保険人生16年目を迎えるパパさんが、保険の仕事を通じて学び経験した事を自身の考えを交えて2匹のシェルティに優しく語りかけます。「保険屋さんが知っている事ってどんな事?」・「保険屋さんはどんな事を考えているの?」と興味のある方は、どうぞお付き合い下さいませ。
交通事故|入通院慰謝料3
2015年02月23日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
それでは「自賠責基準による慰謝料計算式」について具体的にお勉強して行きましょう!
- パパ
- それじゃあ、今回は「自賠責基準の慰謝料計算式」について、もう少し具体的な事をお勉強して行こうね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- その前に一言付け加えておくけど、実際に「自賠責保険」の事をお勉強しようとすると、もろに保険のお話になってしまうし、きちんとお勉強しようとすると相当突っ込んだお話になるから、ここではそういった枝葉の部分はあえて省いてやっていくからね。もし興味があったら、個別に質問してきてね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- よし、それでは始めるよ!え~っと、まず今回のお勉強の趣旨は「自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法」って事だから、そこだけをシンプルにやって行くからね。
- サン
- パパさん、くどいでし!さっさと始めるでしよ!!
- パパ
- はいはい、わかりました(汗)。それでは発表します!ズバリ、計算式は「対象となる日数×4200円」になります!
- サン
- ・・・・。パパさん、さんざんもったい付けてそれだけでしか?
- レイン
- サン姉、パパさんはきっと省き過ぎたんだじょ(笑)!
- パパ
- なに好き勝手な事いってるの!このシンプルな計算式に、これから説明を加えていくんだから、これで良いんです!
- レイン
- パパさん、大丈夫だじょ!正直に省き過ぎましたって言っても良いんだじょ(笑)。
- パパ
- だからこれで良いんだって!心配しなくても、これからややこしくなるから大丈夫だよ。
- サン&レイン
- 楽しみでし~(笑)!!
- パパ
- はい、楽しみにしててください。え~っと、まずこの「対象となる日数×4200円」の式の中に出てくる「対象となる日数」っていうのは何だか解るかな?
- サン
- たぶん「慰謝料計算の対象となる日数」っていう意味じゃないでしか?
- パパ
- おっ、サンちゃん良く解ったね(笑)!
- レイン
- パパさん、全然ややこしく無いじょ!
- パパ
- まあ、そう焦らないで!それじゃあ、その「慰謝料計算の対象となる日数」っていうのは何の日数の事かな?
- サン
- 今までのお勉強の流れからいうと・・、「ケガの治療開始日からケガの完治日や症状固定日までの日数」の事じゃないでしか?
- パパ
- 正解!!すごいねサンちゃん、教えてないのに良く解るね(笑)!
- サン
- それほどでも無いでし~(嬉)!でも、パパさん本当に全然ややこしく無いでしけど?
- パパ
- ここまではね(笑)!
- レイン
- パパさん、「ここまでは」って、まだなんかあるでしか?
- パパ
- そうなんだよ!実は「慰謝料計算の対象となる日数」っていうのは、今サンちゃんが言ってくれた「治療期間の総日数」と、もう一つ「実入通院日数の2倍の日数」というのがあって、それぞれの日数を比べて短い方の日数を「慰謝料の計算」に使うっていうルールがあるんだ!
- サン&レイン
- じ・つにゅ・うつうい・んにっす・う!?
- パパ
- そうそう(笑)。実入通院日数と言います。つまり、治療期間中に実際に病院に入院していた日数や通院をした日数の事なんだけど、「その日数を足し算してから2倍する」っていうのがポイントなんだよ。
- レイン
- どうして2倍するでしか?
- パパ
- それは解りません(笑)!でも、恐らく治療の開始日から完治なり症状固定した日までを意図的に長引かせて「入通院慰謝料」の金額を吊り上げようとするのを防止しつつ、かと言って、あまりにも「入通院の実日数」が少なくて「治療期間の総日数」とかけ離れてしまってもいけないという配慮もあるのかなとも思うし、一方で毎日のように通院をしたからと言って、実通院日数には個人差があるから、単純にその2倍の日数にしてしまったら公平性に欠けるから「治療期間の総日数」を上限にしているとか、色々な兼ね合いがあるのかな~って思うんだけど。どうなんだろうな~。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- サン
- それでややこしい所はこれからでしか?
- パパ
- ヘッ!?今の「実入通院日数を2倍にする」っていう所、ややこしく無かった?
- サン
- 今までのお勉強に比べたら普通でしよ!言い回しがちょっとややこしかったでしけど。
- パパ
- フッフッフッ、合格だよ!!今までのトレーニングの成果が出て来たようだね(笑)!!
- サン
- パパさん、なにアホなことを言って誤魔化してるでしか?
- パパ
- エッ(汗)!?だからこんなにややこしい事をすぐに解っちゃうなんて、サンちゃんやレイ君はスゴイなぁ~って・・・、テヘッ(笑)!!
- レイン
- パパさん、ブログ読者の声を代弁するでしけど、はっきり言ってキモいじょ!!
- パパ
- なに~!?「テヘッ(笑)!」攻撃が通じないだと~!!
- サン
- あ~あでし・・、久々にくだらないモードになっちゃったでし・・。まあ、今回は最初からなんかその予兆があったでしけど・・。
- パパ
- まぁ~、たまにはこういうのがあった方がよろしいかと(笑)。シーズン2になってから初めてかも~、テヘッ(笑)!!
- サン&レイン
- キモいでし~!!
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交通事故|入通院慰謝料2
2015年02月20日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
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でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
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3つある「入通院慰謝料の計算方法」、まずは「自賠責基準による慰謝料計算式」を見て行きましょう!
- サン
- パパさん、そもそも「自賠責基準」って何でしか?
- パパ
- そうだよね。いきなり「自賠責基準」って言われても分からないよね(笑)。
- レイン
- パパさん、ひょっとしてウマウマの事でしか?
