1. 埼玉の保険相談 てんクロ
  2. 代表ブログ
  3. 交通事故|逸失利益9
代表ブログ

交通事故|逸失利益9

2015年01月14日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

「逸失利益」のお勉強もいよいよ大詰めです!ラストスパート頑張りましょう!!

 

パパ
いや~っ、「逸失利益」パートのお勉強、予想以上に大変だね(笑)!
サン&レイン
予想通りでし!!
パパ
えっ!?予想通り?
サン
そうでしよ!そもそも「逸失利益」なんて言葉、聞いたこと無いでしよ!
パパ
確かに・・。
レイン
そうだじょ!「基礎収入」、「労働能力喪失率」、「逸失利益を認める期間」に「中間利息の控除」、どれも普段使わない言葉ばかりで、本当に難しかったじょ!
パパ
そっか(笑)。でも、その割には全部しっかり覚えているようだね。宜しい宜しい!
サン&レイン
頑張ったでし~(怒)!!
パパ
そっ、そうだよねl。本当によく頑張りました(汗)。
サン&レイン
分かれば宜しいでし(笑)!!
パパ
よし!それじゃあ、この「逸失利益」パートの最後のお勉強をしようね。
サン&レイン
ほ~いでし!
サン
パパさん、最後は何でしか?
パパ
うん。その前に、「逸失利益」には2つ種類があったと思うけど、何だったかは覚えているかな?
レイン
そんなの簡単だじょ!「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」だじょ!
パパ
お~っ、レイ君正解だよ! 確かに「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」の2つだったよね。それじゃあ、その2つの「逸失利益」のうち、どちらか一方の計算にしか関係無いものがあったと思うけど、それは何だったか覚えているかな?
サン
それはあたちが答えるでし~!ズバリ、それは「労働能力喪失率」でしよ(笑)!「後遺障害による逸失利益」には、その後遺障害の程度や影響を考慮して「労働能力喪失率」を考えなければならないでしけど、「死亡による逸失利益」の場合には、そもそも労働能力が完全に失われているから、程度や影響を考慮する必要が無いでしよ!
パパ
その通り!サンちゃんもスゴイね~(笑)! 確かに亡くなってしまうと、「労働能力喪失率100%」だもんね!
サン&レイン
まかせるでし~(嬉)!!
パパ
それじゃあ、始めようかな!え~っと、今回は「生活費控除」についてお勉強しま~す!実はこの「生活費控除」も、「労働能力喪失率」のように2つの逸失利益のうち、どちらかの計算にしか関係無いんだよね~!
サン&レイン
せいか・つひこ・う・じょ!?
パパ
そうです(笑)。「生活費控除」のお勉強をします。ちょっとこの言葉を分解してみようかな。まず「生活費」っていう言葉は分かるでしょ。まぁ、生きていく為に掛かる諸経費というか、生きているだけで掛かる諸雑費というかなんだけど、なんとなくイメージ出来るでしょ。そして「控除」っていう言葉は、「中間利息の控除」の「控除」と同じだから、「差し引く」っていう意味になるよね。つまり、「生活費控除」っていうのは、「生きていれば当然に掛かる費用を差し引く」っていう事になるよね!
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それで、「生きていれば」っていう事は・・。
サン
分かったでし(嬉)!「生きていれば・・差し引く」っていう事は、「死亡による逸失利益」に関係あるでしね!!
パパ
サンちゃん、その通り!スゴイな~、良く分かったね(笑)!!
レイン
なるほどだじょ(笑)!「死亡」していれば、「死亡した本人についての生活費」は掛からないから、計算する時にその分を差し引くっていう事でしね!!     
パパ
レイ君もスゴイね~(笑)!まさに君たちの言う通りで、「死亡による逸失利益」については、亡くなっていると生きていれば収入を得る為に必要になる生活費の支出を免れる事になるという理由で、「基礎収入」の金額から生活費を控除して逸失利益を算定するんだ。ただ、この「生活費控除」について、実際に必要な生活費の金額を個々に主張、認定する事は困難なので、死傷した被害者の所得、生活状況、養っていた人の有無や人数、性別等の勘案し、所得におおむね30%~50%の範囲内で「生活費率」を乗じる方法で「生活費控除額」を算出するんだよ。ちなみに「生活費率」の「率」っていうのは、「労働能力喪失率」の「率」と同じだから、実際の計算では割合を乗じて調整するっていう事になるね!  
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
そうしたら、「逸失利益」についてのお勉強もこれで終わった事になるかな(笑)!「基礎収入」、「労働能力喪失率」、そして「逸失利益を認める期間」、「中間利息の控除」に続いて「生活費控除」まで、長かったし難しい部分もあったし、僕のお勉強の進め方も手際が悪かったこともあって大変だったと思うけど、良く頑張ったね~(笑)!何となく「逸失利益」の概要は掴めたかな?
サン&レイン
掴めたでし~(嬉)!!
パパ
うんうん・・。サンちゃん、レイ君、お疲れ様でした~(笑)!

にほんブログ村 その他生活ブログ 保険へ
にほんブログ村

このエントリーをはてなブックマークに追加

ご相談イメージどんな保険がいいの?わたしに最適な保険って?

私たちと一緒に考えてみませんか。1人で悩むより、あなたらしい答えを見つける近道かもしれませんよ! 私たちもお客さまとのやり取りの中で気付かされる事もあります。
まずはお気軽にご相談ください。もちろんご相談は無料です!

保険の相談が初めての方や専門的な知識はなくても心配いりません。
分かりやすい言葉でご説明しますので、ご安心くださいませ。
埼玉の保険相談・保険見直しはてんクロへ!

保険の無料相談のご予約はこちらから
※受付時間外や定休日でもご予約後の相談・面談等は可能です!


このページの先頭へ