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保険人生16年目を迎えるパパさんが、保険の仕事を通じて学び経験した事を自身の考えを交えて2匹のシェルティに優しく語りかけます。「保険屋さんが知っている事ってどんな事?」・「保険屋さんはどんな事を考えているの?」と興味のある方は、どうぞお付き合い下さいませ。

交通事故|治療費1

2014年11月04日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

交通事故の「人的損害」と言えば、まずは「治療費」ですね! さぁ、頑張りましょう!!

 

パパ
今回からは、「人的損害」について、その損害を項目ごとに分けてやって行こうね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
まずはじめにお勉強するのは「治療費」です!
サン
パパさん、「治療費」っていうのは、前回やった「診断書」の時に出て来たでしね!
パパ
そのとお~り(笑)! 交通事故による負傷を病院等の医療機関で治療をしてもらう場合に掛かる医療費の事だね。
レイン
もちろん、「交通事故と因果関係のある治療費」に限るじょ!
パパ
オ~ッ、補足してくれるなんて、レイ君もスゴイね(笑)!
サン&レイン
当然の事でし~(嬉)!
パパ
そっか(笑)。それじゃあ、更に補足をするとね、「交通事故と因果関係のある治療費」っていうのは、基本的には実費の全額が賠償の対象となるんだけど、それを主張するには、「診断書」の他に、「診療報酬明細書」っていう書類も必要になってくるんだよ。
サン&レイン
しんりょ・うほ・うしゅ・うめいさ・いしょ!?
パパ
そう(笑)。「しんりょうほうしゅうめいさいしょ」って言うんだけど、この書類には、治療の経過や治療内容等が記載されていて、治療費の額だけではなくて、治療の相当性を主張する為にも、とっても重要なんだよ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
つまり、交通事故による治療費の損害を主張する為には、前回出て来た「診断書」と今回登場の「診療報酬明細書」という書類がセットで必要だって事だね。それから、既に病院等の医療機関に支払った「治療費」があれば、支払済みである事の証明として、「治療費の領収証」が無いと、治療費を支払ったっていう証明が出来ないよね。
サン
本当に何でも証明が要るんでしね~。
パパ
自分の損害を「因果関係」のある正当なものだと主張する為には、とにかく公的だったり、客観的な証明が必要不可欠なんだよね。
レイン
つまり、「診断書」や「診療報酬明細書」があれば、全部、正当性のある主張として認めてもらえるって事でしか?
パパ
それがね、全部認めてもらえるっていう訳ではないんだよね~。あくまでも「交通事故による負傷の治療として必要かつ相当な費用」に限るってう事だからね。例えばね、交通事故で入院をする程の大怪我をしてしまった場合で、「治療上必要ではないのに、快適性や個人の好み等で、自分1人だけの部屋や少人数の部屋で入院をする為の割増の費用」だったり、「入院中の時間つぶしや娯楽の為の物品購入やサービス料金」なんていうのは、「交通事故による負傷の治療として必要かつ相当な費用」には該当しないから、いくら「診断書」や「診療報酬明細書」、そして「治療費等の領収証」が揃っていても、「治療上必要かつ相当な治療費」以外の部分は、「損害」として認めてもらえない可能性が高いよね。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
実務的にはね、「入院中の個室や特別室」の使用が、「負傷者の看護及び治療上で必要であった事」や「空き室が無くて入院室が空くまでの間やむを得ず使用した事」等の、特別な事情があった事を「その旨の記載のある診断書」などで合理的な根拠を示し主張すれば、「治療費」として認められる事もあるんだけどね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それから、入院していなければ掛からなかったであろう「入院期間中の日用雑貨品の購入費用」や「家族や勤務先との電話連絡による通信費用」など、それらを何もかも「損害」として認めないと不合理になってしまうから、審理の簡素化を図る為に、「治療費」ではなく「入院雑費」という項目で、実際に掛かった費用の証明無しで、入院日数1日あたり1500円程度を、「損害」と認める事もあるんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
他にもあるんだよ。「付添看護費」という項目なんだけど、これは、入通院につき近親者や職業付添人の付添看護の必要性を裏付ける具体的な事由や必要期間が書かれた診断書があれば、実際に掛かった必要かつ相当な付添看護費の実費全額を、「損害」として認めるっていうものなんだ。ちなみに、付添人が近親者の時には、入院日数1日あたり6500円程度や通院日数1日あたり3300円程度を、「損害」として認めるんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
気が付いたら「治療費」の話から大分脱線してしまったね(笑)。ゴメン、ゴメン。
サン
大丈夫でしよ。「治療費」の他に、「入院雑費」と「付添看護費」があるって事でしね!
パパ
そういう事だね(笑)。
レイン
それじゃあ、「治療費」のお勉強はもう終わったって事でしか?
パパ
いや~、それが・・、肝心の「治療費」の事で、やり残した事があるんだよね(笑)。
サン
他にもまだ何かあるでしか?
パパ
うん。なかなか一回のお勉強で全部やるのは難しいな! 続きは次回にしようね。
サン&レイン
ほ~いでし!!
 
 

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交通事故|人的損害

2014年10月31日

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交通事故の損害は、「人的損害」と「物的損害」の2つです!まずは「人的損害」を勉強しましょう!

 