- パパ
- レイ君、食いしん坊キャラ、久しぶりだね(笑)!
- レイン
- 原点回帰だじょ(笑)!!
- パパ
- そっか・・(笑)。レイ君の言う通り「原点回帰」、初心に戻るって大事だね。
- サン
- だったら、あたちも良い女キャラをもっと前面に出すでし!
- パパ
- うん。確かそうだったね(笑)。サンちゃんは良い女キャラだったよね。
- サン
- キャラじゃなくて本当に良い女でしよ!!そして、レインはただの食いしん坊でし!!
- パパ
- そっか(笑)。それじゃ君たちにはこれからも「地」で頑張ってもらおうね~!
- サン&レイン
- ほ~いでし(嬉)!!
- パパ
- ヨシッ、それじゃあ「自賠責基準」について説明していくね。まず「自賠責基準」の「自賠責」についてなんだけど、この「自賠責」っていうのは「自動車損害賠償責任保険」の略なんだ。つまり「保険」の名称なんだよ。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!
- パパ
- ちなみに「保険」って分かるかな?
- サン
- パパさんのお仕事のやつでしよね?
- レイン
- パパさんがお客さまに案内しているものだじょ!
- パパ
- そうそう、良く分かっているね(笑)!それじゃあ「保険」については良く解っているっていう前提で進めていくよ。そこ話し出すとすご~く長くなるからね(笑)
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- サン
- パパさん、それじゃあその「自動車損害賠償責任保険」って、どんな保険なんでしか?
- パパ
- この「自動車損害賠償責任保険」、つまり「自賠責」を簡単に言うと「交通事故による被害者の身体障害の保障を目的に作られた国の強制保険」っていう事になるかな。
- レイン
- なんだかチンプンカンプンだじょ!
- パパ
- そうだよね(笑)。そうしたら一つ一つの言葉を見ていくよ!まず「交通事故による被害者」っていう所は大丈夫でしょ。今までも何度も出て来た言葉だもんね。
- サン
- パパさん、その場合の「被害者」っていうのは「負傷者」っていう事でしか?
- パパ
- そういう事になるかな。自動車やオートバイなどの「車両」が関わる事故によって負傷した人という事だね。でもね、必ずしも負傷した人全員を保障する訳では無いんだ。実はこの「自賠責」は、自動車やオートバイなどの「車両」が「公道」を走行する場合に必ず入らなければいけない「保険」なんだけど、だから強制保険って言うんだけどね、目的が車両の走行によって生じた交通事故の被害者を救済するという主旨だから、「自分の自賠責」は自分側以外のまったくの他人、つまり第三者である相手が負傷した事による身体の障害の保障をする事は出来ても、自分側である車両の運転者や保有者を保障する事が出来ない仕組みになっているんだ。
- レイン
- なんかそれじゃあ、可哀そうな気がするじょ!
- パパ
- まあ、確かにそういう考えも出来るよね。でも、さっき僕は「自分の自賠責」っていう言い方をしたでしょ。つまり交通事故が複数の車両によって起きたものであれば、自分側以外の「車両」の「自賠責」、つまり、「相手の自賠責」で自分側の車両の運転者や保有者の身体障害を保障してもらう事が出来るっていう仕組みなんだよ。つまり、「お互いの自賠責でお互いの身体の障害を保障し合う」っていう事だね。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- サン
- でも・・、もし「車両」同士じゃなかったり、相手が居ない場合はどうなんでしか?
- パパ
- 良い所に気付いたね(笑)!もし車両同士の交通事故じゃなかった場合、例えば自転車通しや自転車と歩行者、歩行者同士の場合には、「車両」ではないから「自賠責」っていう保険は無んだ。それから、どちらか一方のみが「車両」の場合には、その一方が「相手」だったら自分側の車両運転者や保有者の保障はあるけど、その一方が「自分」だったら相手側の保障しか出来ないってことになるよね。そう考えると相手が居ない場合はどうなのかっていう質問の答えも分かるんじゃないかな?
- サン
- なるほどでしね。でも・・、それで良いんでしか?
- パパ
- う~ん、良い悪いについては何とも言えないんだけど・・、この「自賠責」はさっき言ったように公道を走るほぼ全ての「車両」に加入を強制的に義務付けているんだけど、それは、「車両」という凶器になりえる乗り物がたくさん走行するような世の中になって、その「車両」の運行によって交通事故被害に遭う人が増えた為に、交通事故弱者である歩行者等の身体の障害を保障しようという考えからなんだ。だから、自分側の「車両」の運転者や保有者等の保障は出来なかったり、たとえ保障が出来る被害者であっても、その保障は身体の障害に限り財物保障は出来なかったりと制限を設けているんだよね。更に言うとね、肝心の身体の障害の保障についても、決して過大なものではなく「最低限の保障」に留まる内容になっているんだよ。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- なんだか「一つ一つの言葉を見ていく」って言ったけど、流の中で説明出しちゃった感じだね(笑)。
- サン&レイン
- 分かったから大丈夫でし~!!
- パパ
- ちょっと脱線してしまったように聞こえるかもしれないけど、今回僕が伝えたかったのは、「交通事故による入通院慰謝料」を計算する3つの方法の中の「自賠責基準」っていうのは、「過大なものではなく最低限の保障に留まる基準」なんだっていう事だったんだよね。
- サン
- なるほどでし~!つまり3つある「入通院慰謝料」の計算方法のうち、「自賠責基準」が最低限の保障になる計算方法で、「自動車任意保険基準」、そして「裁判基準」となるにつれて段々と保障が高くなっていく計算なんだっていう事でしね!
- パパ
- さすがサンちゃん、まとめ上手~(笑)!!それじゃあ今回はここまでにしようかな!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
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交通事故|入通院慰謝料1
2015年02月19日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
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3つある「慰謝料」ですが、まずは「入通院慰謝料」についてお勉強して行きましょう~!
