保険人生16年目を迎えるパパさんが、保険の仕事を通じて学び経験した事を自身の考えを交えて2匹のシェルティに優しく語りかけます。「保険屋さんが知っている事ってどんな事?」・「保険屋さんはどんな事を考えているの?」と興味のある方は、どうぞお付き合い下さいませ。
交通事故|人的損害のまとめ1
2015年06月10日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
長かった「人的損害」パート、今までやってきた事をまとめてみましょう!
- パパ
- いや~っ!「人的損害」のお勉強は長かったね~!
- サン&レイン
- 長かったでし~!!
- パパ
- こんなに長いと、最初の頃にお勉強した事とか忘れちゃうよね(笑)!
- サン&レイン
- ・・・・・
- パパ
- あれっ!?どうしたの?
- サン
- パパさん、長かった理由は何だと思ってるでしか?
- パパ
- まぁ、「人的損害」には色々なお勉強があったもんね。中身が凝縮されていたからだね!
- レイン
- 相変わらず、おめでたいじょ!
- パパ
- えっ!?何が?
- サン
- パパさん、本当に分かってないでしか?
- パパ
- え~っ!?君たちが何を言っているのか、さっぱり解からないよ~!!
- レイン
- パパさん、本当に鈍過ぎだじょ!!
- パパ
- もう、さっきから意味不明な事ばっかり言って~!はっきり教えてよ!!
- サン&レイン
- やれやれでし・・。長かった理由は・・・
- パパ
- 長かった理由は!?
- サン&レイン
- パパさんが休み過ぎたからでし~(怒)!!!
- パパ
- ギクッ(汗)!そっ、そうだっけ!?(大汗)
- サン&レイン
- パパさん、「そうだっけ!?」じゃないでし~(怒)!
- サン
- そもそも、去年の11月から始まった「人的損害」パートのお勉強が、今年の6月まで掛かってるでしよ~!!
- パパ
- たっ、たしかに長いね・・(汗)
- サン
- その間に何回休んだか覚えてるでしか?
- パパ
- え~っと・・・
- レイン
- まず、12月と1月の年末年始に1回だじょ!
- サン
- 次に、3月と4月の年度末年度初めに1回でし!!
- サン&レイン
- そして5月のゴールデンウィーク明けに1回の、合計3回でし~(怒)!!
- パパ
- そっ、そうだったね・・(汗)
- レイン
- しかも、毎回ひと月以上休んでるから、合計で3カ月以上休んでる事になるじょ!!
- パパ
- 積み重ねって恐ろしいね・・(大汗)
- サン&レイン
- それを忘れてるパパさんの方が恐ろしいでし~(怒)!!
- パパ
- そうだよね・・、ゴメン・・。
- サン
- ゴメンは聞き飽きたでし!
- パパ
- なんか今のやり取り、夫婦の会話みたいだね(笑)
- サン&レイン
- 反省するでし~(怒)!!
- レイン
- やれやれ、相変わらずのパパさんだじょ(笑)!
- パパ
- まぁ、お互いに足りないところを補い合っていくっていうのが良いんじゃないかな!
- サン
- それはそうでしけど・・
- パパ
- ねえっ、やっぱり仲直りする時の夫婦の会話みたいだね(笑)!
- サン
- コラーッ!調子に乗っちゃダメでし~(怒)!!
- パパ
- ごめんなさい・・(大汗)
- サン
- まったくもう・・。パパさん、ところで次のお勉強は何でしか?
- パパ
- うん。実は次のお勉強の前に、「人的損害」のまとめをやろうかと思ってるんだ!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- 僕のせいで長くなっちゃったし(苦笑)。
- レイン
- そうだじょ!半年以上前にやった事なんか覚えてないじょ!!
- パパ
- だよね(苦笑)。でも・・、ちょっとやればすぐに思い出すかも知れないよ!
- サン
- それじゃあ、早速まとめのお勉強を始めるでし~!!
- パパ
- やる気スゴイね、サンちゃん(笑)!でも、今回は大分長くなっちゃったから、お勉強は次回からにするっていうのはどうかな・・?ねぇ、レイ君はどう思う?
- レイン
- 次回からでも良いじょ!!
- パパ
- レイ君、ありがとう(笑)!サンちゃんはどうかな?レイ君もそう言ってくれてるし、次回にしても良いかな?
- サン&レイン
- せ~のっ、良いでし~(笑)!!
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交通事故|死亡慰謝料5
2015年06月05日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
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今回は「裁判基準の死亡慰謝料の支払基準」の2つ目と3つ目をやって行きましょう!!
- パパ
- よし!それじゃあ、次は「裁判基準の死亡慰謝料」の2つ目をやりますよ!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- なんか・・、もう慣れたのかな?(汗)
- サン&レイン
- 何でしか?
- パパ
- いやっ、なんでもない、何でもない(汗)。早速やっていこうね~!
- サン&レイン
- 一ヵ月位さぼったからって、どうでも良いでし~!
- パパ
- そう淡々と言われると、逆にコワイ・・・(汗)。サンちゃん、レイ君、ごめんね!
- サン&レイン
- 早く続きをやるでしよ~!!
- パパ
- ほ~いでし・・(汗)。え~っ、それでは「裁判基準の死亡慰謝料」の1つ目の基準である「お亡くなりになった被害者が一家の支柱という立場だった場合」に続いて、2つ目の基準をお勉強しましょう!2つ目の基準は、「お亡くなりになった被害者が母親や配偶者であった場合」になります!!
- サン
- パパさん、母親は分かるでしけど、配偶者って何でしか?
- パパ
- 配偶者って言うのは、結婚をしている夫婦について、お互いの相手の事を言うんだよ。
- サン
- つまり、「夫に対する妻」、「妻に対する夫」っていう事でしか?
- パパ
- サンちゃん、その通り~(笑)!簡単にイメージするとしたら、「一家の支柱である旦那さんの奥様」って事になるね!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- だから、まずは交通事故被害に遭われてお亡くなりになった方が、「その家族の生計を維持すべき収入の大部分を得ている人」だったら「一家の支柱」とします!そして、その家族の生計を維持すべき収入の大部分を得ている人ではないけれども、「子供のいる母親だったり、その一家の支柱である結婚相手の夫か妻」だったら「母親・配偶者」という立場に該当するっていう事かな!