パパ
それじゃあ、今回は「人的損害」についてお勉強していくよ!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
前回のお勉強で、僕が「人的損害」について説明した事を覚えてる?
サン
もちろんでし! 確かパパさんは、「”人的損害”っていうのは”人間について発生した損害”の事で、交通事故によって被った障害の治療に必要な費用や、お仕事が出来ない為に被った所得の損失。重い障害が残ってしまう後遺障害や、死亡した事による遺失利益。そして、慰謝料や葬儀費等が”人的損害”にあたる。」って、言っていたでしよ!
パパ
サンちゃん、スゴイ! 良く覚えているね(笑)!!
レイン
レインだって覚えているじょ!!
パパ
そっか(笑)。 レイ君に聞けばよかったね(笑)!!
サン&レイン
まかせるでし~!!
パパ
頼もしい限りです(笑)。そうしたらね、今回からは、その「人的損害」について、もう少し詳しく、そして一つ一つの項目を具体的にお勉強していくようにするね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
まずね、「人的損害」の”そもそも”の部分っていうか、”大前提”について説明すると、当たり前の事に聞こえるかもしれないけれど、「起こった交通事故と”相当因果関係がある損害”に限る」という事があって、それは、「損害の発生」と「損害自体」それぞれについて言える事で、”相当因果関係がある損害”っていうのは、簡単に言うと”原因と結果に深い関わりがある損害”っていう事になるかな。
サン&レイン
パパさん、理屈っぽさ炸裂でし~!
パパ
ズコッ!? あのね~、僕が理屈っぽいから言っている訳ではなくて、とても大事な前提条件という事で、説明しているんだからね(怒)!!
サン&レイン
そうなんでしね~(笑)!
パパ
そうなんでしよっ(怒)!! まったくも~う! 今の説明だけを聞くと、当たり前の事をわざと理屈っぽく説明しているように聞こえると思うけど、実際に交通事故が起きて、被害者が自分の「人的損害」の補償を加害者に求めていく時に、「相当因果関係がある事を主張する」っていう事がとても重要になってくるんだ。逆に加害者の側からすると、被害者からの「人的損害」の主張に、その交通事故との因果関係が無いと疑われるものまで含まれている場合には、それを認めない主張をしないといけないしね!
サン
実際に交通事故が起きると、色んな事があるんでしね。
パパ
本当にそうなんだよ。全ての交通事故という訳ではないし、むしろ交通事故全体の総数からしたら、ごくごく僅かなケースなんだろうけど、なかにはとても判断に迷うというか、対応に苦慮するものもあるんだよね。
レイン
パパさん、実際に「因果関係」の主張が違っている場合には、どうするでしか?
パパ
そうだね。色々なケースがあるし、方法もいくつかあると思うけど・・、一つ基本的な「客観的事実の確認方法」としては、「事故発生日時や場所、そして事故の態様及び原因」を確認する資料として、「刑事事件記録」を重要な客観的資料として参考にするっていう方法があるんだ。
サン&レイン
けい・じじけ・んきろ・く!?
パパ
そう(笑)。「刑事事件記録」って言うんだけど、負傷者が出ている交通事故、つまり「人的損害」が発生している交通事故は、「人身事故扱い」の交通事故として、必ず警察がその事故を調査・確認・記録をしていて、交通事故の原因から発生、損害状況等や、当事者の刑事責任について、事故現場の地図や加害側や被害側の位置・距離関係等を図示したり、事故現場の写真撮影をした資料と一緒に管理・保管しているものなんだけど、その情報は客観的な信憑性のある資料として、「因果関係」を確認する資料として実際の裁判でも採用されているんだよ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
まぁ、「刑事事件記録」を必要とするようケースっていうのは、「人的損害」の中でも「死亡」や「重度の後遺障害」などの重大災害による損害の主張をする場合や、裁判による紛争にまで発展してお互いの主張を戦わせるような場合なんだけどね。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
それからね、「客観的事実を確認する方法」として代表的なものがもう一つあって、それは、医療機関から入手する「診断書」というものなんだけど、被害者側は、自分の受傷の事実や傷病名、入通院先や入通院期間、入通院実日数などの治療期間や治療経過等の主張をする必要があるから、そうした診療情報を、医師に「診断書」という形で証明してもらう必要があるんだ。
サン
負傷による治療の内容についても、客観的な証明が必要なんでしね!
パパ
そうだね。治療内容についても自分の主張だけではダメで、第三者による客観的な証明が必要になってくるんだね。それから、この「診断書」記載の受傷内容や治療経過等の情報は、「入院雑費」や「入通院交通費」、「休業損害」や「慰謝料」等を算定するの場合の計算根拠としても重要なんだよ。ちなみに、こっちの「診断書」の方は、さっきの「刑事事件記録」と違って、交通事故の大小に関わらず、交通事故による負傷で治療をする場合には、必ず必要になってくるポピュラーなものなんだ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
他にもね、交通事故によって身体に重い障害が残ってしまう「後遺障害」に基づく損害を主張する場合の「後遺障害診断書」や、お仕事が出来ない為に喪失した所得の損害を主張する場合の「納税証明書」や「課税証明書」等、いろいろあるんだけど、「人的損害」の各損害項目ごとのお勉強をする時に、詳しくやっていこうかな。
サン
とにかく、被害者として自分の損害を「交通事故と相当因果関係があるもの」だって主張する場合には、「客観的かつ信憑性や根拠のある第三者の証明」が必要だって事でしね!
パパ
サンちゃん、相変わらずまとめ上手だね!!
レイン
逆に、加害者の場合には、被害者からの損害の主張が「交通事故と相当因果関係があるもの」だっていう事を見極める為に、被害者に「客観的かつ信憑性や根拠のある第三者の証明」の提出を求める必要があるっていう事だじょ!
パパ
おっ! レイ君もすごいね!!
サン&レイン
まかせなさいでし~(嬉)!!
パパ
それじゃあ、その調子で次回からもフォローをよろしくね(笑)!
サン&レイン
ほ~いでし!!
 

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交通事故|損害って?

2014年10月30日

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いや~っ、前回は疲れましたね(笑)。さぁ、いよいよ本題のお勉強に入って行きましょう!

 

パパ
何はともあれ、「過失割合」と「過失相殺率」については、何となく理解出来たよね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
それでは肝心の「交通事故」のお勉強を進めていこうね!
サン
パパさん、「肝心の」っていう事は、これからが本題っていう事でしか?
パパ
その通りです!前回までの「過失割合」や「過失相殺率」っていうのは、本番前にどうしても解説が必要な事っていう位置付けかな。
レイン
ギョエッ!? 本番前なのに既に一杯一杯だじょ!
パパ
そっか(笑)。でも、大丈夫だよ!これからも難しいテーマは出てくるけど、「過失割合と過失相殺率の違い」のようなややこしい事は、そんなには無いと思うよ!
サン&レイン
安心したでし~!
パパ
それでは先に進もうね!ちなみに、今までの「過失割合」や「過失相殺率」のお勉強の中で、「二者以上の複数の当事者によって起こした交通事故」については、「誰が良い悪い」、つまり、「誰の責任が軽くて誰の責任が重い」なんていう議論の前に、「当事者それぞれが”被害者”という立場であると同時に”加害者”という側面も持ち合わせる」という事をお勉強したと思うけど、大丈夫かな?
サン&レイン
大体は・・でし・・。
パパ
大体や何となくでも、理解していてくれて助かるよ(笑)。
サン&レイン
それ程でも無いでし~(笑)!
パパ
つまり、「”被害者”という立場として、加害者に対して自分の被った”損害”を補償してもらう権利を持つと同時に、”加害者”として、”被害者”の被った”損害”を補償しなければならない責任も持つ」という事になる訳なんだけど、その”損害”って何だか分かる?
サン&レイン
そ・ん・が・い!?
パパ
うん。「損害」の意味。
サン
イメージは思い浮かぶでしけど・・。
パパ
そうだよね。僕も聞いておいて何だけど、調べないと分らなかったよ(笑)!
レイン
分らない事を聞くなだじょ~!
パパ
ゴメン、ゴメン(笑)。ちなみに調べてみた結果なんだけど、「事故や災害によって受ける金銭・物質上の不利益」なんていう意味のようだね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
頭の中で解っている事でも、それを言葉にして表現するって、本当に難しいよね!
サン
難しいでしね~!
パパ
ちなみに、僕がさっき言ったセリフに当てはめて言い直すと、「”被害者”という立場として、加害者に対して自分の被った”交通事故によって受けた金銭・物質上の不利益”を補償してもらう権利を持つと同時に、”加害者”として、”被害者”の被った”交通事故によって受けた金銭・物質上の不利益”を補償しなければならない責任も持つ」っていう感じになるけど・・。
レイン
しっくり来るじょ!
パパ
そっか、良かった(笑)! でもさぁ、意味は解っても、それが具体的にどんな事なのかは分らないよね?
サン
たしかに、「金銭・物質上の不利益」の具体的な事柄については、分からないでしね!
パパ
それじゃあ、今回からはその「金銭・物質上の不利益」が具体的にどんな事なのかをお勉強していこうか!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
ちなみにね、今回のお勉強では「損害」を、「人的損害」と「物的損害」の2つに分けてやって行こうと思っているんだ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
まず、「人的損害」っていうのは「人間について発生した損害」の事で、交通事故によって被った障害の治療に必要な費用や、お仕事が出来ない為に被った所得の損失。重い障害が残ってしまう後遺障害や、死亡した事による遺失利益。そして、慰謝料や葬儀費等が、それにあたるかな。それから、「物的損害」っていうのは「人間以外について発生した損害」の事で、自動車やオートバイ・自転車などの車両や、建物などの構造物について生じた損害の事だね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
ちょっとフライング気味に専門用語をたくさん並べてしまったから、何を言っているのか解らなかったかもしれないけど、具体的には次回から一つ一つやっていくからね!
サン&レイン
ほ~いでし!!
パパ
それじゃあ、ちょうど区切りも良いし、今回はここまでにしようかな!
サン&レイン
賛成でし~!!
 