- パパ
- それじゃあまずは「入通院慰謝料」のお勉強を始めようかな!
- サン
- パパさん、「まずは」って言うでしけど、約1か月ぶりでし(怒)!!
- パパ
- あれっ、そんなに経つっけ(汗)?いや~、月日の流れは早いね~!「光陰矢のごとし」とは良く言ったもんだよ(笑)!
- サン&レイン
- 笑ってる場合じゃないでし~(怒)!!
- パパ
- はい(汗)。すみません・・。
- レイン
- まったく、待たされるこっちの身にもなって欲しいじょ~!
- パパ
- そっ、そうだよね~(汗)。本当にごめんね。
- サン
- もう良いでしよ!早くお勉強を始めるでしよ!
- パパ
- サンちゃん、レイ君、ありがとう・・(泣)。また頑張ろうね!
- サン
- とりあえずパパさんが頑張らないと始まらないでしよ。
- パパ
- そっ、そうだよね(汗)。僕が頑張ります!
- サン&レイン
- 頑張りたまえでし!!
- パパ
- はい・・(汗)。ところで、「慰謝料」については3つあるっていう事は覚えてるかな?
- サン
- 覚えてるでし。1つ目は「入通院慰謝料」で、2つ目は「後遺障害慰謝料」。それから・・・。
- レイン
- エッヘン、3つ目は「死亡慰謝料」だじょ!
- パパ
- そうそう、その通りだね!一月ぶりだけど、良く覚えていたね(笑)!
- サン&レイン
- 当たり前でし~(嬉)!!
- サン
- パパさん、「慰謝料」は、まだそれしかお勉強してないでしから、早く先に進むでしよ。
- パパ
- はい・・(汗)。え~っと、それでは早速「入通院慰謝料」のお勉強を進めて行くね。まず、この「入通院慰謝料」っていうのはつまりどういう事だったか覚えているかな?
- サン&レイン
- せ~のっ!「交通事故によって入通院した為に被った精神的な苦痛の損害」の事でし~!
- パパ
- うわっ、すごいな~!教えてないのに良く分かったね!?まさか、予習でもしてたの?
- サン
- 予習なんてするわけないでしよ~!前回習った事に応用を効かせただけでし!
- パパ
- なるほどね~!それにしてもすごいね(笑)!
- レイン
- それで、その「入通院慰謝料」には計算のルールとかがあるでしか?
- パパ
- そうだね。この「入通院慰謝料」については、比較的分かり易い計算式があるんだよ!
- サン
- それじゃあ、早く教えて欲しいでし~!
- パパ
- うん。でもね、一つ抑えておきたいポイントがあって、それはその計算式というか、計算方法やルールの適用には、大きく分けて3種類あるっていう事なんだ!
- サン&レイン
- 3種類ある!?
- パパ
- そうなんだ。3種類というか、3段階というか、とにかく3つあるんだよ。
- サン
- どうして3種類もあるでしか?
- パパ
- ちゃんとした理由を説明するほど僕には知識が無いんだけど、その3種類を先に言うとね、1つ目は「自賠責基準の慰謝料計算式」で、2つ目は「自動車任意保険基準の慰謝料計算式」、そして3つ目は「裁判基準の慰謝料計算式」という事になるんだ。
- サン&レイン
- ややこしいでし~!!
- パパ
- そうだよね(笑)。それじゃあ次回からは、今言った3つの計算式を一つ一つ見て行く事にしようかな!
- サン
- やっとお勉強らしくなってきたでし~(嬉)!
- パパ
- 本当に長く待たせてゴメンね。それじゃ次回も頑張ろう~!!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
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交通事故|慰謝料
2015年01月23日
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今回は「慰謝料」についてお勉強しますよ!また難しい言葉が出てきましたが、はたして・・
- パパ
- それでは今回から新しいお勉強を始めるよ~!
- サン&レイン
- ほ~いでし!
- パパ
- 今回のテーマは「慰謝料」で~す!
- サン&レイン
- いしゃ・りょ・う!?
- パパ
- そう(笑)。慰謝料です!
- レイン
- また難しいお勉強が始まりそうだじょ・・(沈)
- パパ
- 確かに言葉だけを聞くと、なんだか難しそうだよね~(笑)。
- サン
- パパさん、実は簡単なんでしか?
- パパ
- う~ん、まあ「慰謝料」自体は難しいんだろうけど、僕たちのするお勉強ではそこまで難しい内容には触れないというか、この慰謝料については個別性が高いから、そこまで踏み込めないっていう感じかな。
- サン
- パパさん、そもそも「慰謝料」って何でしか?
- パパ
- そうだな~、簡単に言うと「精神的損害」っていう事になるかな!
- サン&レイン
- せいし・ん・てきそ・んがい!?
- パパ
- うん(笑)。精神的損害って言います。それで聞かれる前に答えを言ってしまうと、精神的損害っていうのは「精神的な苦痛に対する損害」の事になるね。だから「交通事故慰謝料」っていうのは、「交通事故によって被った精神的苦痛損害」の事だね。
- サン
- でも、「精神的苦痛」ってどうやって計るでしか?
- パパ
- サンちゃん、良い所に気付いたね!
- レイン
- きっとまた、決まった計算式があるんだじょ!
- パパ
- お~っ、レイ君もすごいね~(笑)!
- サン
- それじゃあ、「精神的苦痛」を計る決まったルールがあるって事でしね!
- パパ
- まあ~、あると言えばあるかな・・。
- サン&レイン
- どっちでしか~!!
- パパ
- ゴメンゴメン(笑)!じゃあ、とりあえずあるっていう事にしておきましょう!
- サン&レイン
- とりあえずってなんでしか~!!
- パパ
- まあまあ、いろいろお勉強の進め方とかもあるからね(笑)
- レイン
- じゃあ、しょうがないじょ!
