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交通事故|治療費3

2014年11月12日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

前回は、「症状固定」という大事なキーワードが出てきましたね。もう少し詳しく見て行きましょう!

 

サン
パパさん、前回お勉強した「症状固定」について、もう1回おさらいして欲しいでし。
パパ
そうだね。大事なキーワードだし、もう1回説明するね。
レイン
レインからもお願いするじょ!
パパ
ほ~い、了解です(笑)。それじゃあ、始めるね。「症状固定」っていうのは、「治療」を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態の事で、その「症状固定」までを相当な治療期間として認定しているから、「症状固定」までの「治療費」を相当因果関係のある「損害」として認めていて、「症状固定後」に掛かった[治療費」については、特段の事情が無い限り「損害」と認められないって事を前回お勉強したよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
そして、この「症状固定後」には、「後遺障害該当」と「後遺障害非該当」の2種類あって、もし「後遺障害該当」という認定を受ける事が出来た場合は、「治療費」の認定はもう出来なくなるけど、その代わり、「後遺障害遺失利益」や「後遺障害慰謝料」という別の損害項目の主張をする事が出来るんだっていう事もお勉強したよね。
サン&レイン
お勉強したでし~!
パパ
ちなみにね、「症状固定後」に「後遺障害該当」となった場合に主張出来る「後遺障害遺失利益」という損害項目は、「治療費」の代わりという事ではなくて、「休業損害」という損害項目の代わりなんだよ。詳しくは別の機会にお勉強するつもりだけど、この「休業損害」というのは、交通事故による負傷の「治療」の為にお仕事が出来ない事で所得が減少した場合の損害項目なんだけど・・、つまり、「症状固定前」は、治療期間中に喪失する所得の減少を「休業損害」という損害項目で主張して、「症状固定後」は、その後の労働能力の喪失による「遺失利益」を主張するっていう事になるかな。
サン&レイン
なるなるでし~!
サン
ところでパパさん、「後遺障害非該当」の場合にはどんな損害項目に代わるでしか?
パパ
サンちゃん、ナイスツッコミだね! 実はその「後遺障害非該当」の場合についてなんだけど、これ以上の治療をしてもケガの回復や改善が望めない状態、つまり「症状固定」と認定されてしまうと、「症状固定日」以降の「治療費」はもちろん、「休業損害」に代わる「後遺障害遺失利益」の主張や、「後遺障害慰謝料」の主張も認められない事になってしまうんだよ。
サン
ヒョエ~ッ!そうなんでしか?
パパ
うん・・。みんな「完治」になれば良いのにな~って思うんだけど、現実には「完治」に至らないまま「症状固定」という事で、その後の「治療費」は負傷者本人の自己負担になってしまうなんていう事があってね・・。とても可哀そうな事なんだけど、負傷者本人の身体に「痛み」や「違和感」、そして「身体機能の低下」などの状態が残ってしまっていても、その状態が「後遺障害等級」のいずれかに該当する程度のものでないと、「後遺障害非該当」となってしまって、その先の補償を受ける為の主張が通らないというのが実務上の取扱いっていうか、実際にそうなんだよね・・。
レイン
なんだか、可哀そうだじょ!
パパ
そうだよね。実際の「後遺障害認定」について、このブログでこれ以上具体的な事について触れる事は出来ないけど、是非、本当に困っている人が救われるようであって欲しいと願うよね。
サン&レイン
願うでし~!
パパ
ちなみにね、その「後遺障害」に基づく損害を主張する為には、「後遺障害診断書」っていうものが必要なんだよ。
サン
やっぱり、客観的で信憑性のある損害立証資料が必要ってことでしね!
パパ
その通りだね。他の損害同様に、自分で言っているだけでは認めてもらえないんだよね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それから、肝心の「治療費」の事で、最後にもう一つだけ付け加えたいんだけど・・。
レイン
もう、疲れたじょ~!
パパ
そっか(笑)。最近、前よりも難しい内容を「冗談」を挟まずにお勉強しているもんね。疲れちゃうよね。
サン
今になってみれば、パパさんのくだらない話が懐かしいでし~!
パパ
でしょ! 実は君たちの気分転換の事を考えて、わざとくだらない話を挟んでいたんだよね~!ようやくその有り難さに気付いたようだね(笑)!!
サン&レイン
・・・・・。
パパ
はい、ひとしきり独り言も終わりました・・。それでは耳だけ貸してくださいね。え~っと、今までのお勉強で、「症状固定」した後の「治療費」は、損害として認めてもらう事が「特段の事情」が無い限り出来ないっていう事をやったと思うけど、その「特段の事情」っていうのが具体的にどんなケースかを、最後に説明しま~す。
サン&レイン
ほ~いでし(笑)!
パパ
例えばね、交通事故により寝たきりの状態、つまり植物状態になってしまったりして、保存的治療の為に将来にわたって治療を継続する必要がある場合や、歯牙の欠損等で将来補綴装具の交換が必要な場合等、「症状固定時」の状態を維持する為に将来にわたる治療費の支出が確実に予測される時は、たとえ「症状固定後」であったとしても、その将来の治療費を「損害」として主張する事が出来るっていう事なんだよ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
もちろん、その場合には、将来の治療が必要とされる具体的事情や、見込まれる治療費の額について立証した上で「損害」の主張しなければ、認めてもらう事は出来ないけどね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
それから、後もうちょっとだけ続けるね。これは「治療費」ではないんだけど、前回お話した「付添看護費」や「入院雑費」と同じくくりという事で少しだけ触れさせて貰いたいんだけど、「入通院交通費」という損害項目があって、これは名前そのままで、入退院や通院の為に掛かった交通費の実額を「損害」として主張する事が出来るっていうものなんだけど、基本的には電車やバスなどの公共交通機関の料金が限度になるんだ。もちろん自家用車を使っても構わないんだけど、その場合にはガソリン代の実費相当額までになるんだけど・・、ただ実務的には、1キロ当たりガソリン代○○円という計算で算出した金額を「損害」として認定する事が多いかな。ちなみに、タクシー代を損害として主張する場合には、タクシーを使わざるを得ない相当な理由が無いと認定されないんだよ。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
そして、これが本当に最後なんだけど、「葬儀費」という「損害」があって、これは「死亡事故」の時に限ってのもので、今までお勉強した「人的損害」や、さっきの「入通院交通費」と考え方は同じで、社会通念上必要かつ相当と認められる限度額において、実際に支出した葬儀に掛かった費用を「損害」として主張する事が出来る訳なんだけど・・、現実には、被害に遭われた方やご遺族の方の社会的地位等、様々な規模や方法で葬儀を行う事になるから、一定の上限を定める必要があるという事で、例えば東京地裁交通部では、「150万円までの葬儀費用実額」を「葬儀費」として認定する事にしているそうなんだ。つまり、150万円以内であれば、現実に支出した葬儀の費用を「葬儀費」として認定して、150万円を超える葬儀を実際に行った場合には、150万円を「葬儀費」として認定するっていう事だね。
サン
パパさん、ついに終わったでしか?
パパ
はい、終わりました・・。ちょっと後半、駆け足でやっちゃったけど、大丈夫?
レイン
大丈夫じゃなくても、大丈夫だじょ!!
パパ
ンッ!? まぁ、いいか(笑)。それでは「治療費」と「その関連損害」については、これで終了で~す!次回からは、また新しい「損害項目」についてお勉強していこうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!

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