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交通事故|過失相殺率2

2014年10月25日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

「過失割合」と「過失相殺率」。 さて、その違いは一体どういう所なんでしょうか?

 

パパ
よし!今回は「過失割合」と「過失相殺率」の違いについて、お勉強して行こうね!!
サン&レイン
ほ~いでし!
サン
なんかパパさん、いつもより張り切ってるでしね?
パパ
張り切ってるって言うよりは、ちょっと力んでしまっているかもしれないね(笑)!
サン
何か今回のテーマに思い入れでもあるでしか?
パパ
いや、そういう訳ではないんだけどね・・。なんて言うか、今回のテーマは僕にとっても難題なんだよね。自分の頭の中ではなんとなく理解出来ているつもりなんだけど、それを解り易く君たちに説明するっていうのが、とても難しいな~って思ってね。
レイン
気負ってもしょうがないじょ! それに、いつもそんなに解り易くないじょ!!
パパ
ズコッ!? なんだか、励まされているんだか、けなされているんだか・・。
サン&レイン
パパさん、頑張るでし~!!
パパ
うん、そうだね!まずは始めてみよう!!
サン&レイン
ほ~いでし!!
パパ
まず、前回のお勉強では、「過失割合」っていうのは、二者によって一つの交通事故を起こしてしまった例で説明すると、「その事故による損害発生に関与した二者それぞれの過失責任の重さを数値で表したもの」っていう事をお勉強したよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
そして、「過失相殺率」っていうのは、同じ例で説明すると、「その事故によって、相手に賠償しなければいけない自分の責任分から差し引く事の出来る相手の責任分を、数値で表したもの」っていう事をお勉強したでしょ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
うんうん。君たちはもう十分解っているようだね! 以上で、今回はおしまいです!!
サン
コラッでし~(怒)!! 真面目にやんなきゃダメでしよ~!!
パパ
エヘッ(笑)! やっぱり、ダメ?
レイン
ダメに決まってるじょ~(怒)!!
パパ
じょっ、冗談だってば(笑)! あわよくばっていう気持ちも、実はちょっとあったけど、やっぱりダメだよね~(笑)!
サン&レイン
当たり前でし~(怒)!!
パパ
はいはい、分りました。それでは、ここからが本番です!! え~っと、まずさっき言った「過失割合」と「過失相殺率」のそれぞれの説明までは良いよね。恐らく言葉の意味としては、別に難しい訳では無いから理解出来ると思うんだけど、何が難しいかって、同じような意味合いなのに、「どうして2つ別々の言葉があるのか?」っていう事や、「どう使い分けるのか?」っていう事なんだと思うんだけど・・、そうじゃない?
レイン
言われてみれば、そうだじょ! 違いをはっきりさせるのが難しいじょ!!
パパ
そうなんだよ~! それをはっきりさせる説明が、とっても難しいんだよね~!!
サン
つべこべ言ってないで、早く教えるでし~(怒)!!
パパ
はい・・。それでは説明に入ります。今回は、いつもと違って余計な枝葉は一切付けずに、ストレートに関係ある事だけをやっていくね!
サン&レイン
いつも付いてるのは、枝葉じゃなくて、脱線話でし~!!
パパ
ちょっ、ちょっと話の腰を折るのやめてくれる!まったく、もう~!!はい、始めます!え~っと、まず人間には法律という自分達で決めたルールがあるって言ったと思うんだけど、そして今回のお勉強で使う主な法律は、民法709条だってやったよね。その民法709条っていうのは何かっていうと、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という条文で、「不法行為責任」という事を定めているんだ。この「不法行為責任」っていうのは、他人のものを壊したり身体に障害を与えたりしたら、償わなければならない」っていう事を言っているんだけど、この「不法行為」っていうのがポイントで、「不法行為を行う」っていう事は、裏を返せば「法律行為が出来る」っていう事なんだけど、全ての日本人や日本に居る人が「法律行為を行える」訳ではなくて、幼児や小児のような小さな子供や、心神喪失者については、「法律行為を行えない」っていう事になっているんだ。