- パパ
- レイ君、物分かりが良いね(笑)!
- サン
- それじゃあ、早速「慰謝料」のお勉強を始めるでしよ!
- パパ
- もう始めてるつもりなんだけど・・。
- レイン
- じゃあ、そろそろ終わりにしても良いじょ!
- パパ
- レイ君、今日は気が合うね~(笑)。
- サン
- パパさん、それじゃあ今回は何も覚える事ないでしか?
- パパ
- それじゃあ、せっかくだから最後に「交通事故慰謝料」の種類についてだけやって終わりにしようかな!「交通事故慰謝料」っていうのは大きく3つに分類されるんだ。1つ目は「入通院慰謝料」、そして2つ目は「後遺障害慰謝料」、最後の3つ目は「死亡慰謝料」になります。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!
- パパ
- なんとなく今までお勉強した事と関連している気がするでしょ?
- サン
- 確かにそんな気がするでしね!
- パパ
- それじゃあ今回はここまでにして、次回から具体的にやって行こうね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!
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交通事故|逸失利益9
2015年01月14日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
「逸失利益」のお勉強もいよいよ大詰めです!ラストスパート頑張りましょう!!
- パパ
- いや~っ、「逸失利益」パートのお勉強、予想以上に大変だね(笑)!
- サン&レイン
- 予想通りでし!!
- パパ
- えっ!?予想通り?
- サン
- そうでしよ!そもそも「逸失利益」なんて言葉、聞いたこと無いでしよ!
- パパ
- 確かに・・。
- レイン
- そうだじょ!「基礎収入」、「労働能力喪失率」、「逸失利益を認める期間」に「中間利息の控除」、どれも普段使わない言葉ばかりで、本当に難しかったじょ!
- パパ
- そっか(笑)。でも、その割には全部しっかり覚えているようだね。宜しい宜しい!
- サン&レイン
- 頑張ったでし~(怒)!!
- パパ
- そっ、そうだよねl。本当によく頑張りました(汗)。
- サン&レイン
- 分かれば宜しいでし(笑)!!
- パパ
- よし!それじゃあ、この「逸失利益」パートの最後のお勉強をしようね。
- サン&レイン
- ほ~いでし!
- サン
- パパさん、最後は何でしか?
- パパ
- うん。その前に、「逸失利益」には2つ種類があったと思うけど、何だったかは覚えているかな?
- レイン
- そんなの簡単だじょ!「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」だじょ!
- パパ
- お~っ、レイ君正解だよ! 確かに「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」の2つだったよね。それじゃあ、その2つの「逸失利益」のうち、どちらか一方の計算にしか関係無いものがあったと思うけど、それは何だったか覚えているかな?
- サン
- それはあたちが答えるでし~!ズバリ、それは「労働能力喪失率」でしよ(笑)!「後遺障害による逸失利益」には、その後遺障害の程度や影響を考慮して「労働能力喪失率」を考えなければならないでしけど、「死亡による逸失利益」の場合には、そもそも労働能力が完全に失われているから、程度や影響を考慮する必要が無いでしよ!
- パパ
- その通り!サンちゃんもスゴイね~(笑)! 確かに亡くなってしまうと、「労働能力喪失率100%」だもんね!
- サン&レイン
- まかせるでし~(嬉)!!
- パパ
- それじゃあ、始めようかな!え~っと、今回は「生活費控除」についてお勉強しま~す!実はこの「生活費控除」も、「労働能力喪失率」のように2つの逸失利益のうち、どちらかの計算にしか関係無いんだよね~!
- サン&レイン
- せいか・つひこ・う・じょ!?
- パパ
- そうです(笑)。「生活費控除」のお勉強をします。ちょっとこの言葉を分解してみようかな。まず「生活費」っていう言葉は分かるでしょ。まぁ、生きていく為に掛かる諸経費というか、生きているだけで掛かる諸雑費というかなんだけど、なんとなくイメージ出来るでしょ。そして「控除」っていう言葉は、「中間利息の控除」の「控除」と同じだから、「差し引く」っていう意味になるよね。つまり、「生活費控除」っていうのは、「生きていれば当然に掛かる費用を差し引く」っていう事になるよね!
- サン&レイン
- なるなるでし~!
- パパ
- それで、「生きていれば」っていう事は・・。
- サン
- 分かったでし(嬉)!「生きていれば・・差し引く」っていう事は、「死亡による逸失利益」に関係あるでしね!!
- パパ
- サンちゃん、その通り!スゴイな~、良く分かったね(笑)!!
- レイン
- なるほどだじょ(笑)!「死亡」していれば、「死亡した本人についての生活費」は掛からないから、計算する時にその分を差し引くっていう事でしね!!
- パパ
- レイ君もスゴイね~(笑)!まさに君たちの言う通りで、「死亡による逸失利益」については、亡くなっていると生きていれば収入を得る為に必要になる生活費の支出を免れる事になるという理由で、「基礎収入」の金額から生活費を控除して逸失利益を算定するんだ。ただ、この「生活費控除」について、実際に必要な生活費の金額を個々に主張、認定する事は困難なので、死傷した被害者の所得、生活状況、養っていた人の有無や人数、性別等の勘案し、所得におおむね30%~50%の範囲内で「生活費率」を乗じる方法で「生活費控除額」を算出するんだよ。ちなみに「生活費率」の「率」っていうのは、「労働能力喪失率」の「率」と同じだから、実際の計算では割合を乗じて調整するっていう事になるね!
- サン&レイン
- なるなるでし~!
- パパ
- そうしたら、「逸失利益」についてのお勉強もこれで終わった事になるかな(笑)!「基礎収入」、「労働能力喪失率」、そして「逸失利益を認める期間」、「中間利息の控除」に続いて「生活費控除」まで、長かったし難しい部分もあったし、僕のお勉強の進め方も手際が悪かったこともあって大変だったと思うけど、良く頑張ったね~(笑)!何となく「逸失利益」の概要は掴めたかな?
