交通事故|死亡慰謝料5
2015年06月05日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
今回は「裁判基準の死亡慰謝料の支払基準」の2つ目と3つ目をやって行きましょう!!
- パパ
- よし!それじゃあ、次は「裁判基準の死亡慰謝料」の2つ目をやりますよ!
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- なんか・・、もう慣れたのかな?(汗)
- サン&レイン
- 何でしか?
- パパ
- いやっ、なんでもない、何でもない(汗)。早速やっていこうね~!
- サン&レイン
- 一ヵ月位さぼったからって、どうでも良いでし~!
- パパ
- そう淡々と言われると、逆にコワイ・・・(汗)。サンちゃん、レイ君、ごめんね!
- サン&レイン
- 早く続きをやるでしよ~!!
- パパ
- ほ~いでし・・(汗)。え~っ、それでは「裁判基準の死亡慰謝料」の1つ目の基準である「お亡くなりになった被害者が一家の支柱という立場だった場合」に続いて、2つ目の基準をお勉強しましょう!2つ目の基準は、「お亡くなりになった被害者が母親や配偶者であった場合」になります!!
- サン
- パパさん、母親は分かるでしけど、配偶者って何でしか?
- パパ
- 配偶者って言うのは、結婚をしている夫婦について、お互いの相手の事を言うんだよ。
- サン
- つまり、「夫に対する妻」、「妻に対する夫」っていう事でしか?
- パパ
- サンちゃん、その通り~(笑)!簡単にイメージするとしたら、「一家の支柱である旦那さんの奥様」って事になるね!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- だから、まずは交通事故被害に遭われてお亡くなりになった方が、「その家族の生計を維持すべき収入の大部分を得ている人」だったら「一家の支柱」とします!そして、その家族の生計を維持すべき収入の大部分を得ている人ではないけれども、「子供のいる母親だったり、その一家の支柱である結婚相手の夫か妻」だったら「母親・配偶者」という立場に該当するっていう事かな!
- レイン
- つまり、パパさんの事だじょ!
- パパ
- ズコッ!?あのねぇレイ君、僕には確かに子供がいるけど、母親ではなく父親なんだよ!しかも、前回言ったように、お仕事をして生活費を稼いでいるから「一家の支柱」になるんだよ!
- レイン
- パパさん、冗談だじょ(笑)!!
- パパ
- そっか、冗談だったんだね(笑)!
- サン
- パパさん、1か月ぶりだから感覚が鈍ってるでし~!!
- パパ
- ギクッ(汗)!!う~ん、なんかジワジワ攻めてくるな~。
- サン
- 何か言ったでしか(笑)?
- パパ
- 何でもありません(汗)。ちなみに、「母親・配偶者」に該当する場合の死亡慰謝料は2400万円になります!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- 前回やった「一家の支柱」の場合は2800万円だったよね!それに対して「母親・配偶者」の場合は、少し減って2400万円になるっていう事だね!
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- え~っと、それじゃあ最後の3つ目をやります。3つ目は「その他」になります!
- レイン
- パパさん、「その他」ってずいぶん失礼な分け方だじょ!
- パパ
- 確かに(笑)。その他大勢みたいな感じだもんね。
- サン
- パパさん、「その他」ってどういう人達の事でしか?
- パパ
- そうだねぇ~、「その他」って言うのは、家族の生活費を稼いでいる「一家の支柱」でもなく、子供がいたり、結婚している「母親・配偶者」でもない、簡単に言うと「独身の男女や子供・幼児」の事になるかな。
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- レイン
- つまり、パパさんの事だじょ!
- パパ
- ズコッ!?だから、僕は「一家の支柱」だっ・・・
- レイン
- パパさん、冗談だじょ(笑)!!
- パパ
- そっ、そうだよね~!冗談だってすぐに分かったよ~(汗)!
- サン&レイン
- 鈍ってるでし~(笑)!!
- パパ
- いやいや、そんな事無いって・・(汗)。
- サン
- パパさん、「その他」の人の「死亡慰謝料」はいくらになるでしか?
- パパ
- うん。「その他」の人の場合は、2000万~2200万円になります!
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- パパ
- もう一度おさらいをすると、「一家の支柱」の場合は2800万円。「母親・配偶者」の場合は2400万円。「その他」の場合は2000万~2200万円って事になるね。
- レイン
- パパさん、金額に差があるって不公平だじょ!!
- パパ
- 確かにレイ君の言う通りだよね。前回のお勉強で、この「裁判基準の死亡慰謝料」の金額は、「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」の合計金額なんだよってお勉強したでしょ。その内の「本人慰謝料」の金額は、家族がいるとか仕事をしているとかっていう事は関係なく一律同じ金額なんだと思うだ。金額に差が出るのは「遺族慰謝料」の方で、亡くなった人の立場によって経済的な影響をどれだけ受けるかによって、慰謝料の金額が変わるような考え方になっていると思うんだよ。「自賠責基準」や「自動車任意保険基準」ではそうだったもんね!
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- ちなみに今お勉強している「裁判基準の死亡慰謝料」の金額は、あくまでも目安っていう事で参考に留めておいてもらえると良いかな。実際の裁判になった場合には、個別具体的な事情によってこの基準額を超える場合もあるようなんだ!まあ、それは今回の「死亡慰謝料」に限った話ではないけどね。
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- パパ
- それじゃあ、「死亡慰謝料」のお勉強はここまでになりま~す!
- サン&レイン
- お疲れ様でし~(笑)!!
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- プロフィール
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名前:河野直明(ナオアキ)
通称:パパさん(性別・♂)
人種:日本人(埼玉県民)
肩書:代表取締役
役割:二匹に癒される
特徴:どうやら好みや考え方
が少数派に属する様子 -
名前:河野 SUN(サン)
通称:サンちゃん(性別・♀)
犬種:シェルティ(セーブル)
肩書:専務癒し役
役割:専ら(もっぱら)癒す
特徴:小食で気に入った餌しか
食べない・人間好き 名前:河野 RAIN(レイン)
通称:レイ君(性別・♂)
犬種:シェルティ(ブルーマール)
肩書:常務癒し役
役割:常に(つねに)癒す
特徴:凄まじいスピードで何でも
食べる・人間好き