 

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交通事故|過失相殺率2

2014年10月25日

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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

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「過失割合」と「過失相殺率」。 さて、その違いは一体どういう所なんでしょうか?

 

パパ
よし!今回は「過失割合」と「過失相殺率」の違いについて、お勉強して行こうね!!
サン&レイン
ほ~いでし!
サン
なんかパパさん、いつもより張り切ってるでしね?
パパ
張り切ってるって言うよりは、ちょっと力んでしまっているかもしれないね(笑)!
サン
何か今回のテーマに思い入れでもあるでしか?
パパ
いや、そういう訳ではないんだけどね・・。なんて言うか、今回のテーマは僕にとっても難題なんだよね。自分の頭の中ではなんとなく理解出来ているつもりなんだけど、それを解り易く君たちに説明するっていうのが、とても難しいな~って思ってね。
レイン
気負ってもしょうがないじょ! それに、いつもそんなに解り易くないじょ!!
パパ
ズコッ!? なんだか、励まされているんだか、けなされているんだか・・。
サン&レイン
パパさん、頑張るでし~!!
パパ
うん、そうだね!まずは始めてみよう!!
サン&レイン
ほ~いでし!!
パパ
まず、前回のお勉強では、「過失割合」っていうのは、二者によって一つの交通事故を起こしてしまった例で説明すると、「その事故による損害発生に関与した二者それぞれの過失責任の重さを数値で表したもの」っていう事をお勉強したよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
そして、「過失相殺率」っていうのは、同じ例で説明すると、「その事故によって、相手に賠償しなければいけない自分の責任分から差し引く事の出来る相手の責任分を、数値で表したもの」っていう事をお勉強したでしょ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
うんうん。君たちはもう十分解っているようだね! 以上で、今回はおしまいです!!
サン
コラッでし~(怒)!! 真面目にやんなきゃダメでしよ~!!
パパ
エヘッ(笑)! やっぱり、ダメ?
レイン
ダメに決まってるじょ~(怒)!!
パパ
じょっ、冗談だってば(笑)! あわよくばっていう気持ちも、実はちょっとあったけど、やっぱりダメだよね~(笑)!
サン&レイン
当たり前でし~(怒)!!
パパ
はいはい、分りました。それでは、ここからが本番です!! え~っと、まずさっき言った「過失割合」と「過失相殺率」のそれぞれの説明までは良いよね。恐らく言葉の意味としては、別に難しい訳では無いから理解出来ると思うんだけど、何が難しいかって、同じような意味合いなのに、「どうして2つ別々の言葉があるのか?」っていう事や、「どう使い分けるのか?」っていう事なんだと思うんだけど・・、そうじゃない?
レイン
言われてみれば、そうだじょ! 違いをはっきりさせるのが難しいじょ!!
パパ
そうなんだよ~! それをはっきりさせる説明が、とっても難しいんだよね~!!
サン
つべこべ言ってないで、早く教えるでし~(怒)!!
パパ
はい・・。それでは説明に入ります。今回は、いつもと違って余計な枝葉は一切付けずに、ストレートに関係ある事だけをやっていくね!
サン&レイン
いつも付いてるのは、枝葉じゃなくて、脱線話でし~!!
パパ
ちょっ、ちょっと話の腰を折るのやめてくれる!まったく、もう~!!はい、始めます!え~っと、まず人間には法律という自分達で決めたルールがあるって言ったと思うんだけど、そして今回のお勉強で使う主な法律は、民法709条だってやったよね。その民法709条っていうのは何かっていうと、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という条文で、「不法行為責任」という事を定めているんだ。この「不法行為責任」っていうのは、他人のものを壊したり身体に障害を与えたりしたら、償わなければならない」っていう事を言っているんだけど、この「不法行為」っていうのがポイントで、「不法行為を行う」っていう事は、裏を返せば「法律行為が出来る」っていう事なんだけど、全ての日本人や日本に居る人が「法律行為を行える」訳ではなくて、幼児や小児のような小さな子供や、心神喪失者については、「法律行為を行えない」っていう事になっているんだ。そして、そういう人を「責任無能力者」って呼ぶんだけどね。例えば二者で交通事故を起こしてしまった場合に、一方の側が「歩行中の小さな子供」で、もう一方が車を運転している大人だったりすると、「責任無能力者」対「責任能力者」という図式になるでしょ。そうした場合に、「歩行中の小さな子供」に民法709条の不法行為責任を負わせる事は出来ないから、「不法行為責任の割合」、つまり「過失責任割合」、要するに「過失割合」っていう考え方が出来ないっていう事になるんだ。たとえ小さな子供がいきなり道路に飛び出してきて、ものすごく安全運転をしている車が急停車したおかげで子供は転んだ傷だけで済んで、でも車は避ける為にハンドルを切った為に電柱にぶつかってしまい、車はフロント部分が壊れたなんていう事故だったとしても、理論上、「過失割合」を論じる事が出来ないんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!!
パパ
「過失割合」を論じる時に使う「過失」という言葉の定義は、「民法709条の不法行為責任」に縛られるから、片方や両方に「責任無能力者」が居る場合には成立しないっていう事だね。もちろん、今の例えの場合には、今度はその小さな子供の保護者に対して「監督責任」が認められれば、「責任無能力者」である子供の代わりに「監督責任」という形で、子供の保護者に賠償義務をを負わせる事も出来るかもしれないけどね。
サン&レイン
ふむふむでし~!!
パパ
その一方で、「過失相殺率」を論じる時に使う「過失」という言葉の定義は、「民法709条」ではなく、「民法722条2項の被害者に過失があった時には、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める事が出来る」という「過失相殺」の規定によるものになるんだ。つまり、交通事故の相手が「責任無能力者」であったとしても、「過失相殺率」の規定によって、「自分の責任割合から相手の責任割合を控除した分を賠償する事が出来る」っていう事が言えるんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!!
パパ
つまり、「過失割合」が認定出来るケースであれば、同時に「過失相殺率」も認定されるけれども、「過失相殺率」が認定されるケースであっても、「過失割合」は認定出来ない事があるっていう事だね。だとしたら、様々な事故のケースを想定する場合には、「過失割合」ではなく、「過失相殺率」を使って考える方が適切だって事になるでしょ。
サン&レイン
なるなるでし~!!
パパ
ひょっとして解ってくれた?
サン&レイン
なんか・・、解ったでし~!!
パパ
何!? その「なんか」って?
サン
はっきり理解出来たっていう自信が無いから・・、雰囲気的に「なんか」を付けた方が良いかな~って思ったでしよ(笑)。
パパ
そっか(笑)!
レイン
でも、どうしてこんな”ややこしい事”を、わざわざお勉強するでしか? そんな事だから、「理屈っぽい」って従業員さんから嫌われるんだじょ!!
パパ
ちょっと待った~!! 今の理屈っぽいから嫌われている発言は何? まぁ~、しょうがないか、「理屈っぽい」だけの理由じゃないだろうし・・、って、オイッ!!「理屈っぽい」は余計だよ! まったく、『真面目にやれ」っていうから、一生懸命に説明してみればこれなんだからな~!!あのね、今回わざわざ「過失割合」と「過失相殺率」の違いをお勉強したのは、僕が普段仕事で使っている言葉は「過失割合」の方なんだけど、実際に交通事故裁判例が載っている本なんかを読むと、「過失相殺率」っていう言葉を使っていて、その違いを調べてみたら、自分が普段使っている「過失割合」っていう言葉が間違っている訳では無いんだけど、より適切な表現として「過失相殺率」っていう言葉があるっていう事を知って、一応、君たちに間違った事を教えるのも失礼かなと思って、お勉強したんだよ!ちゃんと君たちの事を考えての事なんだからね!!
サン&レイン
言い訳も、理屈っぽいでし~!!
パパ
ズコッ!? 
 