- サン&レイン
- 掴めたでし~(嬉)!!
- パパ
- うんうん・・。サンちゃん、レイ君、お疲れ様でした~(笑)!
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交通事故|逸失利益8
2015年01月13日
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「中間利息の控除」なんのこっちゃ!?っていう感じですよね。もう少しお付き合い下さ~い!
- パパ
- どうかな?「中間利息の控除」については大丈夫かな?
- サン&レイン
- 大丈夫とは言えないでし・・。
- パパ
- ちょっ、ちょっと訊き方が良く無かったね、ハハハ(汗)。なんとなくは解ったかな~って思うんだけど・・、どうかな?
- サン
- まぁ、なんとなくは解ったでしけど・・。
- パパ
- けど・・?
- レイン
- なんか前回のお勉強の最後の方で、無理やり色んな事を放り込んできた感があるじょ!
- パパ
- まぁ、確かにそれは否めないね(笑)。
- サン&レイン
- う~ん・・、つまりどういう事かっていう肝心な所が分からないでし!!
- パパ
- ごもっともです・・(汗)。
- サン&レイン
- だったら、教えて欲しいじょ!!
- パパ
- はいはい、分りました(笑)。それでは要約してみるね。つまり「中間利息の控除」っていうのは、将来長きに渡って失われる「逸失利益」が一括で先払いされるので、その計算された金額の将来価値を現在価値に置き換える為に、利殖による金額の予想増加分をあらかじめ差し引くっていう事だね。先払いで受け取るまとまった金額を運用して利益が出てしまったら、「逸失利益」という主旨から外れて、おかしな事になってしまうからね。
- サン&レイン
- なるなるでし~!
- サン
- ところでパパさん、お金って持ってるだけでそんなに簡単に増えるものでしか?
- パパ
- う~ん、僕の感覚ではそんなに増えるようなものじゃないと思うんだけどね・・、日本人はみんな、だいたいお金を銀行などの金融機関に預けて保管するんだけど、2015年現在の場合には、どんなに大金を預けていても、1年後に増える金額や率は大したものではないんだよ。
- レイン
- パパさん、「率」って前回出て来た5%とかそういうやつの事でしか?
- パパ
- そうそう。良く覚えていたね(笑)。まさにその5%っていうやつなんだけど、それは簡単に例えて言うと、銀行にお金を100万円預けておいたら、1年後に105万円になるっていう事なんだけど、少なくとも2015年現在では1年で元手に5%の利益、つまり今の例だと1年で5万円増えるような運用で、誰でも普通に安全に出来る金融機関や金融商品っていうのは無いと思うんだよね。もちろん、まったく無い訳ではないと思うんだけど、そういうのは、ごく一部の人や団体がひょっとしたら逆に減ってしまうかもしれないという危険を伴って増やす方法になってしまうから、2015年現在の日本においては、一般的とは言えないと思うんだ。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!
- パパ
-
だから、「逸失利益の中間利息を控除する為の法定利息が5%」だっていう事について、それってどうなの?って思うけどね、しかも、それを「複利」と言って、前回やったように、もともとあった金額に対してではなくて、どんどん増えていく金額全体を元手にして運用して行くっていう計算をするんだもんね・・。でもまぁ、そういう複利何%で増えるとか何とかっていうのは、今の事だけではなくて、これから何十年という中長期的な視野で考えなくちゃいけないんだろうし、5%の複利計算っていう考え方も様々な時代や景気等を踏まえての事だろうから、それはそれで間違いではないのかもしれないけどね・・。
- サン
- それじゃあ、「5%の福利計算で中間利息の控除額を計算する」事は、良い事なんでしか?それとも悪い事なんでしか?
- パパ
- う~ん、良いか悪いかは立場によって異なるかな。「逸失利益」を受け取る側、つまり負傷者・被害者となる側の人にとっては、算出した「逸失利益」の金額から差し引く金額である控除額を5%の複利計算して算出されるという事は、差し引く額が増えてしまうから、それってすごく不利だよね。でも、「逸失利益」を支払う側、つまりケガを負わせてしまった立場の加害者側からすると、それによって支払わなければならない「逸失利益」の金額が減る事になるから、有利になるよね。
- サン
- 何となくパパさんの口ぶりだと、年利5%複利運用で計算する「中間利息の控除額」は、負傷者である被害者側にとって良くないんじゃないかっていう感じでしね。
- パパ
- あ~、ゴメン(笑)。「どっちが有利不利って今の事だけで考えてはいけない」って自分で言っておきながら、自分自身の主観というか、2015年現在の感覚でお話をしちゃったね。だから、有利不利も無いし、良い悪いも無いって覚えておいてね(笑)。
- サン&レイン
- ほ~いでし(笑)!
- パパ
- それじゃあ今回のお勉強で、「中間利息の控除」については、少し理解が深まったかな?
- サン&レイン
- 少しだけ深まったでし~(嬉)!!
- パパ
- 良かった(笑)。それじゃあ、「中間利息の控除」については、ここまでにするね。いよいよ次回でこの「逸失利益」パートも最後かなぁって思うだけどね。頑張ろうね(笑)!
- サン&レイン
- ほ~いでし(笑)!!
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交通事故|逸失利益7
2015年01月09日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
「基礎収入」&「労働能力喪失率」の補足はいかがでしたか?「逸失利益」のお勉強もあと一息です!
- サン
- パパさん、今回も今までの補足のお勉強でしか?
- パパ
- 前回までで補足のお勉強は終わりだよ。今回は新しい事をお勉強する予定です!
- レイン
- パパさん、何気に「逸失利益」のお勉強、長いじょ!