- レイン
- つまり、パパさんの事だじょ!
- パパ
- ズコッ!?あのねぇレイ君、僕には確かに子供がいるけど、母親ではなく父親なんだよ!しかも、前回言ったように、お仕事をして生活費を稼いでいるから「一家の支柱」になるんだよ!
- レイン
- パパさん、冗談だじょ(笑)!!
- パパ
- そっか、冗談だったんだね(笑)!
- サン
- パパさん、1か月ぶりだから感覚が鈍ってるでし~!!
- パパ
- ギクッ(汗)!!う~ん、なんかジワジワ攻めてくるな~。
- サン
- 何か言ったでしか(笑)?
- パパ
- 何でもありません(汗)。ちなみに、「母親・配偶者」に該当する場合の死亡慰謝料は2400万円になります!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- 前回やった「一家の支柱」の場合は2800万円だったよね!それに対して「母親・配偶者」の場合は、少し減って2400万円になるっていう事だね!
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- え~っと、それじゃあ最後の3つ目をやります。3つ目は「その他」になります!
- レイン
- パパさん、「その他」ってずいぶん失礼な分け方だじょ!
- パパ
- 確かに(笑)。その他大勢みたいな感じだもんね。
- サン
- パパさん、「その他」ってどういう人達の事でしか?
- パパ
- そうだねぇ~、「その他」って言うのは、家族の生活費を稼いでいる「一家の支柱」でもなく、子供がいたり、結婚している「母親・配偶者」でもない、簡単に言うと「独身の男女や子供・幼児」の事になるかな。
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- レイン
- つまり、パパさんの事だじょ!
- パパ
- ズコッ!?だから、僕は「一家の支柱」だっ・・・
- レイン
- パパさん、冗談だじょ(笑)!!
- パパ
- そっ、そうだよね~!冗談だってすぐに分かったよ~(汗)!
- サン&レイン
- 鈍ってるでし~(笑)!!
- パパ
- いやいや、そんな事無いって・・(汗)。
- サン
- パパさん、「その他」の人の「死亡慰謝料」はいくらになるでしか?
- パパ
- うん。「その他」の人の場合は、2000万~2200万円になります!
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- パパ
- もう一度おさらいをすると、「一家の支柱」の場合は2800万円。「母親・配偶者」の場合は2400万円。「その他」の場合は2000万~2200万円って事になるね。
- レイン
- パパさん、金額に差があるって不公平だじょ!!
- パパ
- 確かにレイ君の言う通りだよね。前回のお勉強で、この「裁判基準の死亡慰謝料」の金額は、「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」の合計金額なんだよってお勉強したでしょ。その内の「本人慰謝料」の金額は、家族がいるとか仕事をしているとかっていう事は関係なく一律同じ金額なんだと思うだ。金額に差が出るのは「遺族慰謝料」の方で、亡くなった人の立場によって経済的な影響をどれだけ受けるかによって、慰謝料の金額が変わるような考え方になっていると思うんだよ。「自賠責基準」や「自動車任意保険基準」ではそうだったもんね!
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- ちなみに今お勉強している「裁判基準の死亡慰謝料」の金額は、あくまでも目安っていう事で参考に留めておいてもらえると良いかな。実際の裁判になった場合には、個別具体的な事情によってこの基準額を超える場合もあるようなんだ!まあ、それは今回の「死亡慰謝料」に限った話ではないけどね。
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- それじゃあ、「死亡慰謝料」のお勉強はここまでになりま~す!
- サン&レイン
- お疲れ様でし~(笑)!!
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交通事故|死亡慰謝料4
2015年05月01日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
前回の「自動車任意保険基準」では拍子抜けしてしまいましたね(笑)。次は「裁判基準」ですよ!
- パパ
- いや~、前回は何とも言えなかったよね~(笑)!
- サン&レイン
- 何とも言えなかったでし~(怒)!!
- パパ
- あれっ、まだ怒ってるの(汗)!?
- サン&レイン
- 今回のお勉強次第でし~!!
- パパ
- うわぁ~、それじゃあ早速始めるよ~(汗)!!
- サン&レイン
- とっとと始めるでし~!!
- パパ
- なんだか、いちいち突っ掛ってくるな~。よし。それでは気を取り直して、今回からは「裁判基準の死亡慰謝料」についてお勉強しま~す!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- まず、この「裁判基準」、今までも「入通院慰謝料」、つまり「傷害慰謝料」や、そして「後遺障害慰謝料」でもやったと思うけど、この「死亡慰謝料」についても、やっぱり参考にする基準が示されているんだ。
- レイン
- 解かったじょ!「赤い本」ってやつの事だじょ!!
- パパ
- お~っ、レイ君良く覚えていたね~(笑)!!
- サン
- 通称「赤い本」、正式に言うと「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」でし~!!
- パパ
- スゴイな~(笑)!サンちゃんも良く覚えているね~!!
- サン&レイン
- 任せるでし~(嬉)!!
- パパ
- 君たちは本当にスゴイな~!そんなにちゃんとお勉強に取り組んでいるんだとすると、前回の「自動車任意保険基準」のお勉強で怒るのも無理ないね(笑)!!
- レイン
- そうだじょ!ちゃんとやってくれなきゃ困るじょ!!
- パパ
- 昔は一緒にふざけ合ってたのに、レイ君も成長したね(笑)!!
- サン
- レインが成長してるんじゃないでしよ!パパさんがダメになってるだけでし~!!
- パパ
- ズコッ!?まぁ、いいや(汗)。それじゃあ、その通称「赤い本」に示されている「裁判基準の死亡慰謝料」についてやって行くよ!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- まず、この「赤い本」に示されている「裁判基準の死亡慰謝料」なんだけど、実は「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」を別々に分けずに、逆にそれぞれを合算してどの位の金額かっていう事を示しているんだ。
- レイン
- パパさん、「自賠責基準」の時には、わざわざ「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」を明確に分けていたのに変だじょ!?
- サン
- う~ん、確かに変でしね!?パパさん、どうしてでしか?
