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交通事故|逸失利益6

2015年01月08日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

前回は「基礎収入」についての補足でしたね!今回は「労働能力喪失率」についての補足です!

 

パパ    
それじゃあ今回は、「労働能力喪失率」について補足していくよ!
サン&レイン
ほ~いでし!!
パパ
まず最初に「労働能力喪失率」についてのおさらいをしようかな。レイ君、どんな事を覚えてる?
レイン
え~っと・・、「逸失利益」には「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」の2種類があって、「労働能力喪失率」は、「後遺障害による逸失利益」を計算する時に使うんだじょ!
パパ
オ~ッ!レイ君、完璧だね(笑)!お勉強した事をちゃんと覚えているね!それじゃあ次はサンちゃんに聞くけど、どうして「労働能力喪失率」は「後遺障害による逸失利益」の計算にしか使わないんだっけ?
サン
簡単でし~(笑)!「労働能力喪失率」っていうのは、お仕事をして所得を得る能力がどの程度失われてしまったかを数値化したものだってパパさんが言っていたでし~。つまり、「死亡による逸失利益」の場合は、働く能力が全て失われていると考えるので、どの程度っていう事を考える必要が無いから、「労働能力喪失率」を使わないんでし!
パパ
サンちゃんも完璧だね(笑)!それじゃあ、その続きをやっていくとしようかな。
サン&レイン
お願いするでし~!
パパ
まず、「後遺障害による逸失利益」を計算する場合には、サンちゃんやレイ君が言ってくれたような事が前提になってくるんだけど、一律に「後遺障害等級に応じた労働能力喪失率」だけで決める訳では無いんだよ。そこはきちんと、実際の労働能力の低下の程度について、負傷者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位や程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、個別具体的に評価するんだ。当然、主張する場合にも、後遺障害の残存によって具体的に生じた損害を立証する必要があるんだよね。
サン&レイン
ふむふむでし~!
パパ
だからね、負傷者が被った後遺障害の種類、例えば頭や顔、首等目に酷い傷跡が残る外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)や、歯や顎の欠損による歯科補綴(しかほてつ)等のように、後遺障害の性質上、それだけでは通常は労働能力に影響を与えないと考えられる場合には、後遺障害等級に該当しても、後遺障害残存という事実だけでは、なかなか労働能力の喪失が認められない事が多いんだ。
サン&レイン
ほうほうでし~!
パパ
つまり、後遺障害の種類によっては、「逸失利益」の主張において、「減収が実際に生じているのか」や、「後遺障害が存在する事によって収入をもたらすべき労働能力にどのような影響があるのか」等を、具体的に主張、立証する必要があるっていう事だよね。
サン
やっぱり、単純に後遺障害等級に応じた「労働能力喪失率」を使うだけという事ではないんでしね。
パパ
そういう事だね・・。あっ、それとね、今のお話と逆のケースもあるんだよ。
レイン
どういう事でしか?
パパ
今のお話だと、後遺障害等級による労働能力喪失率というのは決まっているけれども、実際には、減収額や減収要因をさらに立証・主張していかなければ、なかなか認定してもらえなさそうなイメージだと思うんだけど・・。
サン&レイン
「けど・・」、なんでしか?
パパ
うん(笑)。けどね、後遺障害の程度からみて、通常であれば収入への影響が予想されるのにも関わらず、負傷者本人の努力の結果によって減収していないと考えれるようなケースでは、逆に減収の事実が生じていない場合でも、後遺障害による損害がある程度認められるような事もあるんだ。もちろん、負傷者の源泉徴収票や確定申告書控え等といったきちんとした立証資料による所得の変動に関する証拠を参考に、職業や年齢、後遺障害の内容を考慮して損害額を算定する事は変わらないんだけどね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
ちょっと解りづらい部分もあったと思うけど、大丈夫かな?
サン
つまり、一般的なケースの他に、例外的なケースもあるって事でしね!
パパ
そういう事だね(笑)。それじゃあ、「労働能力喪失率」についての補足のお勉強はここまでにしようかな。
サン&レイン
ほ~いでし!!

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