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交通事故|治療費1

2014年11月04日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

交通事故の「人的損害」と言えば、まずは「治療費」ですね! さぁ、頑張りましょう!!

 

パパ
今回からは、「人的損害」について、その損害を項目ごとに分けてやって行こうね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
まずはじめにお勉強するのは「治療費」です!
サン
パパさん、「治療費」っていうのは、前回やった「診断書」の時に出て来たでしね!
パパ
そのとお~り(笑)! 交通事故による負傷を病院等の医療機関で治療をしてもらう場合に掛かる医療費の事だね。
レイン
もちろん、「交通事故と因果関係のある治療費」に限るじょ!
パパ
オ~ッ、補足してくれるなんて、レイ君もスゴイね(笑)!
サン&レイン
当然の事でし~(嬉)!
パパ
そっか(笑)。それじゃあ、更に補足をするとね、「交通事故と因果関係のある治療費」っていうのは、基本的には実費の全額が賠償の対象となるんだけど、それを主張するには、「診断書」の他に、「診療報酬明細書」っていう書類も必要になってくるんだよ。
サン&レイン
しんりょ・うほ・うしゅ・うめいさ・いしょ!?
パパ
そう(笑)。「しんりょうほうしゅうめいさいしょ」って言うんだけど、この書類には、治療の経過や治療内容等が記載されていて、治療費の額だけではなくて、治療の相当性を主張する為にも、とっても重要なんだよ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
つまり、交通事故による治療費の損害を主張する為には、前回出て来た「診断書」と今回登場の「診療報酬明細書」という書類がセットで必要だって事だね。それから、既に病院等の医療機関に支払った「治療費」があれば、支払済みである事の証明として、「治療費の領収証」が無いと、治療費を支払ったっていう証明が出来ないよね。
サン
本当に何でも証明が要るんでしね~。
パパ
自分の損害を「因果関係」のある正当なものだと主張する為には、とにかく公的だったり、客観的な証明が必要不可欠なんだよね。
レイン
つまり、「診断書」や「診療報酬明細書」があれば、全部、正当性のある主張として認めてもらえるって事でしか?
パパ
それがね、全部認めてもらえるっていう訳ではないんだよね~。あくまでも「交通事故による負傷の治療として必要かつ相当な費用」に限るってう事だからね。例えばね、交通事故で入院をする程の大怪我をしてしまった場合で、「治療上必要ではないのに、快適性や個人の好み等で、自分1人だけの部屋や少人数の部屋で入院をする為の割増の費用」だったり、「入院中の時間つぶしや娯楽の為の物品購入やサービス料金」なんていうのは、「交通事故による負傷の治療として必要かつ相当な費用」には該当しないから、いくら「診断書」や「診療報酬明細書」、そして「治療費等の領収証」が揃っていても、「治療上必要かつ相当な治療費」以外の部分は、「損害」として認めてもらえない可能性が高いよね。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
実務的にはね、「入院中の個室や特別室」の使用が、「負傷者の看護及び治療上で必要であった事」や「空き室が無くて入院室が空くまでの間やむを得ず使用した事」等の、特別な事情があった事を「その旨の記載のある診断書」などで合理的な根拠を示し主張すれば、「治療費」として認められる事もあるんだけどね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それから、入院していなければ掛からなかったであろう「入院期間中の日用雑貨品の購入費用」や「家族や勤務先との電話連絡による通信費用」など、それらを何もかも「損害」として認めないと不合理になってしまうから、審理の簡素化を図る為に、「治療費」ではなく「入院雑費」という項目で、実際に掛かった費用の証明無しで、入院日数1日あたり1500円程度を、「損害」と認める事もあるんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
他にもあるんだよ。「付添看護費」という項目なんだけど、これは、入通院につき近親者や職業付添人の付添看護の必要性を裏付ける具体的な事由や必要期間が書かれた診断書があれば、実際に掛かった必要かつ相当な付添看護費の実費全額を、「損害」として認めるっていうものなんだ。ちなみに、付添人が近親者の時には、入院日数1日あたり6500円程度や通院日数1日あたり3300円程度を、「損害」として認めるんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
気が付いたら「治療費」の話から大分脱線してしまったね(笑)。ゴメン、ゴメン。
サン
大丈夫でしよ。「治療費」の他に、「入院雑費」と「付添看護費」があるって事でしね!
パパ
そういう事だね(笑)。
レイン
それじゃあ、「治療費」のお勉強はもう終わったって事でしか?
パパ
いや~、それが・・、肝心の「治療費」の事で、やり残した事があるんだよね(笑)。
サン
他にもまだ何かあるでしか?
パパ
うん。なかなか一回のお勉強で全部やるのは難しいな! 続きは次回にしようね。
サン&レイン
ほ~いでし!!
 
 

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