- パパ
- 僕も「どうしてか?」っていう質問に対する明確な答えは解からないんだけど・・、ただ、この「赤い本」に載っている基準も、あくまでも「目安」にしか過ぎなくて、それぞれの事故の態様、そしてお亡くなりなった被害者本人や遺族の方の個別の事情等によって幅もあるし・・、それで「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」を合計した「死亡慰謝料」全体の水準を示す方が実務的だからかな~って思うんだよね・・。
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- パパ
- ちなみにね、この「裁判基準の死亡慰謝料」について、「赤い本」では金額の目安を3通りに分けているんだよ。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- まず1つ目はね、お亡くなりになった被害者が「一家の支柱」という立場だった場合で、死亡慰謝料は2800万円で~す!
- レイン
- いっ・かのし・ちゅ・う!?
- パパ
- うん(笑)。「一家の支柱(いっかのしちゅう)」と言います。ちなみに、この「一家の支柱」って言うのは、その家族の生計を維持すべき収入の大部分を得ている人で、その人が欠けることで家族の生活が著しく困難になってしまう人の事なんだよ。まぁ、我が家の場合で言うと僕の事だね(笑)!
- サン
- つまり、家族の中の役立たずって事でしね~!!
- パパ
- ズコッ!?誰が役立たずやねん!ちゃんとお仕事をして生活費を稼いでるやろっ!!
- サン
- パパさん、関西弁ヘタでし~(笑)!!
- パパ
- まったくもう~!それにね、君たちのお世話だって僕の役割なんだからねっ!!
- レイン
- パパさん、ちゃんと解かってるじょ(笑)!!
- パパ
- 本当に解かってるのか怪しいな~!
- サン&レイン
- 感謝してるでし~(笑)!!
- パパ
- エッ、感謝!?いや~、僕の方こそ、君たちのお蔭で楽しく過ごせてるんだよ~(笑)!
- サン&レイン
- だったら感謝するでし~(笑)!!
- パパ
- ズコッ!?それじゃあ今回はここまで。続きは次回です。トホホ・・・
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交通事故|死亡慰謝料3
2015年04月30日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
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「死亡慰謝料」には、「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」があるんですね!続きを見てみましょう!!
- パパ
- 前回のお勉強で「自賠責基準の死亡慰謝料」について大体終ったから、次に進もうかな!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- それじゃあ、次は何のお勉強をするか分かるかな?「自賠責基準」のお勉強が終わったってことは・・
- サン&レイン
- せ~のっ、「自動車任意保険基準」でし~(笑)!!
- パパ
- 正解~(笑)!!その調子で頑張って行こうね~!
- サン&レイン
- ほ~いでし(笑)!!
- パパ
- まず、「自動車任意保険基準」なんだけど、実は、「具体的に決まった金額」が無いんだよ!昔は業界全体で一定の基準が設けてられていたんだけど、今は、それぞれの自動車任意保険会社毎に慰謝料の支払基準が異なっているんだ!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- これって、前にお勉強した“何か”と同じだと思わない?
- レイン
- 思い出したじょ!「後遺障害慰謝料」のお勉強の時にも同じ事を言っていたじょ!!
- パパ
- お~っ、レイ君良く覚えていたね~(笑)!!
- サン
- 以前は「日本損害保険協会による統一基準」があったんでしよね!
- パパ
- スゴイな~(笑)!サンちゃんも良く覚えているね~!!
- サン
- でも・・、それじゃあ「自動車任意保険基準の死亡慰謝料」については、何のお勉強をするでしか?
- パパ
- サンちゃん、スルドイ!実はね、これと言ってお勉強する事が特に無いんだよ~(笑)。
- レイン
- ズコッ!?パパさん、やる気が無いにも程があるじょ!!
- パパ
- ちょっと待ってよ、やる気はあるんだよ~!ただ、「お勉強する事が特に無い」って言ってるんだってば!!
- サン&レイン
- 同じようなものでし~(怒)!!
- パパ
- あっ、ちょっと待った~!一つだけあるのを思い出した(笑)!!
- サン&レイン
- それじゃあ、早くそれを教えるでし~!!
- パパ
- まぁまぁ、そう慌てないで(笑)!
- サン
- パパさん、それはどんな事でしか?
- レイン
- パパさん、もったいぶってないで早く教えて欲しいじょ!!
- パパ
- ヨシッ、それでは発表します!それは、「自賠責基準を上回る金額だけれども、裁判基準よりは下回る金額だ」っていう事です!!
- サン&レイン
- ・・・・・・!?
- パパ
- あれっ!?どうしちゃったの?そんなに意外な事だったかな?
- レイン
- パパさん、おふざけは良いでしから、早く本当の事を教えて欲しいじょ~(笑)!!
- サン
- まったくパパさんったら、おもしろい事を言うでしね~(笑)!!
- パパ
- ・・・・。いや、今のが答えですけど・・、お気に召しませんでした?
- サン&レイン
- お気に召すわけないでしよ~(怒)!!
- パパ
- ヒョエ~ッ!!ごめんなさい~(汗)!!
- サン&レイン
- まったく、最近真面目にやってるなと思えば、すぐコレでし(怒)!!
- パパ
- しょうがないんだよ!その事がこのブログで言える唯一の事なんだから~!!
- サン&レイン
- 開き直る気でしか~(怒)!!
- サン
- パパさん、「このブログで言える唯一の事」って言うでしけど、本当に何もないでしか?
- パパ
- う~ん。自動車任意保険会社毎に基準が違う以上、ここで不確かな事を具体的に言うことは良くないと思うんだよね。ネットで調べたりすれば、「裁判基準の約何割くらいの水準です」みたいな情報も出ているけど、定かではないし、個別の事情や状況によっても違ってくるから、そこまで踏み込めないんだよね。
- サン
- う~ん、それじゃあ、しょうがないでしね。
- パパ
- サンちゃん、解かってくれてありがとう~!いや~、本当にやる気はあるんだけどな~。まぁ、しょうがないよね~(笑)!!
- サン&レイン
- 調子に乗るなでし~(怒)!!
