交通事故|入通院慰謝料11
2015年03月18日
こんにちは!保険のお店てんとう虫&クローバーの河野直明です。
埼玉県の桶川市(JR高崎線の北上尾駅が最寄りです)で、生命保険や損害保険の専業プロ代理店として、日々皆さまからの保険に関するご相談やご契約を賜っております。
お客さまから「保険は安心料」、「保険はお守りだからね」、そんな言葉を頂く事があります。「本当にお守りになれば良いのにな」、「保険に加入していれば、本当に災害に遭わない、病気に罹らなければ良いのにな」、この仕事を始めた頃から、漠然とそう感じていました。
でも、残念ながら、保険にそんな力はありません。保険は、どうしても「事が起きた後」、しかも「経済的な損失の補填、経済的な危機の回避」が、主な役割です。
そんな「事後に出番が回ってくる保険」を販売するものとして、「事前に何か出来ないかな」という思いで始めたブログです。
ご愛読頂いております皆さまご自身や、皆さまの大切な人や愛する人の幸せの為に、知っておいて欲しいと思う情報や考え方を、ご紹介しております。
前回は2つの「算定表」についてでしたね。もう少し「裁判基準」についてお勉強して行きましょう!
- パパ
- それじゃあ「裁判基準の入通院慰謝料」のお勉強も、あともう一息だから頑張ろ~う!
- レイン
- パパさん、「あともう一息」ってまだ全然お勉強してないじょ!?
- パパ
- え~っ!?前回、「裁判基準の入通院慰謝料」の計算で使う「算定表」は2つあって、「ケガの種類や程度」によって使い分けるんだってお勉強したよね?
- サン
- 確かにしたでしけど・・、お勉強したのはそれだけでしよ!?
- パパ
- え~っ!?その「算定表」の使い分けについて、「いわゆるむち打ち症で他覚症状のないもの」と「それ以外のケガ」に分けるんだって言う事をお勉強したよね?
- レイン
- それはそうでしけど・・、お勉強したのはそれだけだじょ!!
- サン
- あとは・・、「いわゆるむち打ち症で他覚症状の無いもの」の方が「別表Ⅱ」で、「それ以外のケガ」の方が「別表Ⅰ」だっていう事くらいでしよ!
- パパ
- ほらっ、ちゃんとお勉強してるじゃん(笑)!
- サン
- パパさん、ひょっとして「裁判基準の入通院慰謝料」のお勉強って、それだけでしか?
- パパ
- それだけっていう事はないけど、ほぼ終わりだよ(笑)。
- サン&レイン
- 真面目にやるでし~(怒)!!
- パパ
- 真面目にやってるって!だって、「裁判基準の入通院慰謝料」の計算っていうのは、基本的に「別表Ⅰ」か「別表Ⅱ」のどちらかに当てはめるだけなんだよ!後は個々の事情によって調整をして行くだけなんだ。だから、最後にその「調整項目」についてお勉強をしたら終わりかな。
- サン
- それじゃあ、早くその「調整項目」についてお勉強するでしよ!!
- パパ
- はいはい、分りました(笑)。それじゃあ、最後にその「調整項目」についてお勉強しようね。ちなみにね、ここでお勉強する「調整項目」っていうのは、あくまでも一般的に言われているものであって全てではないからね。それに、実際に裁判によって「入通院慰謝料の金額」について争う場合には、今回お勉強している事がピッタリ当てはまるケースもあれば、必ずしも当てはまらないケースもあるから、そこはちゃんと押さえていてね。
- サン&レイン
- ほ~いでし!!
- サン
- つまり、実際の「裁判基準の入通院慰謝料」は個別性が強いから、お勉強はあくまでも一般的な事までっていう事でしね!
- パパ
- サンちゃん、相変わらずまとめ上手だね(笑)!
- サン
- 照れるでし~(嬉)!
- パパ
- それじゃあ、実際にありがちな事からお勉強して行こうかな!まず、1つ目は「通院が長期間にわたり、しかも不定期だったり不規則だったりする場合は、必ずしも算定表通りに計算するのではなく、実際に通院をした日数の3.5倍程度を通院期間の目安にする」っていうものなんだけど、これは、実通院日数と総通院期間のバランスや通院間隔や通院頻度に特異な点が見られる場合に、算定表を当てはめてしまうと正しく「精神的苦痛」を計れない、つまり慰謝料の金額を計れないという事で、別の計算ルールを設けているっていう事だね。
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- 次は実通院日数についての調整なんだけど、「実際に入院をしていなくても入院待機中であったり、ギプス固定をして安静に自宅療養をしている期間を入院期間とみる事が出来る」っていうものがあって、これは実際に入院はしていなくても入院とほぼ同じ状態である事に対して要件緩和的な調整をしているっていう事だね。
- サン&レイン
- ふむふむでし~!!
- パパ
- 次も緩和的な調整なんだけど、「例えば幼児を持つ母親や仕事の都合等といった被害者側の事情によって本来の入院期間よりも特に入院を短縮したと認められる場合には慰謝料金額を増額する」っていうものや、「例えば生死が危ぶまれる状態が続いたり、繰り返しの手術を受けたり、麻酔なしの手術により極度の苦痛を被った場合には、入院期間の長短とは別に慰謝料の金額を増額する」とか、「傷害の部位・程度によって慰謝料の金額を増額をする」っていうものがあるんだよ。
- サン&レイン
- なるなるでし~!!
- パパ
- まぁ、他にも色々あるだろうだけど、一般的な「調整項目」としてはそんな所かな・・。
- サン
- パパさん、それは「別表Ⅰ」でも「別表Ⅱ」でも同じでしか?
- パパ
- そうだね。個別に調整するっていう考え方は同じなんだけど、「別表Ⅱ」の場合には「いわゆるむち打ち症で他覚症状が無い場合」に限るから入院はしないよね。だから入院期間を事情があって短くしたとか手術で苦痛が増したとかっていう事も関係ないし、他覚症状が無い訳だからギプス固定もしないしね、そう考えると、1つ目でお勉強した「実通院日数と総通院期間のバランスや通院間隔や通院頻度に特異な点が見られる場合の調整」ぐらいしか当てはまらないかな。
- レイン
- つまり、「実際に通院をした日数の3.5倍程度を通院期間の目安にする」って事だけが当てはまるって事でしか?
- パパ
- レイ君もまとめ上手だね(笑)!でも、実は微妙に違っているんだよ。「別表Ⅱ」の方では「実際に通院をした日数の3倍程度を通院期間の目安にする」って事になってるんだ。「別表Ⅰ」と同じ「3.5倍」じゃなくて、「3倍」なんだってさ!
- サン&レイン
- ほうほうでし~!!
- パパ
- それでは、区切りも良いし「裁判基準の入通院慰謝料の計算式」のお勉強はこれで終りにします!
- レイン
- 終ったじょ~(嬉)!!
- パパ
- レイ君、良かったね(笑)!まぁ、実際にはとても奥が深くて難しいとは思うんだけど、一つ一つの裁判例を取り上げて勉強する訳にもいかないしね。君たちに分かって貰いたかった事は、「入通院慰謝料」の計算には「自賠責基準」と「自動車任意保険基準」と「裁判基準」の3つがあって、それぞれの計算にはそれぞれの特徴があるんだっていう事だからね。それから、だいぶ長くなっちゃったけど「入通院慰謝料」全体としてのお勉強もこれで終りにしま~す!サンちゃんもレイ君もお疲れ様でした~(笑)!!
- サン&レイン
- お疲れ様でし~(笑)!!

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肩書:常務癒し役
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