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交通事故|過失相殺率1

2014年10月24日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

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どうやら「過失割合」関連のお勉強は、まだまだ続くようですね(笑)。2シェルさん達も頑張ってね!

 

パパ
それでは早速、始めていこうか! 今回からのお勉強は「過失相殺率」についてです!!
サン&レイン
かしつそ・うさ・いりつ・・!?
サン
パパさん、いきなり初めて聞く言葉でしよ!
パパ
そうかもしれないね。前回までの「過失割合」っていう言葉は、ひょっとしたら聞いた事があるかもしれないけど、今回からの「過失相殺率」については、僕たち保険の仕事をしている人でも、あまり馴染みの無い言葉って言うか、ほとんど使わない言葉なんだよ。
サン
それでもお勉強するでしか?
パパ
うん(笑)。というのはね、言葉として口にする事が無いだけで、実際には良く使っている事なんだよ。
レイン
なんだか、また解らなくなってきたじょ・・。
パパ
ゴメンね。わざと難しくしているつもりではないんだけど、説明が回りくどいかな?
サン&レイン
その通りでし~!!
パパ
ズコッ!?そこは否定してくれると嬉しいんですけど・・。まぁ、いっか(笑)。はい、それではなるべく解り易く説明しま~す。え~っと、まず「過失割合」は、例えば交通事故を二者で起こしてしまった場合で説明すると、「その事故を起こしてしまった二者の責任の分担割合」っていう事。そして、今回からお勉強する「過失相殺率」というのは、同じ例を使って説明すると、「二者のうち一方側の責任の分担割合から引ける、もう一方側の責任の分担割合を数値で表したもの」っていう事になるんだけど・・、解ったかな?
レイン
解る訳ないじょ! 一体、何が違うでしか?
サン
そうでしよ! 何か同じ事を言っているように聞こえるでし!!
パパ
つまり・・、その「過失割合」と「過失相殺率」は同じ事みたいで、その違いが解らないっていう事かな?
サン&レイン
そうでし~! 2つとも同じような意味に聞こえるでし~!!
パパ
なるほどね(笑)。実は、君たちが言うように、「過失割合」と「過失相殺率」が同じ事だったり、同じ意味に思えるっていう事は、あながち間違った事ではないんだよ。
サン
頭がこんがらがって来たでし!? パパさん、「間違った事ではない」って、どういう事でしか?
パパ
それはね、法律の専門家ではない僕たち多くの一般人は、その二つの言葉を「同義語」、つまり「同じ意味の言葉」として使っている事が多いっていう事なんだよ。
レイン
んっ!? つまり、同じ意味っていう事でしか?
パパ
う~ん、「同じ意味」と言ってはいけないかもしれないけど・・、でも、その違いを指摘出来るような人も居ないしね。まぁ、同じ意味だって事にしても、許されるのかもしれないね。
サン&レイン
スッキリしないでし~!!
パパ
何て言うか・・、そういう言葉が出てくる書籍やインターネット上の記事なんかでも、その2つの言葉の違いにあまりこだわらずに、本来は「過失相殺率」を使うべき所を、「過失割合」と使っていたりする事もあるらしいんだよね。一般の読者向けに理解し易くしているからなのかもしれないし・・、もしくは、そこの所にこだわるのは法律家だけで良いんじゃないのっていう割り切りなのかもしれないね・・。ちなみに、僕もその2つの言葉の違いを知ったのは、つい最近の事なんだよ(笑)。
レイン
それじゃぁ、このブログでも、「過失割合」と「過失相殺率」を同じ意味って事にするでしか?
パパ
イヤッ、違いに気づいてしまった以上は、同じ意味っていう訳には行かないんじゃないかなって、思っているんだけど・・。
サン
そうでしよ!せっかくだから、詳しく「過失割合」と「過失相殺率」の違いについて教えて欲しいでし!
パパ
そうだな~。僕も法律の専門家ではないから簡単な事しか解らないけど・・、まぁ、だからこそ身近な表現で、君たちや読者の皆さんに伝える事が出来るのかもしれないね!それじゃあ、次回は「過失割合」と「過失相殺率」の違いについて、もう少し踏み込んでお勉強して行こうかな!
サン&レイン
ほ~いでし!!
 

