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交通事故|逸失利益4

2015年01月06日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

「逸失利益」計算のポイントについてはいかがですか? 今回は3つ目のポイントをやっていきますよ!

 

パパ
サンちゃ~ん、レイく~ん、今回は皆さんにちゃんとご挨拶をするよ!何て言って挨拶するか分かるかな?
サン&レイン
分かるでし~!
パパ
そっか(笑)。それじゃあ、僕の後に続いて言ってみてね!
サン&レイン
ほ~いでし!
パパ
新年明けましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願い致します!
サン&レイン
新年明けましておめでとうでし~!本年もどうぞよろしくお願いするでし~!
パパ
うんうん(笑)。今回は新年ブログ始めだからね!きちんとご挨拶出来て良かったね!
サン
ねえ、パパさん。挨拶も済んだことだし、早くお勉強を始めるでしよ!
パパ
えっ、お勉強するの!
サン&レイン
昨年の遅れを取り戻すでし~!!
パパ
そっ、そうだったね・・。ブログ始めとか言ってる場合じゃなかったね(沈)。
サン
確か・・、「逸失利益」を計算する為のポイントの2つ目までやったでしから、今回は3つ目のポイントをお勉強するでしよ(笑)!
パパ
そうそう。今回は3つ目をやるんだったね。それじゃあ、その前におさらいですよ~。レイ君、1つ目と2つ目は何だったかな?
レイン
1つ目は「基礎収入」で、2つ目は「労働能力喪失率」だじょ!!
パパ
お~っ、レイ君も本当にしっかりしてきたね(笑)!
レイン
任せなさいでし(嬉)!
パパ
それでは発表しま~す。3つ目のポイントは、「逸失利益を認める期間」になります!
サン
それって、「何歳までの収入の減収分を認めるのか」っていう事でしか?
パパ
うん、そういう事だね(笑)!
レイン
つまり、「逸失利益」についても、「休業損害で言う“完治”や“症状固定”する時期」を決めるっていう事でしね!
パパ
そうそう!レイ君も解り易くまとめてくれて、ありがとう(笑)!
サン&レイン
それ程でもないでし~(嬉)!
パパ
ちなみにね、現在(2014年位)の基準としては、原則として67歳までを労働可能年齢と認めているんだ。
サン
ふ~ん、67歳でしか・・。ところで、「現在の基準」って言っていたでしけど、前は違ったでしか?
パパ
う~ん、前が何歳だったかは分からないけど、一般的に何歳まで働くかっていう事や、平均寿命なんかは、時代毎に変化していくから、少なくとも今は67歳までを逸失利益を認める事が多いようなんだよね。
レイン
つまり、「“死亡”または“症状固定”から“67歳”までを逸失利益算出の対象期間」と考えるっていう事だじょ!
パパ
レイ君その通り!! ただ例外もあってね、高齢者の人の場合には、一律に67歳と決めてしまうと不合理になってしまう場合があるから、具体的な職業等を考慮しつつ、その人が67歳になるまでの期間と平均余命の2分の1の期間を比べて、いずれかの長い方の期間を認める事もあるんだ。
サン
ふ~ん、実際には色々あるっていう事でしね。
パパ
そうなんだよね。それ以外にも、例えば身体に痛みがずっと残ってしまうような場合についてなんだけど、後遺障害等級の12級13号「局部に頑固な神経障害を残すもの」の場合には10年間、後遺障害等級14級10号「局部に神経障害を残すもの」の場合には5年間というふうに、認定される後遺障害等級の種類によっては、ある一定の年数を上限として制限する事もあるんだよ。
レイン
なるほどだじょ~。サン姉の言うとおり、実際には色々あるんでしね。
パパ
そうだね。それらの例外について、一つ一つ詳しくお勉強は出来ないんだけど、概略としてはそういう事なんだって覚えていてくれれば良いと思うよ。それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしようかな!
サン&レイン
ほ~いでし!

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