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火災保険

失火の責任に関する法律について

火災保険についてお客さまから「火災で隣家に被害が及んでも責任が無いんだよね」と尋ねられる事があります。そして多くの方がそのような認識でいらっしゃるのではないでしょうか。日本では民法の規定で「不法行為責任」を定めており、「故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した時に損害賠償義務を負う」とされておりますが、失火の責任に関する法律により「失火についてはこの限りではない」とも規定されており、「過失(軽過失)」についてはその責任を負わないとされています。つまり「火災の発生原因を作ってしまっても過失(軽過失)の場合には法律上の損害賠償責任は無い」という事です。(故意や重大な過失による火災については責任を免れる事は出来ません)

「過失(軽過失)」とは何でしょうか

いろいろ調べても「程度の軽い過失」とか「注意義務を怠った」としか出てきません。逆に「重大な過失(重過失)」について調べると、「結果の予見が極めて容易な場合や著しい注意義務違反の為に結果を予見・回避しなかった場合」と出てきます。
ちなみに過去に裁判で重過失判決となった火災事故例を見ますと、「寝タバコによる火災」・「石油ストーブを点けたままの給油による火災」・「電気コンロを点けたまま寝た為の火災」・「台所でてんぷら油の入った鍋を火にかけたままその場を長時間離れた為の火災」等があります。(裁判上の軽過失・重過失の判断は個別の案件毎にその判決が変わります)本当に偶然な原因の火事を除いては重過失となってしまう可能性があるのですね。
これらの裁判例を見ますと一概に火災の責任は無いとは言い切れないような気がしますが、皆さまはどのようにお感じになりますか?

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