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交通事故|過失割合4

2014年10月21日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

「過失割合の基準」は、いかがですか? 上手くお伝え出来ないのですが、もう少し続けますね!

 

パパ
前回までのお勉強で、ある程度「過失割合の基準」について解ってきたと思うけど、もう少しだけお勉強の続きをしようね。
サン&レイン
ほ~いでし!
サン
パパさん、「続き」って他にどんな事があるでしか?
パパ
うん。まぁ、今回お勉強しようと思っている事については、補足説明みたいな事なんだけど・・、前回までのお勉強だと、理屈は色々あっても、自動車保険を使って解決する交通事故の場合には、なんだかんだ言って「過失割合の基準」通りに進める事が一般的なんだっていう事だったと思うんだけど・・、なんかそういう感じの結論っぽかったよね?
サン
確かに「調停」や「裁判」のような紛争的な意味合いの強い解決以外、つまり「示談」による「和解」という解決の場合には、「過失割合の基準」に個別のケースを当てはめていくって教わったでしね。
パパ
サンちゃん、要点をまとめてくれて、本当にありがとう(笑)。
レイン
たまには、パパさんがまとめないと、ダメだじょ!
パパ
ハハハハ(笑)。まぁ、お互いに足りない所を上手く補い合う所が、良いんだよね!
サン
ウォッホン! パパさん、「続き」は何でしか?
パパ
あ~、はいはい(汗)。「続き」だよね。まぁ、「続き」というか「補足」なんだけど、前回までの事を「基本」としたら、「応用」っていう感じかな。と言うのは、「そんなに多くの交通事故のケースにあてはまる位、過失割合の基準って、たくさん種類があるのかな?」って、疑問に思わなかった?
レイン
言っている事が難しくて、そこに疑問を持つ余裕なんて無かったじょ!!
パパ
それは無理も無いよ! 実は僕もお勉強を進めて行くのが精一杯で、段階的に上手く説明出来てないな~って感じていたんだよね(笑)。
サン&レイン
それじゃぁ、理解出来る訳ないでし~!!
パパ
まぁまぁ、だからこうやって「補足」という形でお勉強しているんじゃない(汗)!
サン
パパさん、「補足」でも「応用」でも良いから、とにかく解り易く教えるでし!
パパ
う~ん。「解り易く」っていうのがなぁ・・。
レイン
解り易く教えるんだじょ(笑)!
パパ
はい。それではお勉強を進めます。え~っ、その「過失割合の基準」なんだけど、例えば・・、直線道路やT字路や十字路のようなありがちな形態の道路の場合には、「信号の有る無し」や「一時停止標識の有る無し」、「道幅の広い狭い」や「センターラインの有無や交差点内の貫通」といった様々な状況だったり、交通事故の当事者が「四輪車と四輪車」、「歩行者と四輪車」、「二輪車と四輪車」だったりしても、細かくその状況に合った「過失割合の基準」が示されているんだけど、それがT字ではなくY字のような角度の付いた交差点や、5方向や6方向に行き先が分かれているような複雑な交差点なんかの場合には、基準化まではされていないから、実際に過去にあった同様の道路状況の事故による裁判の判決例を参考にしたり、更にその交通事故の「個別性」や「特殊性」みたいな事を鑑みて、その事故毎に「過失割合」を考えていく事になるんだ。つまり、あらゆる交通事故に「過失割合の基準」が示されている訳では無いっていう事だね。自分で質問を振っていて何だけど・・、答えになっているかな?
サン&レイン
大体は、でしね・・。
パパ
それから、実務的には「交通事故の判例集」が書籍として出版されていて、僕たち保険の仕事をしている人間や、弁護士さんたちのような法律の専門家も、その判例書籍を仕事に使っているんだよ。ちなみに、その書籍の内容は、常に新しい裁判の判決結果に基づいて「基準」の見直しを行っていて、例えば10年前に示されていた「過失割合の基準」と最新のものでは、同様の道路形態の交通事故だとしても、変わっている事もあるんだよ。
サン
パパさん、どうして変わっちゃうでしか?変わっても良いでしか?
パパ
そうだね。僕も法律の専門家ではないので、本当の理由はこうですとは言えないんだけど、一つには「法律の改正」だったり、「時代の流れにともなって皆の考え方や感覚が変化する事による、ルールや慣習の変化に伴う解釈の変化や、時代に合った解釈の見直し」なんかが理由だと思うんだけどね。だから、変わっても良いかっていうか、逆に変わらないといけないのかもしれないね!ほらっ、時代に法律改正が追い付いていなくて起きている弊害なんかが問題になったりする事があるでしょ。僕たちが生きているこの時代っていうのは、普段あまり意識しなけれど、常に変わっているっていう事なのかな。何か、ちょっと余計な事を言っちゃったね(笑)。
レイン
パパさん、難しかったでしけど、何となく解ってきたじょ!
パパ
そっか~、そう言ってもらえると嬉しいな(笑)!
サン
あたちも、何となく理解出来た気がするでし!
パパ
良かった~(笑)!
サン&レイン
パパさんも、お疲れ様でし~(笑)!!
パパ
それじゃぁ、「過失割合」単体のお勉強はこれで終わりにしようかな!
レイン
パパさん、「過失割合単体」ってどういう意味でしか?
パパ
うん。次回からは、「過失割合」と何かをミックスしたようなお勉強になるかな~って思って言うか、その予定なんだけど(笑)。
サン&レイン
ひょっとして「過失割合」が、まだまだ続くでしか?
パパ
今回の「交通事故」関連の勉強が続く限り、しばらく出てくると思うけど。
サン&レイン
・・・・・。
パパ
頑張ろうね・・(笑)。
 
 

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交通事故|過失割合3

2014年10月20日

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皆さまも恐らく耳にした事がある「過失割合」。ちゃんと理解しようとすると、やっぱり難しいですね!