- パパ
- 確かに7回目だもんね(笑)。あっ、でも・・、今までよりも1回1回の内容を減らしているんだから、実際には4~5回分位なんじゃないかな~?
- サン
- そうでしよ~!回数を増やそうっていう事なんでしから普通でし!
- パパ
- フフフッ、・・だってさ! レイ君も頑張ろうね(笑)。
- レイン
- ほ~いでし(沈)。
- パパ
- よし、それじゃあ始めようね!今回は「中間利息の控除」をやりますよ~!
- サン&レイン
- ちゅ・うか・んりそ・くのこ・うじょ!?
- パパ
- そうそう(笑)。「中間利息の控除(ちゅうかんりそくのこうじょ)」です。
- サン&レイン
- ・・・・・!?
- パパ
- さっぱりっていう感じだね(笑)。
- サン
- パパさん、何でしかその「中間利息の控除」って?
- パパ
- この「中間利息の控除」っていうのは、専門用語ではなくて・・、なんて言うか「中間利息を控除する」っていう「逸失利益算出の際に行う過程」の事だね。
- レイン
- そもそも「中間利息」って何でしか?
- パパ
- そうだな・・、どういう風に説明しても分かりづらくなってしまいそうなんだけど・・、「中間利息」っていうのは、「将来に得られると思われる利益の現時点での経済価値、つまり現在価値額を定める際に控除される利息」っていう事なんだけど・・。
- サン&レイン
- ・・・・・!?
- パパ
- ・・だよね(笑)。それじゃあ、例を挙げて説明するね。例えば今お金が100万円あるとして、この「逸失利益」を算出する時の考えた方としては、その100万円に毎年5%の利息が付くんだっていう前提で話を進めるんだけど、100万円の5%っていうと105万円なんだけど、つまり1年後に100万円が105万円になると仮定するんだよね。そしてもう1年経つと、105万円に5%の利息が付くと考えて110万円2500円になるんだよね。つまり増えた金額に5%の利息が付くっていう計算方式なんだけど、ちなみにこれを「ライプニッツ式」って言うんだ。
- サン&レイン
- ・・・・なる・・なる・・でし・・。
- パパ
- それでね、何でなのとかいう疑問は省いて、そういう風に決まっているんだっていう前提で覚えてね(笑)。という事は、47歳で「症状固定」となった人の逸失利益は67歳までの20年だとすると、67歳までっていう事はもうお勉強したから良いよね、それで諸々の計算をして「逸失利益」の金額が算出されたとして、実際にその逸失利益を負傷者が受け取る事になった場合には、毎年受け取る訳では無くて一括で受け取るんだけど、そうすると本来だったら20年間掛けて受け取るべき金額を先に貰う事になるから、逆に20年間分の利息を控除、つまり差し引いて受け取らないと理論上は得してしまう事になるので、その得してしまう金額分を「中間利息」を差し引くという形で「現在価値額」にしないと不合理ですねっていうお話なんだけど・・、ここまでは大丈夫?
- サン
- 大丈夫でし・・。言っている事は何となく解るでしよ・・。
- パパ
- 何となくでもスゴイよ!君たちには申し訳ないけれど、説明している僕自身が誰かに伝えられる程理解出来ていないんだからね(笑)。ちなみにね、さっき僕が「ライプニッツ式」って言ったと思うんだけど、これは利息を複利計算する時の計算方式の事なんだ。現在の裁判では、この「ライプニッツ式」によって中間利息を計算して控除すると決まっているんだよね。だから、実際の計算としては、「算出された逸失利益の金額」に「ライプニッツ係数」っていう数値を乗算して、「先に一時払いで受け取る逸失利益の現在価値額」を算出するっていう流れになるんだ。
- サン&レイン
- ふむふむでし・・。
- パパ
- それから、さっき僕が「47歳で症状固定~」って言ったのを覚えている?実はこれも、何気なく言った訳では無くて、中間利息を控除する基準時をいつにするかっていう事が、事故時なのか症状固定時なのか、はたまた紛争解決時なのかって、色々議論された中で、現在は「症状固定時」を基準にするっていう事になっているんだよね。
- サン&レイン
- ほうほうでし・・。
- パパ
- 最後に、このたとえ話を始めた一番最初に「5%の利息が~」って言ったでしょ、この5%っていうのも、実は「法定利息」と言って、「中間利息を計算する時の民法所定の割合」として5%と決まっているんだよね・・。
- サン&レイン
- なるなるでし・・。
- パパ
- 今回はちょっと難しい事が多かったかな・・。僕の説明も上手く出来なくてゴメンね。とりあえず、そういうものなんだっていう事くらいの理解で良いからね。それじゃあ、今回はこれで終わりにしようね(笑)。
- サン&レイン
- ほ~いでし(嬉)!!
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交通事故|逸失利益6
2015年01月08日
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前回は「基礎収入」についての補足でしたね!今回は「労働能力喪失率」についての補足です!
- パパ
- それじゃあ今回は、「労働能力喪失率」について補足していくよ!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- まず最初に「労働能力喪失率」についてのおさらいをしようかな。レイ君、どんな事を覚えてる?
- レイン
- え~っと・・、「逸失利益」には「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」の2種類があって、「労働能力喪失率」は、「後遺障害による逸失利益」を計算する時に使うんだじょ!
- パパ
- オ~ッ!レイ君、完璧だね(笑)!お勉強した事をちゃんと覚えているね!それじゃあ次はサンちゃんに聞くけど、どうして「労働能力喪失率」は「後遺障害による逸失利益」の計算にしか使わないんだっけ?
- サン
- 簡単でし~(笑)!「労働能力喪失率」っていうのは、お仕事をして所得を得る能力がどの程度失われてしまったかを数値化したものだってパパさんが言っていたでし~。つまり、「死亡による逸失利益」の場合は、働く能力が全て失われていると考えるので、どの程度っていう事を考える必要が無いから、「労働能力喪失率」を使わないんでし!