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交通事故|死亡慰謝料2
2015年04月29日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
なんと、「死亡慰謝料」は本人だけに認められる損害ではないんですね!詳しく見てみましょう!!
- パパ
- それでは「死亡慰謝料」のお勉強の続きを始めるよ~!!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- まずは前回のおさらいです!「自賠責基準の死亡慰謝料」は誰と誰に認められる損害だったかな?
- サン&レイン
- せ~のっ、「被害者本人」と「被害者の家族」でし~(笑)!!
- パパ
- その通り~(笑)!それじゃあ、「被害者本人の死亡慰謝料金額」は幾らだったかな?
- サン&レイン
- せ~のっ、350万円でし~(笑)!!
- パパ
- またまた正解~(笑)!!次に、「被害者家族の死亡慰謝料金額」は幾らだったかな?
- サン&レイン
- ・・・・・・!?
- パパ
- あっ、ゴメン!まだ教えてなかったね(汗)。
- サン&レイン
- ビックリさせるなでし~(怒)!!
- パパ
- ゴメンゴメン(汗)。君たちなら、ひょっとして分かったりしてと思ってね(笑)!
- サン
- パパさん、まったく初めての事なんでしから、解かるわけ無いでしよ~!
- パパ
- それもそうだね(笑)。
- レイン
- それじゃあ、早く「被害者家族の死亡慰謝料」の事を教えて欲しいじょ!
- パパ
- そうだね。その前に「被害者の家族」っていう言い方だと曖昧というか、具体的に誰と誰の事だか分からないでしよ!まずはそこをお勉強しようね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- 実はこの「被害者の家族」が誰かっていう事は、「自賠責基準」をはじめ「自動車任意保険基準」、そして「裁判基準」でも決まっているんだよ。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- 先に答えを言うとね、「被害者本人の父母・配偶者・子」になります!そしてこの「被害者の家族」に認められる「慰謝料」の事を「遺族慰謝料」って言うんだよ!
- レイン
- いぞ・く・いしゃ・りょ・う!?
- パパ
- そうです(笑)。「遺族慰謝料(いぞくいしゃりょう)」って言います。ちなみに、「遺族」っていうのは、「遺された家族」っていう意味なんだよ。
- サン
- パパさん、その「遺された家族」には、兄弟は入らないでしか?
- パパ
- サンちゃん、良く気付いたね!実は「被害者本人の兄弟」は「遺族」には含まれないって事になっているんだよね。
- サン
- それじゃあ、レインはあたちの遺族じゃないってことでしか?
- レイン
- エ~ッ!サン姉もレインの遺族じゃないってことになるじょ!
- サン&レイン
- 遺族はパパさんだけでし~(泣)!!
- パパ
- まぁまぁ、落ち着いて。そもそも、僕は君たちのお父さんじゃないからね(笑)。しかも、君たちもお互いに姉弟じゃないって知ってるでしょ!それに、これはあくまでも「交通事故被害に遭った場合の死亡慰謝料」についての話だから、あまり気にしなくて良いんだよ。ちゃんと僕たちは家族なんだからさ(笑)!
- サン&レイン
- みんな家族でし~(嬉)!!
- パパ
- そうだね(笑)。よし、それじゃあお勉強に戻るよ。それで「自賠責基準の死亡慰謝料」には、前回やった「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」の2つがあるって事なんだけど、「本人慰謝料の金額が350万円」と決まっているように、「遺族慰謝料の金額」も決まっているんだ!
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- パパ
- 遺族が1名、つまり「遺族慰謝料」の請求権者が1名の場合には550万円、請求権者が2名の場合には650万円、そして請求権者が3名以上の場合には750万円と決まってるんだ。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- それからね、更に「被害者本人」の収入によって生活していた遺族がいる場合には、「遺族慰謝料の金額」である550万円・650万円・750万円に200万円を加えた金額を「遺族慰謝料」と認定する事が出来るんだよ。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- レイン
- パパさん、「自賠責基準の死亡慰謝料」について他にも覚える事はあるでしか?
- パパ
- そうだな・・。他には、「遺族」になる「父母」には、本当の父母、つまり「実父母」以外の育ての父母である「養父母」も含まれるとか、「配偶者」には、結婚はしていないけど実際に夫婦同然の生活をしている「内縁関係の配偶者」も含まれるとか、「子」にも、「お母さんのお腹の中にいるまだ生まれる前の赤ちゃん」や、「認知」と言って「自分の子だと認めている子供」も含まれる、なんていうルールがあるっていう事かな。
- サン&レイン
- ややこしいでし~!!
- パパ
- 人間は色々あって、ややこしいよね(笑)。それじゃあ、続きは次回にしようね!
- サン&レイン
- ほ~いでし(笑)!!
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交通事故|死亡慰謝料1
2015年04月28日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
ついに「慰謝料」パート最後のお勉強で~す!今回からは「死亡慰謝料」についてやって行きましょう!
- パパ
- 前回までの「後遺障害慰謝料」のお勉強は、ちょっとややこしかったね(笑)!
- サン&レイン
- ややこしたったでし~!!
- パパ
- そっか(笑)。でも、「慰謝料」のお勉強も、あともう少しだから頑張ろうね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- それでは、今回からお勉強するテーマを発表しま~す!
- サン
- パパさん、新しいお勉強って「死亡慰謝料」でしよね?
- パパ
- エ~ッ!?どうして分かったのサンちゃん!!
- レイン
- 今までのお勉強で、何度も、「傷害」・「後遺障害」・「死亡」の順でお勉強してるでしから、そのくらい分かるじょ!
- パパ
- なるほど~!いや~、君たちは実に頼もしいな~(笑)!!
- サン&レイン
- まかせるでし~(嬉)!!
- パパ
- それじゃあ、「死亡慰謝料」のお勉強を始めようね~!!まずは・・
- サン
- まずは「自賠責基準」でしか?
- パパ
- サンちゃん、すご~い(笑)!!
- レイン
- パパさん、いちいち感心してないで、早く「死亡慰謝料」の事を教えて欲しいじょ!