 

レイン
ねぇ、パパさん。前回の最後に言った「交通事故が起きて責任の割合で意見が合わない場合に、「過失割合の基準」通りに責任を分担するのが必ずしも正しいとは言えない」ってどういう事か、意味が分からないじょ!!
サン
あたちも気になるでし!どういう事か教えて欲しいでし!!
パパ
そうだよね。気になる一言を言って終わってしまったもんね。ゴメンね(笑)。
サン
パパさんからは、確か・・、「過失割合の基準」っていうのは、「法律の解釈」や「過去の判例」などの客観的な理屈に基づいたものだって教わったでしよ!
パパ
サンちゃん、良く理解しているね! エライよ(笑)!
レイン
パパさん、笑っている場合じゃないじょ! 早く意味を教えて欲しいじょ!
パパ
はいはい。分かりました。 あのね、僕は「必ずしも」っていう事を言った訳で、つまり、全てのケースにおいて「過失割合の基準」が正しい訳ではないっていう事を言ったつもりなんだけど・・、要するに、「過失割合の基準」そのものを否定している訳じゃないんだよ。
サン
つまり、「過失割合の基準」通りに考えるのが、正しく無い場合もあるって事でしか?
パパ
その通り! サンちゃん、相変わらず頼りになるね(笑)!!まぁ、「正しく無い場合」っていうよりは、「適切では無い場合」っていう感じかな。
レイン
それじゃあ、どんな場合に「適切では無い」っていう事になるでしか?
パパ
うん。そうだね。「どんな場合」って言われると、ちょっと説明が難しいんだけど・・、「この場合」と「あの場合」っていう風に言えるものでも無いんだよな・・。
サン&レイン
意味不明でし~!
パパ
そうだよね。意味が分からないよね(笑)。つまり、交通事故にはそれぞれ、「個別性」っていうのがあるっていう事かな・・。
レイン
こべ・つせ・い・!?
パパ
うん。そうなんだよ。まさに「個別性」だね。例えばさぁ、交通事故の多いのは「交差点」付近だっていう事はシーズン1でお勉強したと思うんだけど、「交差点」一つとっても、どこも全く同じではないでしょ。より具体的に「二つの道が交わる信号の無い交差点」っていう絞り込みをしたとしても、交差点として交わる道幅がそれぞれ何m位あるのか、それは両方共同じなのか、片方はもっと広いのか狭いのか、一時停止線や一時停止標識がお互いにあるのか、片方にあるのか、両方無いのか、センターラインがあるのか無いのか、あった場合は何色なのか、その線は交差点内まで伸びているのかいないのか、見通しは良いのか悪いのか、交差点に交わる道の角度はちょうど直角なのか、カーブを描いているのか等、いま思いつくだけでも結構いろんなバリエーションがあるでしょ。実際にはもっと様々なパターンに分れるかもしれないよね。それに、交差点の形状が同じだとしても、2台の自動車が交差点にそれぞれ直進して接触したっていう事故の場合でも、両方の自動車の速度がどうだったのかとか、ブレーキを踏んで危険回避をしたのかどうか等、これもまた、いろんなシチュエーションが実際の交通事故の場合にはあるんだよね。
サン&レイン
ややこしいでし~!
パパ
ちょっと一度にたくさん例をあげすぎたのかもしれないんだけど・・、まぁ「個別性」っていうのがあるっていう事を解ってもらえたら、良いかな。
サン&レイン
解ったでし~!
パパ
ただね、何だか矛盾に矛盾を重ねるようで申し訳無いんだけど・・、今言ったように交通事故には、それぞれ「個別性」があるんだけど、実際に僕たちが関わる「自動車保険」を使った「和解」による交通事故解決の場合には、その「個別性」を無視するわけでは無いんだけど、ある程度の「個別性」は、「過失割合の基準」のパターンに当てはめて考えていく事が一般的になっているんだよね。
レイン
つまり・・、実際には、よっぽど個別的だったり特殊なケースでない限り、その交通事故の状況に近い「過失割合の基準」を使って、交通事故の解決をしていくって事でしか?
パパ
おっ! レイ君、スゴイね! 良く理解出来ているよ!!
サン
つまりパパさんが言いたいのは、「過失割合の基準」は「法律の解釈」や「過去の裁判の判決」を踏まえたもので、交通事故の責任の分担等を考える時に尊重すべき根拠のあるものだけど、実際の交通事故はその「過失割合の基準」で示されているようなケース以外の様々な個別性や特殊性があって、一概に「過失割合の基準」だけを当てはめて判断は出来ないんだけど、「和解」という双方の意見の歩み寄りによって解決する場合については、実際の事故状況に近い「過失割合の基準」に基づいて話し合いを進めていく事が多いっていう事でしね!
パパ
その通りです!  サンちゃんもレイ君も、本当に良く成長したね(泣)!!
サン&レイン
照れるでし~(笑)!!
サン
ところで、パパさん。「和解」では無い場合は、どうなるでしか?
パパ
うん、そうだね。今言ったように、一般的には「和解」による解決、つまり「示談」による解決が多いんだけど、どうしてもお互いの主張が対立して、歩み寄りによる解決が出来ない場合には、裁判所に仲裁をお願いする「調停」っていう方法や、それでもお互いのというか、いずれか一方でも歩み寄りが出来ない場合には、その自分の主張であったり、その事故の個別性・特殊性を訴えて争っていく「裁判」という方法になるんだね。
レイン
なんだか、大変な感じがするじょ!
パパ
そうなんだ。「和解」以外の解決は、かなり時間やお金が掛かるし、場合によっては周囲の人にも協力援助をお願いしないといけないから、強い意志というか、信念みたいなものが無いとなかなか出来る事では無いんだよ。でも、その交通事故の当事者にしてみれば、それだけの大変な事があったとしても、争わないと気が済まないというか、相手が許せないというか、もっと色々な思いがあるのかもしれないね・・、実際に交通事故がらみの「裁判」は、年間数千件以上あるようなんだ。
サン&レイン
なるなるでしね~!!
パパ
今回も少し難しかったよね。続きはまた、次回にしようか!
サン&レイン
ほ~いでし!!
 
 

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交通事故|過失割合2

2014年10月17日

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さあ、さっそく交通事故とは切っても切れない「過失割合」について、お勉強して行きましょう!

 

