッ! どういう事でしか?
パパ
それはね、「治療期間」の考え方として、「治療によりケガが治るまで」という事ではなくて、「治療によりケガの状態の改善や回復が認められるまで」っていう考え方だからなのかな。
サン&レイン
ややこしいでし~!?
パパ
あの~、先に言っておくけど、僕が理屈っぽいから、わざとややこしい言い回しをしている訳ではないからね!
サン&レイン
じゃあ、何なんでしか?
パパ
やっぱりそう思っていたのか・・。 まあ、いいや。 つまり、実際には色々なパターンがあってね、「治療によりケガが治るまで」の期間と、「治療によりケガの状態の改善や回復が認められるまで」の期間が、一致しないケースもあるっていう事なんだよね。
サン
例えば、どんな場合でしか?
パパ
例えば、交通事故により負傷した人が「完治をする前に亡くなってしまった場合」には、「治療によりケガが治るまで」という事にならずに、治療が終わってしまうでしょ。
レイン
確かにそう言われれば、そうだじょ!
パパ
それ以外にも、負傷者本人が「ケガの回復や改善の為に、まだ病院で治療をしたい」と希望していても、「診断書」や「診療報酬明細書」の記載内容に、「これ以上治療しても、ケガの回復や改善が見込めない」とか、「これ以上の治療は、交通事故との相当因果関係が認められない」なんて書かれている場合には、負傷者本人が思う「完治」という状態の前に、「治療期間」が終了したっていう解釈になってしまって、その後に掛かる「治療費」の主張が、基本的には認めてもらえないんだよ。
サン
ヒョエ~、そんなケースもあるでしか!
パパ
そうなんだよね。
レイン
でも、そうなったら困ってしまうじょ!
パパ
そうだよね。実際に、その辺りの主張が通る通らないという争いもあるくらいなんだよ。ただね、明らかに「ケガの回復や改善が認められない場合」や、「交通事故との相当因果関係が認めれない場合」を除いては、負傷者に不利な扱いにはならないから心配しないでね。それを身近な例で説明すると、例えば交通事故で「ムチ打ち症」という頸部等の打撲・捻挫になってしまった場合、本来は「3か月以上の治療継続はケガの回復や改善に結びつかない」っていう医学的な見解があるらしいんだけど、だからと言って、必ずしも3か月までしか主張が通らないかというとそういう事はなくて、実際には、半年~1年位を治療期間として主張して、それを認めてもらえる場合もあるんだよ。まあ、それも本当にケガの症状が重い場合で、「診断書」や「診療報酬明細書」に相当であると記載がされている場合だけどね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
どう?サンちゃんもレイ君も、「治療期間」っていう事については、理解出来たかな?
サン&レイン
何となくでしけど・・。
パパ
そっか、何となくでも大丈夫だよ(笑)。それからね、その「治療期間」についての理解を深める為にも、一つ「症状固定」っていう言葉を覚えて欲しいんだ。
サン&レイン
しょう・うじょ・うこて・い!?
パパ
そう。この「症状固定」っていうのはね、「治療を続けてもそれ以上症状の改善や回復が望めない状態」を言うんだけど、つまり、「症状固定」までが相当な「治療期間」であり、「症状固定」までの「治療費」を相当因果関係のある損害と認められるっていう事だね。当然、「症状固定」の後に発生した「治療費」については、特段の事情がない限り損害とは認めてもらえないし、これからのお勉強で出てくる「休業損害」や「遺失利益」、「慰謝料」の損害額計算についても、「症状固定」がいつであるか、つまり、「症状固定日」がいつなのかが、とっても重要な事になってくるんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
まとめると、こういう事になるかな。「治療期間」として認められるケースは3つあって、一つは「ケガが治る完治」。二つ目は「完治前の死亡」。そして三つ目に「ケガの改善や回復がこれ以上望めない症状固定」。
サン
パパさん、「完治」や「死亡」はみんな納得すると思うでしけど、「症状固定」という認定の場合、そこからの治療費が損害と認めてもらえなくても、みんな納得するんでしか?
パパ
サンちゃん、スルドイ! 実は「症状固定」には、「後遺障害該当」と「後遺障害非該当」の2種類があって、その内の「後遺障害該当」になった場合には、その後の「治療費」に代わる補償として、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害遺失利益」などの損害請求項目があって、本当に身体に重い障害が残ってしまう場合には、ちゃんと損害の主張が出来る仕組みになっているんだよ。詳しくは、これからお勉強するそれぞれのパートでやっていくからね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ 
それじゃあ、ちょうど区切りが良いから、続きは次回にしようね!
サン&レイン
ほ~いでし!

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