- パパ
- はいはい(汗)。それじゃあ、最初は「自賠責基準」からやって行きま~す!今回は先に答えを言いますよ~!ズバリ、「自賠責基準の死亡慰謝料の金額は350万円」です!!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- ちなみに、この「350万円」のことを、「本人慰謝料」って言うんだよ!
- サン&レイン
- ほ・んに・んい・しゃり・ょう!?
- パパ
- そう(笑)。「本人慰謝料(ほんにんいしゃりょう)」って言います。
- レイン
- パパさん、読み方は分かったでしけど・・、なんだか意味が解からないじょ!?
- パパ
- どうして?
- サン
- だって、今までお勉強してきた「傷害慰謝料」や「後遺障害慰謝料」、それに「治療費」や「休業損害」、そして「逸失利益」も、全部「本人の損害」だったでしよ~!!
- パパ
- お~っ!やっぱり君たちは良く理解出来ているようだね(笑)!!
- サン
- パパさん、もっともらしい事を言って・・、さてはまた“おふざけ”でしね!!
- レイン
- そうだじょ!この展開はいつもの“おふざけ”のパターンだじょ!!
- サン&レイン
- パパさん、真面目にやるでし~(怒)!!
- パパ
- ちょっと待ってよ!ふざけてなんか無いってば~!!やれやれ・・、こりゃ今までの報いだな(笑)。よし、それじゃあ気を取り直して再開するからね!まず最初に、「慰謝料」っていうのは「精神的損害」の事だっていうのは良いよね?
- サン&レイン
- 良いでし~!!
- パパ
- それじゃあ、「交通事故で亡くなってしまって天国に逝ってしまった被害者本人」に家族がいるような場合には、その「被害者本人」だけに「精神的損害」があるだけではないと思わない?だって、大切な家族が交通事故被害で亡くなってしまったら、その人の家族だって「精神的に辛い思い」をするよね?
- サン&レイン
- するでし~!!
- パパ
- だとしたら、「死亡慰謝料」、つまり「死亡による精神的損害」は、「被害者本人」だけではなくて、「被害者の家族」に対しても発生していることになるよね?
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- サン
- あ~っ、解かったでし~!「死亡慰謝料」は、他の損害と違って、「被害者本人」だけではなく「被害者の家族」の分もあるってことでしね!
- パパ
- 気付いてくれたようだね(笑)!!
- レイン
- 解かったじょ~!だから、パパさんはわざと「本人慰謝料」って言ったんでしね!!
- パパ
- あれっ!?そう言えば、さっき僕に散々文句を言ってたのは誰だったっけな~(笑)!!
- サン&レイン
- 空耳でし~(笑)!!
- パパ
- フフッ、空耳か~(笑)。それじゃあ、続きは次回にしようね!
- サン&レイン
- ほ~いでし(笑)!!
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交通事故|後遺障害慰謝料6
2015年04月17日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
皆さん、「後遺障害慰謝料」のお勉強はいかがでしたか?いよいよこのパートも最後になりますよ~!
- パパ
- 前回で、「後遺障害慰謝料」のお勉強はだいたい終わったかな~って思うんだけど、最後にちょっとだけ補足するね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- まず、この「後遺障害慰謝料」については、「後遺障害等級の何等級に該当するかどうか」が極めて重要だって事は解ってくれたよね?
- サン&レイン
- 解ったでし~!!
- パパ
- そして、その「後遺障害等級の何等級に該当するかどうか」について、以前に「自賠責損害調査センターに後遺障害認定される事が必要」って、お勉強したのを覚えているかな?
- レイン
- 覚えてるでじょ~!
- サン
- パパさん、それがどうかしたでしか?
- パパ
- うん。今回は「後遺障害慰謝料」のお勉強の最後として、その「後遺障害等級の認定」について補足をしようと思うんだ。
- サン&レイン
- お願いするでし~!!
- パパ
- それじゃあ、始めるね~(笑)。まず、「後遺障害等級の認定」を受ける為には、「後遺障害診断書」という書類が必要なんだ。
- サン
- パパさん、「診断書」が必要ってところは、「入通院慰謝料」と同じでしね!
- パパ
- サンちゃん、相変わらず良く覚えてるね(笑)!「入通院慰謝料」つまり、「傷害慰謝料」の時と違うのは、「後遺障害診断書」っていう名前の別の診断書になるところだね。これは、一般的には「歯に関する後遺障害」を除いて、すべて同じ書式のものが使われるんだ。そして、この「後遺障害診断書」を作成する事が出来るのは、「医師」だけなんだ。簡単に言うと、病院のお医者さんって事だね。接骨院や整骨院の先生は、「医師」ではなく「柔道整復師」になるから、「後遺障害診断書」を作成する事は認められていないんだ。ちなみに、「傷害慰謝料」の時の「診断書」も同様で、「柔道整復師」は作成する事が出来ないので、「診断書」の代わりに「施術証明書」という類似の別の証明書を作成してくれるんだ。
- サン
- つまり、「医師免許を持っている病院のお医者さん」だけが、「診断書」や「後遺障害診断書」を作成する事が認められてるって事でしね!
- パパ
- その通り!サンちゃんはまとめ上手だね(笑)!!
- サン
- 照れるでし~(嬉)!!
- パパ
- だから、「後遺障害等級認定の流れ」としては、医師の作成した「後遺障害診断書」に基づいて、自賠責損害調査センターが「後遺障害等級の認定」をするっていう感じだね。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- でね、その「後遺障害診断書」を「自賠責損害調査センター」に届けるっていうか、見てもらう方法が2種類あって・・
- レイン
- 分ったじょ!きっと郵便屋さんに運んでもらうんだじょ(笑)!!
- パパ
- ズコッ!?う~ん、確かにレイ君の言う通りなんだけど、そういう事ではなくて・・・
- レイン
- 郵便じゃなかったら・・、自分で持って行くしかないじょ!
- パパ
- 確かに(笑)!ごめんごめん。僕の言い方が悪かったね。う~ん、つまり「請求ルート」って言えば分かるかな・・
- サン
- パパさん、アホのレインは放っておいて先に進むでしよ!
- レイン
-
アホとはなんだじょ~(怒)!!
- サン
- アホはアホでし!!
