要介護・要支援の認定について
要介護度を測る数字は重度から軽度まで「5~1」で分かれます。重度の介護状態が5になり、軽度の介護状態が1になります。また、要介護1に該当しない要支援(ようしえん)という基準もあり、こちらもやはり支援状態の重い順に要支援2・要支援1の2段階に分かれております。
ちなみに、65歳以上の場合には「要介護状態になった原因」を問いませんが、40歳から64歳までの場合には、「要介護状態になった原因が特定疾病(16種類)」によるものでなければなりません。つまり事故や特定疾病以外の病気等が原因で介護状態になっても公的介護保険給付は受けられません。
民間の介護保険については「公的介護保険制度の給付要件」以外の場合でも、65歳未満の方が特定疾病以外の病気等や事故により介護状態になった時にお支払する事が出来る商品があります。(給付要件等は保険会社や保険商品毎に異なります。詳しくはご契約の保険会社やご加入をご検討の商品を取り扱っている保険代理店さんに問い合わせをされると良いですね。)
なお、特定疾病(とくていしっぺい)って何の事?と思われる方は、お住まいの市区町村窓口やインターネットでも調べる事が出来ます。
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