- パパ
- サンちゃんも完璧だね(笑)!それじゃあ、その続きをやっていくとしようかな。
- サン&レイン
- お願いするでし~!
- パパ
- まず、「後遺障害による逸失利益」を計算する場合には、サンちゃんやレイ君が言ってくれたような事が前提になってくるんだけど、一律に「後遺障害等級に応じた労働能力喪失率」だけで決める訳では無いんだよ。そこはきちんと、実際の労働能力の低下の程度について、負傷者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位や程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、個別具体的に評価するんだ。当然、主張する場合にも、後遺障害の残存によって具体的に生じた損害を立証する必要があるんだよね。
- サン&レイン
- ふむふむでし~!
- パパ
- だからね、負傷者が被った後遺障害の種類、例えば頭や顔、首等目に酷い傷跡が残る外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)や、歯や顎の欠損による歯科補綴(しかほてつ)等のように、後遺障害の性質上、それだけでは通常は労働能力に影響を与えないと考えられる場合には、後遺障害等級に該当しても、後遺障害残存という事実だけでは、なかなか労働能力の喪失が認められない事が多いんだ。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!
- パパ
- つまり、後遺障害の種類によっては、「逸失利益」の主張において、「減収が実際に生じているのか」や、「後遺障害が存在する事によって収入をもたらすべき労働能力にどのような影響があるのか」等を、具体的に主張、立証する必要があるっていう事だよね。
- サン
- やっぱり、単純に後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」を使うだけという事ではないんでしね。
- パパ
- そういう事だね・・。あっ、それとね、今のお話と逆のケースもあるんだよ。
- レイン
- どういう事でしか?
- パパ
- 今のお話だと、後遺障害等級による労働能力喪失率というのは決まっているけれども、実際には、減収額や減収要因をさらに立証・主張していかなければ、なかなか認定してもらえなさそうなイメージだと思うんだけど・・。
- サン&レイン
- 「けど・・」、なんでしか?
- パパ
- うん(笑)。けどね、後遺障害の程度からみて、通常であれば収入への影響が予想されるのにも関わらず、負傷者本人の努力の結果によって減収していないと考えれるようなケースでは、逆に減収の事実が生じていない場合でも、後遺障害による損害がある程度認められるような事もあるんだ。もちろん、負傷者の源泉徴収票や確定申告書控え等といったきちんとした立証資料による所得の変動に関する証拠を参考に、職業や年齢、後遺障害の内容を考慮して損害額を算定する事は変わらないんだけどね。
- サン&レイン
- なるなるでし~!
- パパ
- ちょっと解りづらい部分もあったと思うけど、大丈夫かな?
- サン
- つまり、一般的なケースの他に、例外的なケースもあるって事でしね!
- パパ
- そういう事だね(笑)。それじゃあ、「労働能力喪失率」についての補足のお勉強はここまでにしようかな。
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
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交通事故|逸失利益5
2015年01月07日
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ちょっと長くなりますが、「逸失利益」のお勉強はもう少し続きますよ~!
- サン
- パパさん、今回は4つ目のポイントのお勉強でしか?
- パパ
- 実はその前に、今までお勉強した「基礎収入」と「労働能力喪失率」について、もうちょっと詳しくお勉強をしたいと思っているんだよね。
- レイン
- 何かまだやり残した事でもあるでしか?
- パパ
- うん。ブログ1回の内容を少し減らしている関係で、本来、もうちょっと詳しくお勉強するところを省いてしまったんだよね。まだペース配分というか内容の割り振りが良く分からなくてね。
- サン
- そうなんでしね。だったら良いでしよ!
- パパ
- ありがとう(笑)。レイ君も良いかな?
- レイン
- そういう事だったら、しょうがないじょ!
- パパ
- ありがとう(笑)。それじゃあ、最初に今までやってきた事をまとめてみるね。まずは、「逸失利益」は将来の収入の減収の見込みに対する補償だっていう事や、その逸失利益の計算の1つ目のポイントが「基礎収入」だっていう事までは良いでしょ!
- サン&レイン
- 大丈夫でし~(笑)!
- パパ
- でね、その「基礎収入」についてなんだけど、肝心の「何を基準にするのか」っていう事について、まだお勉強していないんだよね。
- レイン
- 確かにそうだじょ!まだお勉強してないじょ!
- パパ
- そうなんだよ~。だから今回はその部分について補足したいと思っているんだ。まぁ、考え方としては以前お勉強した「休業損害」と似ているんだけどね。
- サン
- パパさん、「休業損害」と似ているっていう事は、「事故時もしくは症状固定時の現実の収入を基準に計算をする」っていう事でしか?
- パパ
- サンちゃん、その通り!そこをサンちゃんの口から言ってもらえると助かるよ(笑)!
- レイン
- それから確か・・、「賃金センサス」使う事もあるって言ってたじょ!
- パパ
- お~っ、レイ君ナイスアシストだね~(笑)!実は「休業損害」の計算では「例外的に賃金センサスを使う」って言ったと思うけど、「逸失利益」を計算する場合には例外的ではなくて、例えば若年者や現実の所得の無い幼児や学生、主婦については、長期間に及ぶ逸失利益を推認するという性格上、事故時の現実の所得を基準とする事が逆に不合理となってしまうので、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基準とするのが一般的だったりするんだよ。そうしないと、一般的な若年者の所得水準は低いものだから、就労可能期間を通じてその低い所得しか得られないとの認定を前提にする事が、かえって合理性を欠くと考えられるからなんだ。
- レイン
- パパさん・・、あの・・実は「賃金センサス」の事が良く分からないじょ・・。
- サン
- 実は・・、あたちも自信ないでし・・。
- パパ
- そっかそっか(笑)。そんなの気にしなくて良いよ。僕も前にさらっと流してしまったしね。それじゃあもう一度お勉強しようね!