- パパ
- まぁまぁ・・(笑)。それじゃあ先に答えを言うね。2つある「請求ルート」のうち、1つ目は「事前認定」と言って、これは自動車保険会社が負傷した被害者に対して、「慰謝料」をはじめ「治療費」や「休業損害」等を含め、その他全ての保障の窓口になってくれて「給付」を進めていく、日本では一番ポピュラーというか一般的な方法で、僕たちは「対人一括対応」って呼んでいるんだ。
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- パパ
- それで、そのいっさいがっさいを保険会社がまとめて窓口になって進めていく「対人一括対応」の中の一つの項目に「後遺障害診断書を医師から入手して自賠責損害調査センターに送り、その認定結果を受け取る」っていうものがあって、ある意味、負傷した被害者にとっては慣れない事務手続きや書類の入手等をすべて保険会社に任せる事が出来るので、便利だし助かる方法なんだよね。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- ただ、どうしても事務作業の一環として行うので、「医師から入手した後遺障害診断書の内容が、負傷した被害者の後遺症の程度を適切に反映しているかとか、後遺障害等級認定に必要な項目が網羅されているか、記入不足や記入不備、もっと言えば認定されやすい表現方法になっているか」という事にまで目を配ること無く「自賠責損害調査センターに後遺障害診断書を送る」ので、必ずしも負傷した被害者にとって有利な認定がなされるような配慮があるかっていうと何とも言えないよね。負傷した被害者にとっては「自分事」だけど、保険会社の人からすると「仕事でやっている事務作業の一つ」に過ぎないからね。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- それで、そういう懸念を払拭する為に、負傷した被害者が自分で「後遺障害診断書」をお医者さんから入手し、内容を精査した上で自賠責損害調査センターに提出するっていう方法もあって、その方法を「被害者請求」って言うんだ。ちなみにこの「被害者請求」は、「後遺障害」に限らず、その他「治療費」「休業損害」「傷害慰謝料」についても出来るんだよ。ただ、「後遺障害等級の認定」という部分以外については、保険会社ルートでやっても自分でやっても保障内容や保障金額に差は無いと考えても良いので、煩雑な手続きを保険会社に任せた方が良いと思うけどね。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- サン
- つまり、「後遺障害等級の認定」については「被害者請求」の方が良いってことでしか?
- パパ
- 僕個人の考えとしては、そうとも思えないかな・・。と言うのは、負傷した被害者自身が「後遺障害診断書」の内容を見ても、どこが要所だとか、どうなっていると有利だとか解らないと思うんだよ。基本的に何が何だか解らないはず。だから、個人的には「対人一括対応」の中で「事前認定」をした上で、もし納得出来るような「後遺障害等級の認定」を受ける事が出来なかった場合に、もう一度「不服申し立て」という再審査を依頼する事が出来るから、その時に、「後遺障害等級の認定」を得意としている弁護士さんや行政書士さんにお願いして「被害者請求」をしても良いのかなって思うんだけど。もちろん、最初から弁護士さんや行政書士さんにお願いして、いきなり「被害者請求」という方法もありだけどね。ただ、弁護士さんや行政書士さんにお願いすると費用が掛かるけど。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- 最後にちょっと詰め込んじゃったね(汗)。まぁ、補足としてはこの位かな~って思うんだけど。それじゃあ、「後遺障害慰謝料」のお勉強はこれで終りにしようかな!サンちゃんもレイ君もお疲れ様でした~(笑)!!
- サン&レイン
- お疲れ様でし~(笑)!!
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交通事故|後遺障害慰謝料5
2015年04月10日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
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お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
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難しそうな「後遺障害慰謝料」のお勉強も後もう少しです!頑張って行きましょう~!
- パパ
- それじゃあ、後遺障害慰謝料についてのお勉強も、後もう一息だから頑張ろう!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- 前回までのお勉強で、「後遺障害等級や認定」の事については大丈夫かな?
- サン&レイン
- だいたい大丈夫でし~(笑)!!
- パパ
- そっか(笑)。そうしたら、今度は「3つの基準」についてお勉強しようね!
- サン
- パパさん、「3つの基準」って、ひょっとして例のアレでしか?
- レイン
- そうだじょ!きっと例のアレだじょ!!
- パパ
- だから、その例のアレってな~に(笑)?
- サン&レイン
- せ~のっ、「自賠責基準」、「自動車任意保険基準」、「裁判基準」でし~(笑)!!
- パパ
- 正解~(笑)!良く解ったね~!!
- レイン
- テヘヘ、「入通院慰謝料」のお勉強の時に出て来たじょ~(嬉)!!
- パパ
- そっか~(笑)!応用を効かせたんだね!!
- サン
- やっぱり、「自賠責基準」、「自動車任意保険基準」、そして「裁判基準」の順番に、認定される「後遺障害等級」が上がっていくでしか?
- パパ
- そういう事では無いんだ。確かに「自賠責の後遺障害等級の認定」からスタートするんだけど、その次の「自動車任意保険基準」になった場合でも、基本的には「自賠責で認定された後遺障害等級」を尊重するし、「裁判基準」でも、単純にその通りだという前提で認定する訳では無いんだけど、基本的には「自賠責で認定された後遺障害等級」を尊重するっていう事になっているんだ。だから、一部の例外を除いては、基本的に3つの基準いずれにおいても、「自賠責で認定された後遺障害等級」になるっていう事だよね。
- サン
- それじゃあ、何が変わるんでしか?
- パパ
- ズバリ、金額なんだよ!つまり、同じ「後遺障害等級」であっても、「自賠責基準」、「自動車任意保険基準」、「裁判基準」となるに連れて、「後遺障害慰謝料」の金額が上がって行くっていう事なんだ。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- 考え方は「入通院慰謝料」、一般的な言い方だと「傷害慰謝料」の時と同じなんだ!同じ「実入通院日数や総治療期間日数」だとしても、「それぞれの基準毎に傷害慰謝料金額が違う」ってお勉強したでしょ!それと同じで、同じ「後遺障害等級」だとしても、「それぞれの基準毎に後遺障害慰謝料金額が違う」んだよ!
- サン
- なるほどでしね~!
