1. 埼玉の保険相談 てんクロ
  2. 代表ブログ
  3. 交通事故|逸失利益1
代表ブログ

交通事故|逸失利益1

2014年12月26日

こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。

埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。

お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。

でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。

そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。

ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。

 

皆さん「休業損害」はいかがでしたか?次は「逸失利益」についてやっていきますよ!!

 

パパ
サンちゃん! レイ君! メリークリスマス!! ヒューヒューッ、ハハハハハ(笑)
サン&レイン
ついに頭がおかしくなったでし・・。
パパ
なに言ってるの~! 今日は楽しいクリスマスだよ~!
サン
クリスマスは昨日でし!
パパ
ギクッ(汗)・・、まぁ~そうなんだけど、クリスマス気分はまだまだ続くよ~!!
レイン
トナカイの角を付けられたり、サンタさんの衣装着せられたり・・、クリスマス気分はもう十分だじょ!
パパ
そうそう、サンちゃんもレイ君も良く似合ってたよ~って、アレッ、楽しくなかった?
サン&レイン
なん~にも楽しい事なんか、あらしまへんがな~っ!!(怒)
パパ
エ~ッ、サンちゃんもレイ君もどうしたの!なんだか上方落語の人みたいなしゃべり方になってるよ!
サン&レイン
3週も間が空けば、いろんな話し方を覚えるでし~!!
パパ
そっ、そうだよね~(汗)。前回から3週間か~、まったく年末だから1日1日が、あっという間に過ぎて行くよね~!ハハハハハ(笑)!!
サン
パパさん、「過ぎて行くよね~」じゃないでしよ! 一体このブログを何だと思ってるいるでしか?
パパ
いやいや、もう最重要項目の一つとして位置付けておりますですよ。はい。
レイン
なんか嘘っぽいじょ!
パパ
本当に本当だよ!
サン&レイン
だったら、これからは間を開けずにちゃんと続けていくでしか?
パパ
はい。頑張ります! 君たちとの時間は、僕にとっても楽しい時間だからね!
サン
 とっても寂しかったでしよ・・・。    
レイン
 そうだじょ。つまらなかったじょ・・・。
パパ
そっか・・、サンちゃんもレイ君もごめんね。これからは、例えちょっとの時間だとしも、なるべくお勉強の回数を減らさないようにするよ・・。
レイン
約束だじょ!
パパ
うん。約束するね!
サン
良かったでし~(嬉)!それじゃあ、今回のお勉強を始めるでし~!
パパ
うん。そうだね(笑)!
サン
たしか・・、前回で「休業損害」のお勉強は終ったんでしよね?
パパ
さすが、サンちゃん!ちゃんと覚えていたんだね(笑)!
レイン
それじゃあ、次は何のお勉強でしか?
パパ
うん。次はって言うか、今回からは「逸失利益」についてお勉強していきます!
サン&レイン
いっし・つり・えき!?
パパ
そう(笑)。「逸失利益(いっしつりえき)」っていうんだけど、前回までにお勉強した「休業損害」が比較的短期間の収入の減少に対する損害項目なのに対して、「逸失利益」というのは将来にわたる長期間の収入の減収の見込みに対する補償をする損害項目っていう事になるかな。
サン
つまり、「症状固定」と認定された後の収入の減少分を補償する項目っていう事でしか?
パパ
その通り! サンちゃん、相変わらず冴えてるね(笑)!!
サン
照れるでし~(嬉)!
レイン
パパさん、確か「休業損害」のお勉強の時には、「症状固定した後の休業損害は認められない」って教わった気がするじょ?
パパ
その通り!!レイ君もナイスツッコミだね(笑)!
レイン
それだったら、サン姉の言っていた「症状固定と認定された後の収入の減少分を補償する」って、どういう事でしか?
パパ
それはね、「休業損害」という損害項目としては「症状固定後の減収損害」は認められないけど、ある一定の症状や状態に該当すれば、「逸失利益」という別の損害項目として「症状固定後の減収損害」を認める事が出来るっていう事なんだ!
サン&レイン
なるなるでし~!    
サン     
それじゃあ、「ある一定の症状や状態」っていうのは、どういう場合の事でしか?
パパ
それは、「後遺障害」と「死亡」という場合の事なんだよ。
レイン
どうして、「後遺障害」と「死亡」の場合だけなんでしか?
パパ
それはね、「治療費」のお勉強の時にやったように、おケガが無事に治った場合の事を「治癒」って言うんだけど、その「治癒」した場合については、ケガが治ってしまえば身体機能や労働能力が低下する事なく、もと通りのお仕事に復帰出来て「治癒日」以降の収入の減少は無いという事になると思うんだけど、それが「治癒」ではなく、「後遺障害」といって「身体機能や労働能力の低下」の状態が今後の生活に残ってしまう場合には、もとのお仕事に復帰して事故前と同じ収入を得る事が出来なくなってしまう場合があるでしょ?だから、事故が無かった場合の将来の予想収入金額と事故による後遺障害の残存の為に減収するこれからの収入金額との差を損害項目として、主張・認定出来るんだ。そしてもう一つの「死亡」の場合も同様の考え方で、事故がなく今後生きていればこの位の収入が得られたであろうという予想収入額を損害項目として、主張・認定出来るんだね。
サン&レイン
なるなるでし~!
パパ
どう?逸失利益について、少し理解できたかな?
サン
とりあえず、久しぶりだったでしけど、大丈夫だったでし~(嬉)!
パパ
そっか、良かった(笑)。レイ君はどうだった?
レイン
レインも大丈夫だじょ(嬉)!
パパ
そっか、良かった(笑)。それじゃあ、次回も「逸失利益」のお勉強を頑張ろうね!
サン&レイン
ほ~いでし!!

にほんブログ村 その他生活ブログ 保険へ
にほんブログ村

このエントリーをはてなブックマークに追加

ご相談イメージどんな保険がいいの?わたしに最適な保険って?

私たちと一緒に考えてみませんか。1人で悩むより、あなたらしい答えを見つける近道かもしれませんよ! 私たちもお客さまとのやり取りの中で気付かされる事もあります。
まずはお気軽にご相談ください。もちろんご相談は無料です!

保険の相談が初めての方や専門的な知識はなくても心配いりません。
分かりやすい言葉でご説明しますので、ご安心くださいませ。
埼玉の保険相談・保険見直しはてんクロへ!

保険の無料相談のご予約はこちらから
※受付時間外や定休日でもご予約後の相談・面談等は可能です!


このページの先頭へ