- サン&レイン
- ほ~いでし(嬉)!!
- パパ
- 「賃金センサス」っていうのはね、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を、労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別に明らかにして、日本の賃金構造の実態を詳細に把握する事を目的として、毎年行われている「賃金構造基本統計調査」の結果を取りまとめたものの事なんだ。
- サン&レイン
- 思い出したでし~(笑)!
- パパ
- そっか、良かったよ(笑)!それじゃあ本題に戻るけど、この「逸失利益」は「休業損害」と似たような考え方をする点も多いんだけど、「基礎収入」の考え方については、「将来にわたる減収の見込みに対する補償である点で格別に考慮すべき」と言えるんだよね。だから、事故当時にたまたま失業中であっても、労働能力や就労意思を有する者については、失業前の所得や経歴及び職業、性別や年齢、学歴等を参考にして、逸失利益を推定したりもするんだよ。
- サン&レイン
- なるなるでし~!
- パパ
- ちょっと長くなっちゃったね(笑)。それじゃあ次回は、「労働能力喪失率」についての補足をしようかな!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
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交通事故|逸失利益4
2015年01月06日
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「逸失利益」計算のポイントについてはいかがですか? 今回は3つ目のポイントをやっていきますよ!
- パパ
- サンちゃ~ん、レイく~ん、今回は皆さんにちゃんとご挨拶をするよ!何て言って挨拶するか分かるかな?
- サン&レイン
- 分かるでし~!
- パパ
- そっか(笑)。それじゃあ、僕の後に続いて言ってみてね!
- サン&レイン
- ほ~いでし!
- パパ
- 新年明けましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願い致します!
- サン&レイン
- 新年明けましておめでとうでし~!本年もどうぞよろしくお願いするでし~!
- パパ
- うんうん(笑)。今回は新年ブログ始めだからね!きちんとご挨拶出来て良かったね!
- サン
- ねえ、パパさん。挨拶も済んだことだし、早くお勉強を始めるでしよ!
- パパ
- えっ、お勉強するの!
- サン&レイン
- 昨年の遅れを取り戻すでし~!!
- パパ
- そっ、そうだったね・・。ブログ始めとか言ってる場合じゃなかったね(沈)。
- サン
- 確か・・、「逸失利益」を計算する為のポイントの2つ目までやったでしから、今回は3つ目のポイントをお勉強するでしよ(笑)!
- パパ
- そうそう。今回は3つ目をやるんだったね。それじゃあ、その前におさらいですよ~。レイ君、1つ目と2つ目は何だったかな?
- レイン
- 1つ目は「基礎収入」で、2つ目は「労働能力喪失率」だじょ!!
- パパ
- お~っ、レイ君も本当にしっかりしてきたね(笑)!
- レイン
- 任せなさいでし(嬉)!
- パパ
- それでは発表しま~す。3つ目のポイントは、「逸失利益を認める期間」になります!
- サン
- それって、「何歳までの収入の減収分を認めるのか」っていう事でしか?
- パパ
- うん、そういう事だね(笑)!
- レイン
- つまり、「逸失利益」についても、「休業損害で言う“完治”や“症状固定”する時期」を決めるっていう事でしね!
- パパ
- そうそう!レイ君も解り易くまとめてくれて、ありがとう(笑)!
- サン&レイン
- それ程でもないでし~(嬉)!
- パパ
- ちなみにね、現在(2014年位)の基準としては、原則として67歳までを労働可能年齢と認めているんだ。
- サン
- ふ~ん、67歳でしか・・。ところで、「現在の基準」って言っていたでしけど、前は違ったでしか?
- パパ
- う~ん、前が何歳だったかは分からないけど、一般的に何歳まで働くかっていう事や、平均寿命なんかは、時代毎に変化していくから、少なくとも今は67歳までを逸失利益を認める事が多いようなんだよね。
- レイン
- つまり、「“死亡”または“症状固定”から“67歳”までを逸失利益算出の対象期間」と考えるっていう事だじょ!
- パパ
- レイ君その通り!! ただ例外もあってね、高齢者の人の場合には、一律に67歳と決めてしまうと不合理になってしまう場合があるから、具体的な職業等を考慮しつつ、その人が67歳になるまでの期間と平均余命の2分の1の期間を比べて、いずれかの長い方の期間を認める事もあるんだ。
- サン
- ふ~ん、実際には色々あるっていう事でしね。
- パパ
- そうなんだよね。それ以外にも、例えば身体に痛みがずっと残ってしまうような場合についてなんだけど、後遺障害等級の12級13号「局部に頑固な神経障害を残すもの」の場合には10年間、後遺障害等級14級10号「局部に神経障害を残すもの」の場合には5年間というふうに、認定される後遺障害等級の種類によっては、ある一定の年数を上限として制限する事もあるんだよ。
- レイン
- なるほどだじょ~。サン姉の言うとおり、実際には色々あるんでしね。
- パパ
- そうだね。それらの例外について、一つ一つ詳しくお勉強は出来ないんだけど、概略としてはそういう事なんだって覚えていてくれれば良いと思うよ。それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしようかな!
- サン&レイン
- ほ~いでし!
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- プロフィール
-
名前:河野直明(ナオアキ)
通称:パパさん(性別・♂)
人種:日本人(埼玉県民)
肩書:代表取締役
役割:二匹に癒される
特徴:どうやら好みや考え方
が少数派に属する様子 -
名前:河野 SUN(サン)
通称:サンちゃん(性別・♀)
犬種:シェルティ(セーブル)
肩書:専務癒し役
役割:専ら(もっぱら)癒す
特徴:小食で気に入った餌しか
食べない・人間好き 名前:河野 RAIN(レイン)
通称:レイ君(性別・♂)
犬種:シェルティ(ブルーマール)
肩書:常務癒し役
役割:常に(つねに)癒す
特徴:凄まじいスピードで何でも
食べる・人間好き