- パパ
- そうなんだよ~!「後遺障害等級」が変わるのではなくて、「後遺障害慰謝料金額」が変わるんだ!
- レイン
- そうすると、「傷害慰謝料」の時のように、「自賠責基準」と「自動車任意保険基準」は、だいたい同じ位の金額になるでしか?
- パパ
- おっ、レイ君良く覚えてるね~(笑)!確かに「傷害慰謝料」の場合には、必ずしも「自賠責基準」より「自動車任意保険基準」の方が良いとは限らないってお勉強したよね!
- サン&レイン
- したでし~!!
- パパ
- でもね、「後遺障害慰謝料」の場合には、「自賠責基準」、「自動車任意保険基準」、「裁判基準」と進むに連れて、金額が高くなっていく仕組みなんだ!もちろん、実際には過失相殺率の兼ね合い等あると思うけどね。
- サン
- それじゃあ、「後遺障害慰謝料」の場合も、過失相殺率による自己責任分が7割未満だと減額されないで、7割以上だと20%減額されるっていうルールがあるって事でしか?
- パパ
- お~っ!サンちゃんも良く覚えているね(笑)!!サンちゃんの言っているのは「自賠責基準の過失による減額制限」の事だよね!
- サン
- そうでし~(嬉)!!
- パパ
- そうだね。「後遺障害慰謝料」の場合にも、「自賠責基準の過失による減額措置」、別の言い方で「重過失減額」って言うんだけど、同じように減額措置があるんだよ!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- ただ、「傷害慰謝料」の「重過失減額」とはちょっと減額割合が違うんだ。「傷害慰謝料」の場合には、さっきサンちゃんが言ったように、過失相殺率による自分の責任分が7割未満だと減額無しで、7割以上だと一律20%減額される仕組みなんだけど、「後遺障害慰謝料」の場合には、7割未満の減額無しっていう所は同じなんだけど、7割以上8割未満の場合は20%減額、8割以上9割未満の場合は30%減額、9割以上10割未満の場合は50%減額というように、小刻みに減額パーセンテージが変わる事になっているんだ!
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- ちなみに、被害者の過失相殺率による自己責任割合が10割、つまり100%完全に被害者自身に事故の責任がある場合には、「傷害慰謝料」と同じように全く自賠責による保障はなされないっていう事になるんだ。
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- サン
- 可哀そうでしけど、しょうがないでしね。
- パパ
- そうだね~。自賠責の保障自体は交通事故被害者の救済を目的にしているんだけど、完全に負傷した被害者の自業自得な事故による保障までは出来ないんだよね。
- サン&レイン
- しょうがないでし・・。
- パパ
- うん・・。それじゃあ、続きはまた次回にしようね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
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交通事故|後遺障害慰謝料4
2015年04月09日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
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前回はお勉強になりませんでしたね(笑)!今回は前回のお勉強分も取り返していきましょう~!!
- サン
- ねぇ、パパさん!後遺障害等級が16分類って、どういう事でしか?
- パパ
- おっ、サンちゃん、いきなりお勉強モード全開だね!
- レイン
- パパさんが、前回気になる終わり方をするからだじょ!
- パパ
- それもそうだね(笑)!
- サン
- パパさん、笑ってないで早く教えるでしよ~!!
- パパ
- ごめんごめん(笑)!それじゃあ、早速始めます!ところで、「後遺障害慰謝料」の最初の方のお勉強で、「入通院慰謝料」、つまり「傷害慰謝料」の計算の時にあるような「算定表」が「後遺障害慰謝料」の場合にもあるかどうかってやったのを覚えてるかな?
- レイン
- 覚えてるじょ!「算定表」の代わりに「後遺障害等級の一覧表」があるんだじょ!
- サン
- たしか・・、「自動車損害賠償保障法施行令別表第一・第二」だったでし・・かな!?
- パパ
- お~っ!!レイ君もサンちゃんも良く覚えているね(笑)!!
- サン&レイン
- まかせるでし~(嬉)!!
- パパ
- そこを覚えていてくれているなら話は早いんだけど、さっきサンちゃんが言った「自動車損害賠償保障法施行令別表第一・第二」の言葉の中に、「第一」と「第二」ってあるんだけど・・
- レイン
- 本当だじょ!「第一」と「第二」ってあるじょ!!
- パパ
- おっ、レイ君気付いたようだね!
- サン
- 解ったでし~!つまり、「第一表」と「第二表」に分かれてるんでしね!!
- パパ
- その通り~!実はその「第一表」の方には「介護を要する後遺障害として後遺障害等級要介護1級と要介護2級」というものが、通常の「後遺障害等級1級と2級」とは別に定められているんだ!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
-
まとめると、「自動車損害賠償保障法施行令別表第一には、後遺障害等級要介護1級と2級」の2分類が定められていて、「自動車損害賠償保障法施行令別表二には、後遺障害等級1級から14級」の14分類が定められているっていう事になるんだよ!という事は、後遺障害等級は全部で何分類になるかな?
- サン&レイン
- せ~のっ、16分類でし~(笑)!!
- パパ
- 正解~(笑)!!
- サン
- なるほどでしね~!
- パパ
- そうなんだよ~!まぁ、最初から教えていれば良かっただけの話なんだけどね(汗)
- レイン
- そうだじょ!最初っから教えていれば良いんだじょ(笑)!!
- パパ
- まぁまぁ、結果オーライっていう事で(笑)!!
- サン&レイン
- 行き当たりばったりがバレバレでし~(笑)!!
- パパ
- テヘヘ(笑)!
- サン
- それじゃあ、後遺障害の症状が142項目に分かれているっていうのはどうなんでしか?
- パパ
- そこは特に何って事は無いんだよ!「後遺障害等級の別表第一と第二」に細かく142項目載っているから、個別の後遺障害の症状がそのどれかに該当するというか、認定されるか、それとも認定されないかっていう事だよね。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- それで、その「後遺障害の症状142項目や16分類」については、このブログでお勉強する事はしないからね!
- サン
- どうしてでしか?