パパ
前回は難解な文章の解説になっちゃったけど、今回からは「交通事故」についての具体的な事をやっていこうね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
シーズン1の「交通事故」のお勉強の時に、「色々な人や車がそれぞれの都合や事情で使う”みんなの道”で交通事故に遭ったとしても、自分の主観的な思いや考えばかりを主張するのではなく、多少納得のいかない事があって当然と考えませんか」みたいな事を言ったと思うけど、覚えている?
サン
覚えているでしよ!「交通事故」の最初の頃のお勉強で、パパさんが言っていたでし。
パパ
確かに、なかなか受け入れられる考え方では無いかもしれないんだけど・・。それに、実際に事故の当事者になってしまったら、頭では解っていても感情的に受け入れられないなんて事もあるしね。まぁ、理屈としてはおかしな考え方ではないと思うんだけどね・・。
レイン
レインも、そう思うじょ!
パパ
レイ君、ありがとうね(笑)!
サン
あたちだって、そう思ってるでし!
パパ
そっか(笑)。サンちゃんも、ありがとう!
サン&レイン
照れるでし~(笑)!
パパ
ただ、その考え方を前提にしながらも、どんな交通事故の場合にも「これからはお互いに気を付けましょう!」と言って、例えば自分のケガの治療や自分の車の修理を、それぞれ当人が自己負担でするっていうのも、「不公平」と言うか「不平等」と言うか・・、なんかしっくり来ないと思わない?
サン&レイン
それは思うでし~!
パパ
例えばサンちゃんとレイ君が、それぞれ右側と左側から走ってきて、そこで頭をゴッツンコしたっていう場合には、お互いに「ゴメンね」って言って仲直り出来ると思うんだけど、レイ君が寝ている所にサンちゃんがいきなりぶつかってきて、それでレイ君がケガをして痛い思いをしたっていう場合には、お互いに「ゴメンね」っていうのも変だし、ケガをして痛い思いをしたレイ君が自分で病院に治療代を払うっていう事があったも、納得出来ないでしょ?
レイン
確かに納得出来ないじょ!
パパ
そうだよね(笑)。今の例え話は一方的なケースだったから分かり易いんだけど、実際の交通事故の場合には、交通事故の当事者同士の考えだけでは、なかなかお互いにどのくらい責任があるのかとか、どのように相手に対して補償をするべきかという事が判断出来ないケースがたくさん出てくるんだよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
つまり、僕が言っているのは、「どんな事故でもお互い様と考えましょう」という事ではなくて、「起きてしまった事故によるお互いの責任について、お互いに自分の立場や都合ばかりを主張するのではなく、主観的に考えると納得のいかない事があっても、合理的な判断に基づく客観的な見解を尊重する事にしませんか!」っていう事なんだよね。
サン&レイン
なるなるでし~!!
パパ
ねっ、そんなに「浮世離れした大それた理想論」っていう訳でもないでしょ?普通と言うか、ごくまともな考え方だと思うんだけどね。
レイン
そう言われれば、確かにその通りだじょ。
パパ
そして、その「お互いの責任の度合い」の事を、つまり「お互いの良い悪いの割合」を、「過失割合」と言うんだよ。
サン
「かし・つ・わりあ・い」でしか!?
パパ
うん。あまり耳慣れないかもしれないけど、「交通事故」のお勉強では良く使う言葉だから、しっかり覚えてね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
そして、その「過失割合」の基準が、「法律の解釈」や「過去の判決」だって事を、前回お勉強したんだけど。ほらっ、前回の最後に「裁判で争った結果である”判決”の積み重ねや時代性をまとめた方向性みたいなものがあって、その方向性が、交通事故の当事者毎の責任の分担を考える際の一つのガイドラインになっている」って、言ったでしょ?
レイン
確かに言っていた気がするじょ・・。
パパ
んっ!? レイ君、どうしたの?
レイン
言われれば分かるでしけど、ちゃんとは理解出来ないじょ~。
パパ
そっか~、逆に僕の方こそ上手く言い表せなくて、ゴメンね。そうだな~、実際の事故で「過失割合」についてお客さまとお話をする際に、「保険会社が勝手に決めている」みたいな事を時々言われるんだけど、決してそうではなくて、様々な経緯や考えに基づいて導き出されているものなんだっていう事だけでも分ってもらえれば良いと思うよ。
サン
つまり、「過失割合の基準というのは、主観的には納得がいかないと思う事があっても、客観的には筋の通った理屈に基づいて決められている」っていう事でしね!
パパ
そうだね! サンちゃん、まとめ上手(笑)!!
レイン
なるほどだじょ!それじゃあ、もしも交通事故が起きて責任の割合で意見が合わなくても、「過失割合の基準」通りに責任を分担するのが正しい解決だっていう事でしね!
パパ
それが、必ずしもそういう訳でもないんだよね・・。
サン&レイン
エ~ッ!? チンプンカンプンでし~!!
パパ
つづきは、次回にしようね(笑)!
 

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交通事故|過失割合1

2014年10月15日

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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

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いよいよシーズン2の具体的なお勉強が始まりますよ!最初のテーマは「交通事故」についてです!

 

パパ
ねぇ、前回で僕が言った「実際に交通事故が起きてしまった場合の事故当事者それぞれの立場における、その事故を起こした責任の分担について、法律の解釈や過去の判決ではどのように考えるべきと示しているのか」っていう言葉を覚えてる?
サン&レイン
何となく覚えてるでし~!
パパ
さすがに「何となく」なんだね(笑)。
サン
だって、「用語」や「言い回し」が難しいでしよ!
パパ
確かにそうだね。それじゃあ、今回は僕の言ったセリフを分解して解説してみようかな。まず、「実際に交通事故が起きてしまった場合」についてだけど、これは分解するまでもなく解るんじゃない?
レイン
もちろんだじょ!「シーズン1」で鍛えられたレインには、簡単すぎるじょ!!
パパ
そっか(笑)。なんかすでに「シーズン1」が懐かしい感じがするね。
サン
パパさん、懐かしがっていないで、早く次の言葉を説明するでしよ!まったく、そういう所は相変わらずなままでしね!
パパ
ゴメン、ゴメン!そういうサンちゃんも、変わらず頼りになって助かるよ(笑)。そうしたら、え~っと、次の言葉は「事故当事者それぞれの立場における」だったね。まず「事故当事者」っていうのは、交通事故を目撃した人や近くに居た人っていう事ではなくて、交通事故を起こした人”本人”や交通事故被害に遭った人”本人”っていう事だね。そして、「それぞれの立場」っていうのは、その事故に関わった人ごとの関わり方っていう事になるかな。
サン&レイン
ふむふむでし・・。
パパ
次は「その事故を起こした責任の分担について」だね。ここで言う”責任”っていうのは、その事故の元になった原因、更に付け加えると、その事故による損害を拡大させた原因について、一人または複数の事故当事者それぞれが、どれだけその原因の一端となったかという責任の度合いを、事故当事者ごとに振り分けるっていう事になるね。
サン&レイン
ほうほうでし・・。
パパ
そして、最後に「法律の解釈や過去の判決ではどのように考えるべきと示しているのか」だけど、これは・・。
レイン
パパさん、「か・いしゃ・く」!?の意味が解らないじょ!
パパ
ちょっと難しかったかな(笑)。その前にまず「法律」についてなんだけど、僕たち人間は自分達で自分達が守るべきルールを決めているんだけど、簡単に言うと、そのルールの事を法律って言います。ちなみに、その法律というルールはたくさんあるし、その事に踏み込んでしまうと、僕に説明出来る範囲を超えてしまうからそこは勘弁なんだけど、今回のテーマ「交通事故」のお勉強で出てくるのは、基本的に「民法709条:不法行為責任」っていう法律だと思ってね。
サン&レイン
思うでし・・。
パパ
この「民法709条:不法行為責任」っていうのは、簡単に言うと、「他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊・滅失させてしまった場合に負う責任」っていう事になるかな。正式にはもっと違った表現になるんだけど、今回のお勉強の場合には、大体そんな感じだと思って貰えれば理解出来ると思うんだよね。その他にも「自賠法」や「道路交通法」とか色々出てくるけど、それらについては、また出てきたらね。
サン
パパさん、レインは「解釈」の意味について聞いたんでしけど・・。
パパ
そっ、そうだったね(汗)。「解釈」っていうのは、その言葉を調べると「意味を解き明らかにする事」なんていう事らしいけど、今回のお勉強では、例えば「△△という事故事例については、○○という考え方をするのが一般的」なんていう感じで、つまり「捉え方(とらえかた)」っていう風に思って貰えると良いかな。
サン&レイン
なるなるでし・・。
パパ
それから「過去の判決」についてなんだけど・・、「シーズン1」の「交通事故」でお勉強した事を覚えているかな?こうしている今も、実に「1分毎に1件強」の割合で、日本中の至る所で「交通事故」が起きているんだけど、それだけたくさんの交通事故があって、その大半は皆が加入している「自動車保険」によって「和解」という解決に至っている一方で、どうしても事故当事者間の事故の状況認識や考え方、利害や損得といった事の折り合いが合わなくて、歩み寄りによる「和解」という解決が出来ない場合に、事故当事者それぞれの主張や権利の正当性を争う「紛争」という手段にまで進む事があって、そうなった時に第三者である裁判官にその判断を委ねて出た結論が「判決」になるんだ。そして、その「判決」の積み重ねや時代性をまとめた方向性みたいなものがあって、その方向性が、交通事故の当事者毎の責任の分担を考える際の一つのガイドラインになっているんだよ。
レイン
もう、「かいしゃく」の意味なんてどうでもいいって思う位、むずいじょ~!!
パパ
ちょっと、いきなり難しくなり過ぎたかな(汗)?
レイン
でも、ブログ読者さんの足を引っ張る訳にはいかないでしから、頑張るじょ!
パパ
レイ君、エライ(泣)!! 僕も頑張るからね!! 一緒に成長して行こう!!
サン
そうでしとも! ちょっと無理をする位じゃないと成長しないでしよ!!
パパ
なるほど~! サンちゃんも良い事を言うね(笑)!!
レイン
それはそれとして、今回はこの位にしたいじょ・・。
パパ
そうだね。 それじゃあ、次回も頑張ろうね(笑)!!
サン&レイン
ほ~いでし!!
 