そして、そういう人を「責任無能力者」って呼ぶんだけどね。例えば二者で交通事故を起こしてしまった場合に、一方の側が「歩行中の小さな子供」で、もう一方が車を運転している大人だったりすると、「責任無能力者」対「責任能力者」という図式になるでしょ。そうした場合に、「歩行中の小さな子供」に民法709条の不法行為責任を負わせる事は出来ないから、「不法行為責任の割合」、つまり「過失責任割合」、要するに「過失割合」っていう考え方が出来ないっていう事になるんだ。たとえ小さな子供がいきなり道路に飛び出してきて、ものすごく安全運転をしている車が急停車したおかげで子供は転んだ傷だけで済んで、でも車は避ける為にハンドルを切った為に電柱にぶつかってしまい、車はフロント部分が壊れたなんていう事故だったとしても、理論上、「過失割合」を論じる事が出来ないんだよ。
サン&レイン
なるなるでし~!!
パパ
「過失割合」を論じる時に使う「過失」という言葉の定義は、「民法709条の不法行為責任」に縛られるから、片方や両方に「責任無能力者」が居る場合には成立しないっていう事だね。もちろん、今の例えの場合には、今度はその小さな子供の保護者に対して「監督責任」が認められれば、「責任無能力者」である子供の代わりに「監督責任」という形で、子供の保護者に賠償義務をを負わせる事も出来るかもしれないけどね。
サン&レイン
ふむふむでし~!!
パパ
その一方で、「過失相殺率」を論じる時に使う「過失」という言葉の定義は、「民法709条」ではなく、「民法722条2項の被害者に過失があった時には、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定める事が出来る」という「過失相殺」の規定によるものになるんだ。つまり、交通事故の相手が「責任無能力者」であったとしても、「過失相殺率」の規定によって、「自分の責任割合から相手の責任割合を控除した分を賠償する事が出来る」っていう事が言えるんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!!
パパ
つまり、「過失割合」が認定出来るケースであれば、同時に「過失相殺率」も認定されるけれども、「過失相殺率」が認定されるケースであっても、「過失割合」は認定出来ない事があるっていう事だね。だとしたら、様々な事故のケースを想定する場合には、「過失割合」ではなく、「過失相殺率」を使って考える方が適切だって事になるでしょ。
サン&レイン
なるなるでし~!!
パパ
ひょっとして解ってくれた?
サン&レイン
なんか・・、解ったでし~!!
パパ
何!? その「なんか」って?
サン
はっきり理解出来たっていう自信が無いから・・、雰囲気的に「なんか」を付けた方が良いかな~って思ったでしよ(笑)。
パパ
そっか(笑)!
レイン
でも、どうしてこんな”ややこしい事”を、わざわざお勉強するでしか? そんな事だから、「理屈っぽい」って従業員さんから嫌われるんだじょ!!
パパ
ちょっと待った~!! 今の理屈っぽいから嫌われている発言は何? まぁ~、しょうがないか、「理屈っぽい」だけの理由じゃないだろうし・・、って、オイッ!!「理屈っぽい」は余計だよ! まったく、『真面目にやれ」っていうから、一生懸命に説明してみればこれなんだからな~!!あのね、今回わざわざ「過失割合」と「過失相殺率」の違いをお勉強したのは、僕が普段仕事で使っている言葉は「過失割合」の方なんだけど、実際に交通事故裁判例が載っている本なんかを読むと、「過失相殺率」っていう言葉を使っていて、その違いを調べてみたら、自分が普段使っている「過失割合」っていう言葉が間違っている訳では無いんだけど、より適切な表現として「過失相殺率」っていう言葉があるっていう事を知って、一応、君たちに間違った事を教えるのも失礼かなと思って、お勉強したんだよ!ちゃんと君たちの事を考えての事なんだからね!!
サン&レイン
言い訳も、理屈っぽいでし~!!
パパ
ズコッ!? 
 

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