- パパ
- この「後遺障害慰謝料」のお勉強の最初にも言ったと思うけど、このブログでそれぞれの後遺障害について個別にお勉強するには限界があるし、奥が深いって言うか、難し過ぎるっていう事だね。単純に「自動車損害賠償保障法施行令別表第一・第二」に、「後遺障害の16分類や142項目」がどのように記載されているかについては、インターネット検索で誰でも簡単に調べられるから、それ自体はどうって事は無いんだけど、実際の「後遺障害等級の認定」についてだったり、その認定について「後遺障害慰謝料金額」がどの位になるかっていう事になってくると、個別性が強いって言うか、一概に言えないんだよ!
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- より具体的に「後遺障害等級の認定」についてお勉強する場合には、「併合」と言って、症状の異なる障害が2つ以上ある場合に、症状の重い方の後遺障害等級を繰り上げて複数の後遺障害等級とするとか、「準用」と言って、後遺障害等級の一覧表に該当する障害が無い場合に、その障害の程度に応じて後遺障害等級一覧表に記載の後遺障害に準じた後遺障害等級にするとか、更には「加重」と言って、既に後遺障害等級の認定を受けている部位に、新たに別事故による障害が加わった事により既に認定されている後遺障害等級よりも重い障害になった場合にどうするのか、という事までお勉強していかなくちゃいけないし・・。どう?そういうお勉強まで詳しくやりたい?
- サン&レイン
- やっ、やりたくないでし~!!
- サン
- パパさん、何でも程ほどが良いって言うでしよ~(汗)!
- レイン
- そうだじょ!過ぎたるは及ばざるが如しって言うじょ~(汗)!!
- パパ
- 君たち、なんか必死だね(笑)!まぁ、取りあえず今回はここまでにしようかな!
- サン&レイン
- ほ~いでし(嬉)!!
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交通事故|後遺障害慰謝料3
2015年04月08日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
みなさん、「後遺障害慰謝料」についてはいかがですか?もう少し詳しくやっていきましょうね!
- パパ
- 前回は「後遺障害慰謝料」についての大まかな点についてお勉強したよね!
- サン&レイン
- 忘れたでし~!!
- パパ
- エッ!?いつもはあり得ないくらい覚えているのに珍しいね(笑)!
- サン
- 3週間近くも間が空けば、普通は忘れるでし~(怒)!!
- パパ
- あれっ(汗)!?やっぱり気付いてたかな(笑)?
- レイン
- 当たり前だじょ!気付くにきまってるじょ~(怒)!!
- サン
- どうせ忙しかったとか何とか言うつもりでし~(怒)!!
- パパ
- いや~、年度末から年度初めに掛けてはどうにもこうにもね~(汗)。
- サン
- しかも、その間にパパさんのお誕生日もあったでしよね?
- パパ
- 覚えていてくれたの~(驚)!!
- レイン
- お世話係の誕生日くらい、覚えてるじょ(笑)!
- パパ
- ズコッ!?「お世話係」って何~(怒)!!
- サン
- いつもお世話をしてくれて感謝してるって意味でしよ~(笑)!!
- パパ
- だったら良いけど・・。あっ、お誕生会をしてくれようと思ってた?ひょっとしてプレゼントもあったりして?
- サン&レイン
- あるわけ無いでし~(怒)!!
- パパ
- なんだ、無いのか~。
- レイン
- パパさん、虫がいいにも程があるじょ~!
- パパ
- エヘヘ、まったくだね(笑)!
- サン
- それじゃあ、そろそろお勉強を始めるでし~!
- パパ
- そっ、そうだよね(汗)。やっぱりこのまま終わる訳にはいかないよね。
- レイン
- そうだじょ!「後遺障害慰謝料3」っていうタイトルになってるじょ~!
- パパ
- ヨッ、ヨシ(汗)、それじゃあ始めよ~う!!
- サン&レイン
- ほ~いでし(笑)!!
- パパ
- まず、前回のおさらいなんだけど、「後遺障害慰謝料」についても「傷害慰謝料」と同じように、「自賠責基準」、「自動車任意保険基準」、そして「裁判基準」の3段階になっているってお勉強したよね。そして、「傷害慰謝料」の「算定表」のように、「後遺障害等級の一覧表」というのがあって、その一覧表のどれかに該当すれば「後遺障害」、該当しなければ「後遺症」になるっていう事もお勉強したよね?
- サン
- 覚えてるでし~!そして、、どの「後遺障害」に該当するかどうかについては、自賠責損害調査センター」が認定するでしよね!
- パパ
- もう~、「忘れたでし~!」なんて言って~、ちゃんと覚えてるんじゃない(笑)!!
- サン&レイン
- 調子に乗るなでし~(怒)!!
- パパ
- はい・・、失礼しました(汗)。
- サン
- ところでパパさん、前回のお勉強の時に「後遺障害等級には1級から14級まである」って言ってたでしけど、14種類の後遺障害の症状があるっていう事でしか?
- パパ
- サンちゃん、スゴイな~!その辺の事も、しっかり覚えているんだね~(笑)!!
- レイン
- パパさん、いちいち驚いてないで、早く答えを教えて欲しいでじょ~!!
- パパ
- はいはい(汗)。え~っと、正確に言うと、「後遺障害は1級~14級までの16分類、142項目」に分かれています!
- サン&レイン
- ・・・・・・!?
- サン
- パパさん、計算間違ってるでし~!!
- レイン
- そうだじょ!1級~14級だから14分類だじょ!!
- パパ
- それが、間違ってないんだな~(笑)!その辺については、次回からやっていこうね!!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
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- プロフィール
-
名前:河野直明(ナオアキ)
通称:パパさん(性別・♂)
人種:日本人(埼玉県民)
肩書:代表取締役
役割:二匹に癒される
特徴:どうやら好みや考え方
が少数派に属する様子 -
名前:河野 SUN(サン)
通称:サンちゃん(性別・♀)
犬種:シェルティ(セーブル)
肩書:専務癒し役
役割:専ら(もっぱら)癒す
特徴:小食で気に入った餌しか
食べない・人間好き 名前:河野 RAIN(レイン)
通称:レイ君(性別・♂)
犬種:シェルティ(ブルーマール)
肩書:常務癒し役
役割:常に(つねに)癒す
特徴:凄まじいスピードで何でも
食べる・人間好き