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シーズン2スタート!!

2014年10月09日

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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

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今回から新章!?「シーズン2」のスタートです!さぁ、どんな勉強がはじまるのでしょうか!!

 

パパ
ねぇ、このブログを始めてから今までのお勉強で、”生活習慣病”や”健康”について、そして”交通事故”についても、基礎というか、更に専門的なお勉強に進む為の下地が出来たかなって思うんだけど、どうかな?
サン&レイン
出来たでし~!!
パパ
良かった(笑)!もし「出来てないでし~」って言われても、今からもう一度おさらいをするっていうのも、なかなか難しいからね(笑)!!
サン
パパさん、「更に専門的なお勉強に進む」って言ってたでしけど・・、具体的にはどんなお勉強するでしか?
パパ
そんなに心配しなくても大丈夫だよ(笑)。お勉強の内容をガラッと変える訳ではないんだ。お勉強する事は基本的に”生活習慣病”に関連する事だったり、”交通事故”に関連する事なんだけど、より踏み込んだ内容と言うか・・、専門的な事をお勉強して行こうと思ってね。
レイン
それで「シーズン2」でしか?
パパ
そう、そう(笑)。なんかカッコ良いでしょ!
サン
ということは・・、今までは「シーズン1」って事になるでしね。
パパ
そういう事!! サンちゃんは「シーズン2」になっても、スルドイね(笑)!!
サン&レイン
聞いてないでし~!!
パパ
ゴメン、ゴメン(笑)。まぁ、いつものアレだよ。「思い付き」ってヤツだね(笑)!!
サン&レイン
「ヤツだね」じゃないでし~!!
パパ
まぁ、真面目な話、ちょうど一区切りするタイミングかなって思ったんだ。それには、「区切り」があった方が分かり易いかなってね!
レイン
その屁理屈は良く分からないでしけど・・、パパさんがそう言うなら、お任せするじょ!
パパ
ん!?喜んで良いのかな? まぁ、これまで通り、深く考えずに付いて来てね(笑)!
サン
それじゃあ、いっその事、シーズン2の間に「BMI」や「肥満度」の数値をブログで発表出来るようにするでしよ!!
パパ
・・・・。う~ん、永遠に「シーズン2」が続きそうな予感がする・・。
サン&レイン
それじゃぁ、早速、シーズン2のお勉強を始めるでし~!!
パパ
「オ~ッ!!」って、言いたい所なんだけど、ちょっと待ってくれる!
サン
どうかしたでしか?
パパ
どうかしたっていう事はないけど、具体的なお勉強は次回からっていう事で(笑)。
レイン
まさか、「シーズン2スタート!」なんて言っておきながら、お勉強の内容を考えてないでしか?
パパ
そっ、そんな事はありません(汗)!!
サン
だったら、次回からのお勉強のテーマだけでも教えて欲しいでしよ!
パパ
そうだよね。それでは発表しま~す!!
レイン
どうしてもって言うんなら、聞いてあげても良いじょ(笑)!
パパ
ズコッ!? 「教えて欲しい」って言うから発表するのに、まったくレイ君は・・。
サン&レイン
いいから、遊んでないで早く教えるでし~!!
パパ
ほ~い! 次回からのお勉強は「交通事故|事例に学ぶ」です!!
サン
・・・!? パパさん、いつもながら、意味が分からないでしよ!
パパ
サンちゃん、「いつもながら」は余計です! まぁ、確かにタイトルだけだと分からないと思うけど(笑)、つまり、「実際に交通事故が起きてしまった場合の事故当事者それぞれの立場における、その事故を起こした責任の分担について、法律の解釈や過去の判決ではどのように考えるべきと示しているのか」っていう事を、お勉強していこうかなって思うんだけど・・。
サン&レイン
???
パパ
あれっ!? やっぱり・・、意味通じてないよね?
サン&レイン
余計に分からなくなったでし~!!
パパ
確かに(笑)! 僕も言いながら、途中から意味が分からなくなったもんね(笑)!
レイン
「もんね」じゃないじょ!
パパ
まぁ、とにかくお勉強のテーマも決めた事だし、僕も上手く君たちに教える事が出来るのか、実はちょっと不安なんだけど・・、とにかく「シーズン2」でも一緒に頑張ろうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!

    

サンちゃん、レイ君、「シーズン2」でもヨロシクね!!    

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